問題
ア 不動産の賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ、不動産賃貸の先取特権を有する。
イ 同一の不動産について不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、登記の前後による。
ウ 動産の売主は、その動産が転売され、その転売に係る売買代金請求権が他の債権者によって差し押さえられた場合には、当該売買代金請求権について動産売買先取特権に基づく物上代位権を行使することができない。
エ 不動産の賃借人がその不動産を転貸している場合には、賃貸人の先取特権は、賃借人がその転貸借契約に基づいて転借人から受けるべき金銭にも及ぶ。
オ 不動産売買の先取特権は、その効力を保存するために必要な登記がされていれば、その登記に先立って登記されている抵当権に優先する。