司法書士の過去問
令和3年度
午前の部 問4
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問題
令和3年度 司法書士試験 午前の部 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
成年後見制度に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 家庭裁判所は、本人の請求によっても後見開始の審判をすることができる。
イ 家庭裁判所は、職権で成年後見人を選任することはできない。
ウ 家庭裁判所は、成年被後見人について精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるとはいえなくなったときは、職権で、後見開始の審判を取り消さなければならない。
エ 家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、保佐開始の審判をすることはできない。
オ 家庭裁判所は、被保佐人の請求により、被保佐人が日用品の購入をする場合にはその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
ア 家庭裁判所は、本人の請求によっても後見開始の審判をすることができる。
イ 家庭裁判所は、職権で成年後見人を選任することはできない。
ウ 家庭裁判所は、成年被後見人について精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるとはいえなくなったときは、職権で、後見開始の審判を取り消さなければならない。
エ 家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、保佐開始の審判をすることはできない。
オ 家庭裁判所は、被保佐人の請求により、被保佐人が日用品の購入をする場合にはその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 2
ア 正しい
家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができます(民法7条)。
イ 誤り
家庭裁判所が後見開始の審判をするときは、職権で成年後見人が選任されます(民法843条1項)。
ウ 誤り
成年後見人について精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるとはいえなくなった場合、家庭裁判所は、本人、配偶者等の請求によらなければ、後見開始の審判を取り消すことはできません(民法10条)。
エ 正しい
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、保佐開始の審判をすることはできません(民法11条但書)。
オ 誤り
家庭裁判所は、被保佐人の請求により、被保佐人が保佐人の同意を要する行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができます(民法13条2項)。
ただし、日用品の購入については、審判の対象から除外されています(同項但書)。
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02
ア 〇 本肢は条文そのままの知識で解けます。
家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができます(民法7条)。
イ × 本肢は条文そのままの知識で解けます。
家庭裁判所が後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する(民法843条Ⅰ)。
ウ × 本肢は、職権で後見開始の審判を取り消さなければならないとする点が誤っています。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況が消滅したときは、家庭裁判所は、請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない(民法10.7)。
つまり、家庭裁判所は請求されたら取り消すのです。
エ 〇 本肢のキーワードは「常況」 「著しく不十分」 「不十分」を区別して理解しているかが問われています。
常況→成年被後見人
著しく不十分→被保佐人
不十分→被補助人
民法7条、11条、15条を読み比べてみましょう。
オ × 日用品の購入は成年被後見人でもできるのに、被保佐人ができないわけありません。
民法9条を読んでおきましょう。
よって、被保佐人が日用品の購入をする場合にはその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができるとする点が誤っています。
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03
正解は2です。
ア…正しいです。後見開始の審判を請求できるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官です(7条)。
イ…誤りです。家庭裁判所が後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任します(843条1項)。
ウ…誤りです。成年被後見人について、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるとはいえなくなったときは、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければなりません(10条)。職権による取消しはありません。
エ…正しいです。精神上の障害により事理を弁識する能力が「著しく不十分」である者について、本人等の請求により、保佐開始の審判をすることができますが、精神上の障害により事理を弁識する能力を「欠く」者(=成年被後見人に該当する者)については、この限りではないとされています(11条)。
オ…誤りです。被保佐人が保佐人の同意なしにできる行為をする場合であっても、保佐人又は保佐監督人の請求により、保佐人の同意を得なければならない旨の審判ができますが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではないとされています(13条2項、9条)。被保佐人からの請求があっても、日用品の購入に保佐人の同意を必要とする旨の定めはできません。
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