司法書士の過去問
令和3年度
午前の部 問5
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問題
令和3年度 司法書士試験 午前の部 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
錯誤に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり、かつ、Aの重大な過失によるものであった場合には、Aは、BがAに錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
イ AのBに対する意思表示が、法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤によるものであり、それが法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合には、Aは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときでなければ、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
ウ AのBに対する意思表示がされ、その意思表示によって生じた法律関係について、Bの包括承継人ではないCが新たに法律上の利害関係を有するに至った後に、その意思表示がAの錯誤を理由に取り消された場合において、錯誤による意思表示であることをCが過失により知らなかったときは、Aは、Cに対し、その取消しを対抗することができる。
エ AのBに対する無償行為が錯誤を理由に取り消された場合には、その行為に基づく債務の履行として給付を受けたBは、給付を受けた時にその行為が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
オ AのBに対する意思表示を錯誤により取り消すことができる場合であっても、その意思表示によって生じた契約上の地位をAから承継したCは、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
ア AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり、かつ、Aの重大な過失によるものであった場合には、Aは、BがAに錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
イ AのBに対する意思表示が、法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤によるものであり、それが法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合には、Aは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときでなければ、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
ウ AのBに対する意思表示がされ、その意思表示によって生じた法律関係について、Bの包括承継人ではないCが新たに法律上の利害関係を有するに至った後に、その意思表示がAの錯誤を理由に取り消された場合において、錯誤による意思表示であることをCが過失により知らなかったときは、Aは、Cに対し、その取消しを対抗することができる。
エ AのBに対する無償行為が錯誤を理由に取り消された場合には、その行為に基づく債務の履行として給付を受けたBは、給付を受けた時にその行為が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
オ AのBに対する意思表示を錯誤により取り消すことができる場合であっても、その意思表示によって生じた契約上の地位をAから承継したCは、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア × 民法95条を読みましょう。
原則として、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、表意者は原則として意思表示の取消をすることができません。
しかし、例外が2つあります。
1.相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
2.相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
したがって、本肢は、意思表示を取り消すことができないとする点が誤っています。
イ 〇 本肢も民法95条をよく読んでいれば難なく解ける肢です。
錯誤による意思表示の取消は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた時に限り取り消すことができます。95条のⅡ
何度も言いますが95条を読み込みましょう。
ウ 〇 本肢も民法95条をよく読んでいれば難なく解ける肢です。
錯誤による意思表示の取消は、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない
(民法95条Ⅳ)。
よって、Cが善意であっても無過失でなければAはCに対抗することができます。
エ 〇 原則として、錯誤によって取り消された行為は無効とみなされる。そして、相手方は原状回復義務を負う。
しかし、受給者が給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであることを知らなかった場合、タダで物をくれたのに後々「やっぱり返して」、と言われたら現存利益だけを返還すればいいのです。
なぜなら、取り消すことができるものであることを知らなかった給付受給者は、受領した物が自分の物になったと思うのが普通であり、消費したり処分をしたりする可能性があるため常に原状回復義務を負わせるのは酷だからです。
オ × 本肢は錯誤取消できる者を知っていますか?と試験委員から問われています。
錯誤取消できるものは以下の3人。
1.瑕疵ある意思表示をした者
2.瑕疵ある意思表示をしたものの代理人
3.瑕疵ある意思表示をしたものの承継人
120条Ⅱを熟読しておきましょう。
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02
正解 2
ア 誤り
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合でも、相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、表意者は錯誤を理由として意思表示を取り消すことができます(民法95条3項1号)。
なぜなら、相手方が錯誤を知り、又は重大な過失により知らないときまで、相手方を保護する必要はないからです。
イ 正しい
意思表示は、表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤に基づくものであって、それが法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合は、取り消すことができます(民法95条1項2号)。
もっとも、この場合、認識した事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていなければ、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことはできません(同条2項)。
ウ 正しい
錯誤による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません(民法95条4項)。
本肢においてCは、Aの意思表示が錯誤による意思表示であることを過失により知らなかったのであるから、AはCに対し、その取消しを対抗することができます。
エ 正しい
無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた時にその行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負います(民法121条の2第2項)。
オ 誤り
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができます(民法120条2項)。
本肢において、契約上の地位をAから承継したCは、本条にいう承継人にあたるため、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができます。
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03
正解は2です。
ア…誤りです。表意者の意思表示に対応する意思を欠く錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合、表意者は錯誤を理由として意思表示の取消しができます(95条1項1号)。例外として、錯誤が表意者の重過失によるものであったときは、取り消すことができませんが、相手方が表意者の錯誤につき悪意または重過失である場合には、この限りではなく、表意者は錯誤による取消しを主張できます(95条3項1号)。
イ…正しいです。表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合、表意者は錯誤を理由として意思表示の取消しができます(95条1項2号)。ただし錯誤による意思表示の取消しの前提として、当該事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、取り消すことができるとされています(95条2項)。
ウ…正しいです。表意者の意思表示により生じた法律関係について、表意者または相手方の包括承継人ではなく、新たに法律上の利害関係を有するに至った者は、第三者であるといえます。錯誤による意思表示の取消しは、取消し前に法律関係を有するに至った善意かつ無過失の第三者に対抗できません(95条4項)。したがって表意者は有過失の第三者には対抗できます。
エ…正しいです。錯誤による法律行為が取り消されたとき、その行為は初めから無効であったとみなされます(121条)。よって、無効となった無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負います(121条の2第2項)。
オ…誤りです。錯誤、詐欺または強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者、又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができます(120条2項)。
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