問題
ア 特定の不動産を共同相続人以外の第三者に遺贈する旨の遺言がされた場合には、共同相続人らは、遺言執行者を被告として、遺言の無効を理由に、その不動産について共有持分権を有することの確認を求めることができる。
イ 遺産分割方法の指定として遺産に属する特定の不動産を共同相続人の1人に承継させる旨の遺言がされた場合には、遺言執行者は、単独で、当該遺言に基づいて被相続人から当該共同相続人の1人に対する所有権の移転の登記を申請することはできない。
ウ 特定の不動産の遺贈があった場合において、遺言執行者がいるにもかかわらず、遺贈の相手方でない相続人が当該不動産を第三者に売却し、かつ、当該第三者において遺言執行者がいることを知っていたときは、当該売却行為は無効となる。
エ 遺言執行者は、やむを得ない事由がある場合には、遺言者が遺言によって表示した意思に反しても、遺言執行者の責任で第三者にその任務を行わせることができる。
オ 遺言執行者が複数いる場合の各遺言執行者は、単独で、相続財産の保存に必要な行為をすることができる。