司法書士の過去問
令和3年度
午前の部 問22
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問題
令和3年度 司法書士試験 午前の部 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
Aを被相続人、Aの子であるB及びCのみを相続人とする遺贈又は相続に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せはどれか。
ア B及びCは、遺産分割協議において、BがAの遺産である甲土地の所有権全部を取得することに合意したが、その後、Cが、第三者に対し、甲土地の2分の1の持分を売却した場合、Bは、当該第三者に対し、登記なくして甲土地の所有権全部の取得を対抗することができる。
イ Aを被保険者とする生命保険契約において、保険金の受取人がBとされていた場合に、その後、Aのした遺言において保険金の受取人をBからCに変更することは、Cに対する遺贈に当たる。
ウ Aを債権者とする普通預金債権について、B及びCは、Aの相続開始により、各相続分に応じて分割された同債権をそれぞれ取得することはなく、同債権は、遺産分割の対象となる。
エ Aが相続開始の時に有した債務の債権者は、遺言による相続分の指定がされた場合であっても、その指定された相続分に応じた債務の承継を承認しない限り、B及びCに対し、その法定相続分に応じてその権利を行使することができる。
オ Aの遺産である株式について、B及びCは、Aの相続開始により、2分の1ずつの割合で当該株式の持分を分割して取得することとなり、当該株式は、遺産分割の対象とはならない。
ア B及びCは、遺産分割協議において、BがAの遺産である甲土地の所有権全部を取得することに合意したが、その後、Cが、第三者に対し、甲土地の2分の1の持分を売却した場合、Bは、当該第三者に対し、登記なくして甲土地の所有権全部の取得を対抗することができる。
イ Aを被保険者とする生命保険契約において、保険金の受取人がBとされていた場合に、その後、Aのした遺言において保険金の受取人をBからCに変更することは、Cに対する遺贈に当たる。
ウ Aを債権者とする普通預金債権について、B及びCは、Aの相続開始により、各相続分に応じて分割された同債権をそれぞれ取得することはなく、同債権は、遺産分割の対象となる。
エ Aが相続開始の時に有した債務の債権者は、遺言による相続分の指定がされた場合であっても、その指定された相続分に応じた債務の承継を承認しない限り、B及びCに対し、その法定相続分に応じてその権利を行使することができる。
オ Aの遺産である株式について、B及びCは、Aの相続開始により、2分の1ずつの割合で当該株式の持分を分割して取得することとなり、当該株式は、遺産分割の対象とはならない。
- アウ
- アオ
- イエ
- イオ
- ウエ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア × 本肢を一言でまとめると、めんどくさいことは後回しにせずさっさとやってしまおう。ということです。
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。(民899の2)
つまり、単独で登記できるならすぐに登記しないとデメリットしかないのです。
本肢において、Bは遺産分割協議により法定相続分と異なる部分を取得しているのに、もたもたしているので、Cにスキを突かれたのです。
よって、Bに帰責事由があると言え、第三者に対し登記なくして甲土地の所有権全部の取得を対抗することができないのです。
イ × 本肢を一言でまとめると、死亡保険金は相続財産に含まれない。ということです。
自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は、遺贈又は贈与に該当しない。(最判平成14.11.5)
よって、Aのした遺言において保険金の受取人をBからCに変更することは、Cに対する遺贈に当たりません。
ウ 〇 普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権はいずれも遺産分割の対象となります。
相続を経験なさった方ならお分かりいただけると思いますが、ならない理由がありません。
エ 〇 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、遺言による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、法定相続分に応じてその権利を行使することができる。(民法902の2)
あなたが、被相続人に対する債権者の立場になって考えてみてください。
相続人の中には資産状況の良い方も悪い方もいらっしゃいます。
それなのに、あえて資産状況の悪い相続人が債権者の承諾も得ないで債務を引き受けることができるとすれば、債権者にとって寝耳に水でしょう。
よって、Aの相続債権者は、指定された相続分に応じた債務の承認をしない限り、B及びCに対し、その法定相続分に応じて権利を行使することができます。
オ × 共同相続された株式は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはありません。
そして、共同相続された株式は遺産分割の対象となります。
逆に、当然に相続分に応じて分割されることになると、商業登記まで変更しなければなりません。(発行済み株式総数の変更)
商業登記法の記述を勉強なさった方ならお分かりいただけると思いますが、株式を相続したら発行済み株式の総数を変更しなければならない場合なんてありませんよね。
よって、B及びCは、Aの相続開始により、2分の1ずつの割合で当該株式の持分を分割して取得することとなり、当該株式は、遺産分割の対象とはならないとする点が誤っています。
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02
正解は5です。
