問題
ア 準備金の額を減少させてその一部を資本金とする場合における資本金の額の変更の登記の申請書には、準備金の額の減少に関して債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。
イ 剰余金の資本組入れによる変更の登記がされた後、資本金に組み入れるべき剰余金が存在しなかったことを理由として当該登記の更正を申請することはできない。
ウ 資本金の額が3億円、最終事業年度末日における剰余金の額が1億円である会社において、翌事業年度中にその他資本剰余金の額が5000万円増加した場合には、当該翌事業年度末日までに剰余金1億5000万円を資本に組み入れて、資本金の額を4億5000万円とする変更の登記を申請することができる。
エ 募集株式の発行による変更の登記において、誤った申請により資本金の額が少なく登記された場合には、当該登記後に更に資本金の額の変更の登記がされている場合を除き、資本金の額について当該登記の更正を申請することができる。
オ 清算株式会社が、準備金の資本組入れの決議をした場合には、準備金の資本組入れによる変更の登記を申請することができる。