問題
ア 株主総会における吸収分割契約の承認決議を要する吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社の株主総会における吸収分割契約の承認決議がされた日が、吸収分割契約で定めた効力発生日と同日であるときは、吸収分割承継会社は、吸収分割による変更の登記を申請することができない。
イ 株式移転による設立の登記の申請書には、登記すべき事項として、株式会社の設立の登記における登記すべき事項のほか、株式移転をした旨並びに株式移転完全子会社の商号及び本店をも記載しなければならない。
ウ 株式交換をする場合において、株式交換完全子会社が現に株券を発行している株券発行会社であるときは、株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、株式交換完全子会社が株券の提出に関する公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
エ 吸収分割による変更の登記の申請書に吸収分割承継会社が債権者保護手続を行ったことを証する書面として公告をしたことを証する書面を添付するときは、当該公告をしたことを証する書面の内容として、吸収分割承継会社が吸収分割により承継する事業の内容が記載されていることを要する。
オ 新設合併による設立の登記を申請する場合において、新設合併設立株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)であるときは、当該設立の登記の申請書には、設立時代表取締役の就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。