司法書士の過去問
令和2年度
午後の部 問65
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問題
令和2年度 司法書士試験 午後の部 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
会社法上の公開会社でない株式会社における募集株式の発行による変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、どれか。
ア 取締役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合は、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の議事録を添付しなければならない。
イ 取締役会設置会社でない会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合において、定款に当該権利を与えるにつき基準日の定めがなく、株主総会において基準日を定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該基準日を定めた株主総会の議事録を添付しなければならない。
ウ 募集株式と引換えにする金銭の払込期間を定めて募集株式を発行する場合において、払込期間中の複数日にわたって株式引受人の全員であるA及びBから各々の払込みがされ、払込期間の末日前に募集株式の発行による変更の登記の申請をするときは、その登記すべき事項として、各々の払込みごとの発行済株式の総数及び資本金の額を記載することを要しない。
エ 取締役会設置会社でない会社が、株主総会の決議によって、株主総会の開催日を募集株式と引換えにする金銭の払込期日として募集事項を決定した上で総数引受契約を承認した場合において、当該承認後、当該株主総会の開催日当日中に、当該契約の締結及び募集株式と引換えにする金銭の全額の払込みが行われたときは、募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。
オ 募集株式と引換えにする金銭の払込期間を定めて募集株式を発行する場合において、株式引受人全員が当該払込期間の初日にその金銭の全額の払込みをしたとしても、募集株式の発行による変更の登記の申請は、当該払込期間の末日から2週間以内にすれば足りる。
ア 取締役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合は、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の議事録を添付しなければならない。
イ 取締役会設置会社でない会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合において、定款に当該権利を与えるにつき基準日の定めがなく、株主総会において基準日を定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該基準日を定めた株主総会の議事録を添付しなければならない。
ウ 募集株式と引換えにする金銭の払込期間を定めて募集株式を発行する場合において、払込期間中の複数日にわたって株式引受人の全員であるA及びBから各々の払込みがされ、払込期間の末日前に募集株式の発行による変更の登記の申請をするときは、その登記すべき事項として、各々の払込みごとの発行済株式の総数及び資本金の額を記載することを要しない。
エ 取締役会設置会社でない会社が、株主総会の決議によって、株主総会の開催日を募集株式と引換えにする金銭の払込期日として募集事項を決定した上で総数引受契約を承認した場合において、当該承認後、当該株主総会の開催日当日中に、当該契約の締結及び募集株式と引換えにする金銭の全額の払込みが行われたときは、募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。
オ 募集株式と引換えにする金銭の払込期間を定めて募集株式を発行する場合において、株式引受人全員が当該払込期間の初日にその金銭の全額の払込みをしたとしても、募集株式の発行による変更の登記の申請は、当該払込期間の末日から2週間以内にすれば足りる。
- アイ
- アウ
- イエ
- ウオ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は5です。
ア…誤りです。非公開会社における募集株式の割当の決定は、定款に特別の定めがない限り、株主総会の特別決議(当該会社が取締役会設置会社である場合には、取締役会の決議)によります(会社法204条2項、309条2項5号)。また、総数引受契約を締結した場合でも、定款に別段の定めがない限り、当該契約につき株主総会の特別決議(取締役会設置会社である場合、取締役会決議)によって承認を受けなければなりません(会社法205条2項、309条2項5号)。したがって本問の募集株式の発行の変更の登記には、割当の決定または総数引受契約の承認を証するために、取締役会議事録の添付が必要になります(商業登記法46条2項)。
イ…誤りです。非公開会社のように株主の入れ替わりが少ない会社では、基準日をとくに定款に定めていないこともあります。定款に基準日に関する定めがない状態で、(募集株式の発行や株式分割などを行うにあたり)基準日を定めた場合には、当該株式発行や株式分割を決定した株主総会議事録または取締役会議事録に、対象となる株主を「基準日時点での株主」に限定する内容の記載を行うことになります。この場合、会社は、当該基準日の2週間前までに、➀基準日、②基準日において株主名簿に記載されている株主が行使できる権利(基準日から3ヶ月以内に行使できるものに限る)、を公告しなければなりませんが(会社法124条2項、3項)、株主への各別の通知は必要ないため、公告をしたことを証する書面の添付は必要ありません(登記研究691号)。また、株式分割では基準日が必要になりますが、募集株式の発行では基準日の設定は会社法上の義務ではありませんので、基準日を記載した書面の添付も不要です。
