司法書士の過去問
令和3年度
午前の部 問16
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問題
令和3年度 司法書士試験 午前の部 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
次の対話は、弁済に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せはどれか。
教授:第三者による弁済について検討してみましょう。弁済をするについて正当な利益を有する第三者は、債権者の意思に反しても、弁済をすることはできますか。問題となっている債務が、その性質上第三者による弁済を許すものであり、当事者が第三者による弁済を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしていないことを前提に考えてください。
学生:ア 弁済をするについて正当な利益を有する第三者は、債権者の意思に反しても、弁済をすることができます。
教授:では、弁済の方法について考えてみましょう。債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによって弁済をすることが許されている場合に、その方法によって弁済の効力が生ずるのは、どの時点ですか。
学生:イ 債権者が払込みがあった口座から金銭の払戻しを現実に受けた時点です。
教授:次に、代物弁済について考えてみましょう。代物弁済の契約が締結された場合には、代物弁済の契約で定められた給付が現実になくても、弁済と同一の効力は生じますか。
学生:ウ 代物弁済の契約が締結されれば、代物弁済の契約で定められた給付が現実になくても、弁済と同一の効力は生じます。
教授:弁済の時間について考えてみましょう。弁済をし、又は弁済の請求をすることができる取引時間の定めがあると認められるのは、どのような場合ですか。
学生:エ 債権者と債務者の合意によって取引時間を定めた場合に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる取引時間の定めがあると認められます。合意がないのに、このような取引時間の定めがあると認められることはありません。
教授:最後に、弁済の充当について検討しましょう。債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合に、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、その充当すべき債務を指定することができますか。いずれの債務も元本のみしか存在しないことと、弁済をする者と受領する者の間にその充当の順序に関する合意がないことを前提に考えてください。
学生:オ 弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができます。
教授:第三者による弁済について検討してみましょう。弁済をするについて正当な利益を有する第三者は、債権者の意思に反しても、弁済をすることはできますか。問題となっている債務が、その性質上第三者による弁済を許すものであり、当事者が第三者による弁済を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしていないことを前提に考えてください。
学生:ア 弁済をするについて正当な利益を有する第三者は、債権者の意思に反しても、弁済をすることができます。
教授:では、弁済の方法について考えてみましょう。債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによって弁済をすることが許されている場合に、その方法によって弁済の効力が生ずるのは、どの時点ですか。
学生:イ 債権者が払込みがあった口座から金銭の払戻しを現実に受けた時点です。
教授:次に、代物弁済について考えてみましょう。代物弁済の契約が締結された場合には、代物弁済の契約で定められた給付が現実になくても、弁済と同一の効力は生じますか。
学生:ウ 代物弁済の契約が締結されれば、代物弁済の契約で定められた給付が現実になくても、弁済と同一の効力は生じます。
教授:弁済の時間について考えてみましょう。弁済をし、又は弁済の請求をすることができる取引時間の定めがあると認められるのは、どのような場合ですか。
学生:エ 債権者と債務者の合意によって取引時間を定めた場合に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる取引時間の定めがあると認められます。合意がないのに、このような取引時間の定めがあると認められることはありません。
教授:最後に、弁済の充当について検討しましょう。債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合に、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、その充当すべき債務を指定することができますか。いずれの債務も元本のみしか存在しないことと、弁済をする者と受領する者の間にその充当の順序に関する合意がないことを前提に考えてください。
学生:オ 弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができます。
- アウ
- アオ
- イエ
- イオ
- ウエ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア 〇 原則として第三者も弁済することができます。
しかし、弁済するについて正当な利益を有するものでない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができません。(ヤクザが第三者弁済したらヤクザは債務者に求償しに来るから)
ただし、債務者の意志に反することを債権者が知らなかったときはこの限りではありません。(見た目が普通のインテリのヤクザだった場合、債権者は何の疑いもなく第三者弁済だと言われて弁済をうけてしまうため。)
そして、弁済をするについて正当な利益を有する第三者は、債権者の意志に反しても弁済をすることができます。(正当な利益を有するんだから、何が何でも弁済できます。)
民法474を熟読しましょう。
なお、債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、弁済をするについて正当な利益を有する第三者でも、弁済をすることができません。
