問題
ア 会計参与は、株主総会において、会計参与の解任について意見を述べることができる。
イ 指名委員会等設置会社の会計参与は、執行役と共同して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する。
ウ 監査役が二人以上ある監査役設置会社の取締役は、会計参与の報酬等に関する定款の定め又は株主総会の決議がない場合であっても、監査役の過半数の同意を得て、会計参与の報酬等を定めることができる。
エ 取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、会計参与報告を提供しなければならない。
オ 会計参与は、法定の期間、当該会計参与が定めた場所に各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告を備え置かなければならない。