ウ…誤りです。募集株式の発行と引き換えにする金銭の払込期間を定めた場合で、払込期間の末日前に引受人全員の払込が完了したために募集株式の発行による変更の登記の申請をしようとするときは、募集事項の決定機関により、払込期日を繰り上げる旨の決定があったことを証する書面(すなわち、株主総会議事録または取締役会議事録)の添付があれば、新株発行による変更の登記の申請は認められます(昭37・6・13民甲1563号民事局長回答)。この場合、登記事項として、➀払込みごとの発行済株式の総数、②資本金の額、③変更年月日、の記載が必要です。
エ…正しいです。非公開会社で募集株式の総数引受契約が行われたときは、会社と当該募集株式を引き受けようとする者の間での、申込みの手続(会社法203条2項)や割り当てられる株式の数の通知(会社法204条3項)は必要ありませんので(会社法205条1項による不適用)、株式の発行までに必要な手続は、➀株主総会の特別決議での募集事項の決定(会社法199条1項、2項)、②(譲渡制限株式であることによる)株主総会(取締役会設置会社では取締役会)での当該総数引受契約の承認(205条2項)、③株式と引換えにする金銭等の払込(会社法208条1項、2項)、のみとなります。いずれも告知などの期間の制限を必要としませんので、これらすべてを1日で実行することも可能です。
オ…正しいです。募集株式と引換えにする金銭の払込期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足ります(会社法915条2項)。
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02
正解:5
<解説>
ア:誤りです。
本肢の場合は、取締役会設置会社における譲渡制限株式に該当し、譲渡の承認をするのは、株主総会ではなく取締役会であるから、取締役会議事録を添付しなければなりません。
したがって、本肢は誤りです。
イ:誤りです。
株式会社は定款以外で基準日を定めたときは、当該基準日の2週間前までに、当該基準日を広告しなければなりません(会社法124条③)。
また、会社において発行する株式の内容に変更が生じたときは2週間以内に、変更の登記をしなければなりません(会社法915条①)。
よって、当該基準日を定めた株主総会の議事録ではなく、基準日公告をしたことを証する書面を添付して、申請します。
したがって、本肢は誤りです。
ウ:誤りです。
募集株式の発行による変更登記(会社法915条)には、払込日又は払込期間の末日を変更の年月日としてまとめて登記する方法と、各々の払込みごとに分けてする方法があります。
各々の払込みごとに分けてする場合には、各々の払込みごとの発行済株式の総数及び資本金の額を記載することを要します。
したがって、本肢は誤りです。
エ:正しいです。
総数引受契約である場合、全ての株式について引受人が決まっているため、募集株式の申込み(会社法203条)や割当て決議(会社法204条)を経ることなく、非公開会社であれば、株主総会の特別決議のより募集事項を決定し(会社法199条①②)、総数引受契約を締結(会社法205条)したのち、当該株主総会の開催日当日中に出資の履行(会社法208条)をすることにより、募集株式の発行による変更の登記を申請することができます。
また、総数引受契約でない場合、募集株式の申込みや割当て決議といった手続を経るため、割当て決議で定めた割当数を、募集株式と引換えにする金銭の払込期日(または払込期間)の前日までに、申込者に対して通知をしなければならず、手続に最低でも2日を要しますが、総数引受契約の場合には最短1日で手続きを済ませることができます。
したがって、本肢は正しいです。
オ:正しいです。
募集株式と引換えにする金銭の払込期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該払込期間の末日から2週間以内にすれば足ります(会社法915条②)。
したがって、本肢は正しいです。
以上により、正しいものは肢エ・オであり、正解は5となります。
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03
正解 5
ア 誤り
非公開会社の取締役会設定会社が株主割当て以外の方法で募集株式を発行する場合、募集株式の割当てを受ける者、その者に割り当てる募集株式の数を定め、取締役会の決議を経る必要があります(会社法204条1項、2項)。
また、この場合において、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、株式会社は、取締役会の決議によって、契約の承認を受けなければなりません(同205条2項)。
したがって、本肢において添付が必要となるのは、株主総会議事録ではなく、取締役会議事録となります。
イ 誤り
株式会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合、募集事項のほか、①株主に対し、募集株式の引受けの申込みをすることにより当該株式会社の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨、②募集株式の引受けの申込みの期日を定め、株主総会を決議を経る必要があります(会社法202条1項、3項4号)。
したがって、基準日は株主総会で決議すべき事項ではなく、株主総会において基準日を定めた場合であっても、株主総会議事録を添付する必要はありません。
ウ 誤り
募集株式を発行する場合に払込期間を定めたときは、払込期間の末日に募集株式の発行による変更の登記をまとめて申請することができます。
一方で、株式引受人の全員が払込みを終えれば、払込期間の末日前に登記することもできます。
この場合は、各々の払込みごとの発行済株式の総数及び資本金の額を登記しなければなりません。
エ 正しい
募集株式を引き受けようとする者がその総数に引き受けを行う契約を締結する場合、申込者に対し、払込期日の前日までに割り当てる募集株式の数を通知することは不要です(会社法205条1項)。
したがって、株主総会の開催日を募集株式と引換えにする金銭の払込期日として募集事項を決定したうえで総数引受契約を承認することは可能です。
オ 正しい
金銭の払込期間を定めて募集株式を発行する場合、募集株式の発行による変更登記の申請は、払込期間の末日付けで、その日から2週間以内にすれば足ります。
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