イ × 本肢を一言でまとめると、通帳に記載された時点で弁済完了です。
債権者の預金又は貯金の口座に対する払込によってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込に係る金額の払い戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる(民法477)。
よって本肢は、金銭の払い戻しを現実に受けた時点とする点が誤っています。
ウ × 本肢は代物弁済について問うています。
不動産登記法の記述問題でも出題される論点です。(代物弁済による所有権移転の日付と抵当権消滅の日付)
代物弁済は改正により要物契約でなくなりましたが、債務消滅の効果を主張する場合には、給付を完了しなけらばなりません。
同時履行の観点から考えてもわかりますよね。
弁済をすることができるものが、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する(民法482)。
よって本肢は、給付が現実になくても、弁済と同一の効力は生じるとする点が誤っています。
エ × 本肢は具体例を想像していただきたい。
一昔前は中小企業の経営者が3時までに支払わなければ・・・と、いつも3時を気にしていたものです。
法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができます(民法484Ⅱ)。
よって、慣習により取引時間の定めがあるときは、合意がなくても、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる取引時間の定めがあると認められます。(銀行の業務時間を思い浮かべてください。)
オ 〇 本肢は488条の理解が必要である。各自で必ず熟読してください。
488条をまとめると、3ステップに分かれています。
1.債務者が指定できる(あれの弁済に充てて)。
2.債権者が指定できる(あれの弁済に充てとくよ。だたし、債務者が異議を述べたらダメです。)
3.法律に定められている順に従いましょう。
3-1弁済期にあるものから充当。
3-2債務者のために弁済の利益の多いものから充当
3-3期限が到来しているものから充当
なお、債務者と債権者との間に弁済の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当します。
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02
正解はアオです。
ア…正しいです。債務の性質上弁済を許さない、または当事者が第三者の弁済を禁止もしくは制限する旨の意思表示をしたときを除き、第三者も弁済ができますが、弁済をするについて正当な利益を有する者「でない」第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができません(474条1項、2項前段、4項)。したがって、正当な利益を有する第三者であれば、債務者の意思に反しても弁済ができます。
イ…誤りです。債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生じます(477条)。
ウ…誤りです。代物弁済の契約をした場合において、その弁済をする者が代物弁済の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有します(482条)。
エ…誤りです。法令または慣習の定めにより、取引時間についての定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができます(484条2項)。
オ…正しいです。債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、(いずれの債務にも費用および利息が存在せず、当事者間で順序に関する合意がないときに限り)弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができます(488条1項)。
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03
正解 アオ
ア 正しい
第三者による弁済は原則有効とされていますが(民法474条1項)、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができません(民法474条3項)。
他方で、弁済をするについて正当な利益を有する第三者の弁済を無効とする規定は存在しないため、弁済をするについて正当な利益を有する第三者は、債権者の意思に反しても、弁済をすることができます。
イ 誤り
債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は知貯金に係る債権の財務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得したときに、その効力を生ずるとされています(民法477条)。
この点、判例(最判平8年4月26日)は、「預金者の預金口座に振込額の入金が記録された時に預金債権が発生し、預金者が払戻請求権を取得する」としているため、債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによって弁済をする場合に、弁済の効力が生ずるのは、入金記帳がされた時点ということになります。
ウ 誤り
代物弁済においては、その弁済者が当該他の給付をしたときに、弁済と同一の効力を有するとされています(民法482条)。
よって、代物弁済の契約で定められた給付が現実にないときは弁済と同一の効力は生じません。
エ 誤り
法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができます(民法484条2項)。
よって、債権者と債務者の合意がなくても、取引時間の定めがあると認められることはあります。
オ 正しい
いずれの債務も元本のみしか存在しないこと、弁済をする者と受領する者の間にその充当の順序に関する合意がないことを前提にすると、債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、その弁済を充当すべ き債務を指定することができます(民法488条1項)。
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