問題
ア 取締役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合は、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の議事録を添付しなければならない。
イ 取締役会設置会社でない会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合において、定款に当該権利を与えるにつき基準日の定めがなく、株主総会において基準日を定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該基準日を定めた株主総会の議事録を添付しなければならない。
ウ 募集株式と引換えにする金銭の払込期間を定めて募集株式を発行する場合において、払込期間中の複数日にわたって株式引受人の全員であるA及びBから各々の払込みがされ、払込期間の末日前に募集株式の発行による変更の登記の申請をするときは、その登記すべき事項として、各々の払込みごとの発行済株式の総数及び資本金の額を記載することを要しない。
エ 取締役会設置会社でない会社が、株主総会の決議によって、株主総会の開催日を募集株式と引換えにする金銭の払込期日として募集事項を決定した上で総数引受契約を承認した場合において、当該承認後、当該株主総会の開催日当日中に、当該契約の締結及び募集株式と引換えにする金銭の全額の払込みが行われたときは、募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。
オ 募集株式と引換えにする金銭の払込期間を定めて募集株式を発行する場合において、株式引受人全員が当該払込期間の初日にその金銭の全額の払込みをしたとしても、募集株式の発行による変更の登記の申請は、当該払込期間の末日から2週間以内にすれば足りる。