ア 〇 株式等売渡請求をすることができる特別支配株主は、法人や自然人であってもよいです。
逆に法人や自然人がダメなら誰が株式等売渡請求をすることができるのでしょうか?
イ 〇 原則として、特別支配株主は、単独の株主によって総株主の議決権の10分の9以上の要件を満たさなければならないが、
例外として、特別支配株主完全子法人が有している対象会社の株式を合算して、10分の9以上の要件を満たす場合で、当該株主は、対象会社の特別支配会社となります。(会社179)
要するに、A株式会社が株式等売渡請求をする場合、A株式会社の子会社であるa株式会社の持株数と合算して10分の9以上になればよいということです。
ウ × 本肢を一言でまとめると、「あなたが保有している株式はB株式会社に売らなければなりませんよ。」と通知されるということです。
対象会社は、株式等売渡請求に係る承認をしたときは、取得日の20日前までに、売渡株主及び売渡新株予約権者に対し、当該承認をした旨、特別支配株主の氏名又は名称及び住所、株式等売渡請求に関する事項等を通知しなければならない。(会社179)
株式を保有していたらいきなり、売り渡さなければならないと通知が来るのです。
株を保有されている方ならお分かりいただけると思いますが、
これは非常に重大な事態なので公告なんかでは足りません。
よってきちんと通知しなければならないのです。
エ × 株式売渡請求が法令に違反する場合において、売渡株主が不利益を受ける恐れがあるときは、売渡株主は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式の全部の取得をやめることを請求することができます。(会社179)
つまり、売り渡しの対象である株主が、売渡請求をしてくる大株主に対し、「法令に違反しているので売渡請求をやめてください」と言えるということです。
これはある意味保存行為なので、他の株主のために全部の売渡請求をやめてくださいと言えるということです。
オ 〇 特別支配株主は、株式等売渡請求について対象会社の承認を受けた後は、取得日の前日までに対象会社の承認を得た場合に限り、売渡株式等の全部について株式等売渡請求を撤回することができます。(会社179)
そして、株式売渡請求と併せて新株予約権売渡請求がされている場合、特別支配株主は、新株予約権売渡請求のみを撤回できます。