ア 〇 本肢を一言でまとめると、プロがこれ以上審理しても無駄だと判断したら終わらせることができるということです。
裁判所は、訴訟が裁判をするに熟した時は、終局判決をする(民訴243Ⅰ)
イ × 決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。(民訴119)
イメージとして、判決よりも、決定及び命令は軽い感じを持ってください。
よって、判決は言い渡しによらなければならないが、決定、命令は裁判所が相当と認める方法ですればよいのです。
そして、決定、命令の効力も確定を待たず告知することにより直ちに生じます。
ウ × 直接主義の下、判決をする裁判官は判決の基本となる口頭弁論に関与した裁判官でなければなりません。(民訴249Ⅰ)
しかし、判決の言い渡しは口頭弁論に関与していない他の裁判官がすることができます。
なぜなら、極端に言えば判決内容を読み上げるだけなので誰でもよいのです。
エ × 判決の言い渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができます。(民訴251Ⅱ)
なぜなら、裁判所としてはなるべく早く裁判を終わらせたいと思っているからです。それに、判決の言い渡しには当事者の訴訟行為は必要ありません。
よって、本肢は少なくとも一方の当事者が在廷する口頭弁論期日においてとする点が誤っています。
オ 〇 本肢を一言でまとめると、どんな優秀な人でも人間である以上必ずミスをする。ということです。
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申し立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができます。(民訴257Ⅰ)