問題
ア 家庭裁判所は、本人の請求によっても後見開始の審判をすることができる。
イ 家庭裁判所は、職権で成年後見人を選任することはできない。
ウ 家庭裁判所は、成年被後見人について精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるとはいえなくなったときは、職権で、後見開始の審判を取り消さなければならない。
エ 家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、保佐開始の審判をすることはできない。
オ 家庭裁判所は、被保佐人の請求により、被保佐人が日用品の購入をする場合にはその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。