ア…誤りです。遺産分割協議は、相続開始のときにさかのぼってその効力を生じますが、第三者の権利を害することはできません(909条)。したがって、共同相続の対象である相続不動産につき、共同相続人の一人が、単独で自己に所有権取得の登記をし、さらに第三者に移転登記をした場合、残りの共同相続人は、自らの法定相続分である持分については登記なくして対抗できますが、それを超える持分については対抗できません(最判昭38・2・22、最判昭38・10・4)。
イ…誤りです。自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が、死亡保険金の受取人を相続人のうちの一人または一部に変更する行為は、保険金の受取人である相続人と他の共同相続人の間に生ずる不公平が到底是認できないほど著しいものでない限り、遺贈または贈与にはあたらないと考えられます(最判平14・11・5、最判平16・10・29)。死亡保険金請求権は、保険契約者または被保険者から承継取得されるものではなく、被保険者の死亡時に初めて発生するものであり、また保険契約者の払い込んだ給付と等価ではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないため、当該保険金が保険契約者または被保険者の財産に属するものであるとは認められないためです。
ウ…正しいです。共同相続された普通預金債権・通常貯金債権・定期貯金債権は、いずれも当然に相続分に応じて相続開始時に分割されるわけではなく、遺産分割の対象となります(最判平28・12・19)。相続による分割で金額計算の事務手続が煩雑になるのを防ぐためと、共同相続人全員が同時に解約しない限り預貯金額が変動しうるような債権について、相続開始時の分割を認める意義がないと解されるためです。
エ…正しいです。共同相続人間で、相続による債権の承継を、法定相続分と異なる割合で行おうとするときは、当該債権に係る遺言の内容(または、遺産分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしなければ、各共同相続人は、法定相続分を超える割合について、債務者に対抗できません(899条の2第1項、第2項)。
オ…誤りです。株式は、株主に対して剰余金の配当等の自益権と、株主総会における議決権等の共益権をもたらすものであり、単純な財産とは区別されることから、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではないとされています(最判平26・2・25)。同判例では、株式と同様の性質を持つ投資信託受益権および個人向け国債についても、相続開始後に当然に分割されるものではなく、株式同様、共同相続人全員の準共有状態(898条)になるとされています。
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03
正解 5
ア 誤り
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分及び代襲相続人の相続分の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができません(民法899条の2第1項)。
よって、Bは、自己の法定相続分である甲土地の2分の1の持分については登記なくして当該第三者に対抗できますが、それを超える部分については、登記をしていないため対抗することはできません。
イ 誤り
判例(最判平14年11月5日)は、本肢と類似の事案において、「自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は、遺贈又は贈与に当たるものではなく、これに準ずるものということもできない。」としています。
その理由として、「死亡保険金請求権は、指定された保険金受取人が自己の固有の権利として取得するのであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、これらの者の相続財産を構成するものではないというべきであり、また、死亡保険金請求権は、被保険者の死亡時に初めて発生するものであり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価の関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであって、死亡保険金請求権が実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることもできない。」ということを挙げています。
ウ 正しい
判例(最決平28年12月19日)は、本肢と類似の事案において、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。」としています。
エ 正しい
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、遺言による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、法定相続分に応じてその権利を行使することができます(民法902条の2)。
もっとも、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、各共同相続人に対し、法定相続分に応じてその権利を行使することはできません(同条但書き)。
オ 誤り
判例(最判平26年2月25日)は、本肢と類似の事案において、「共同相続された株式は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。」としています。
その理由として、「株式は、株主たる資格において会社に対して有する法律上の地位を意味し、株主は、株主たる地位に基づいて、剰余金の配を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利などのいわゆる自益権と、株主総会における議決権などのいわゆる共益権とを有するものであって、このような株式に含まれる権利の内容及び性質に照らせば、相続分に応じて分割されることはない。」ということを挙げています。
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