問題
ア 構成部分の変動する集合動産について、種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、この集合動産を一個の集合物として譲渡担保権の目的とすることができる。
イ 土地の賃借人がその土地上に所有する建物を目的として設定した譲渡担保権の効力は、土地の賃借権に及ばない。
ウ 将来発生すべき債権を目的として譲渡担保権が設定された場合において、譲渡担保権の目的とされた債権が将来発生したときは、譲渡担保権者は、譲渡担保権設定者の特段の行為を要することなく当然に、当該債権を担保の目的で取得することができる。
エ 所有する動産に譲渡担保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済と引換えに譲渡担保権の目的物を返還することを請求することができる。
オ 所有する不動産に譲渡担保権を設定した債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において、債権者が目的不動産を確定的に自己の所有に帰属させるとの意思表示をした上でその引渡しを求めたときは、債務者は、清算金の支払との同時履行を主張することができる。