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司法書士の過去問 令和3年度 午後の部 問52

問題

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登記識別情報の通知に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  売買を登記原因とするAからBに対する所有権の移転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされている甲不動産について、買戻しの期間が満了する前に買戻権の行使によるBからAへの所有権の移転の登記が完了した場合には、当該登記の申請人であるAに対して登記識別情報は通知されない。
イ  甲不動産について、BからAに対する所有権の移転の登記がされ、その後、錯誤を登記原因として当該所有権の移転の登記が抹消された場合において、当該抹消の原因が存在していなかったとして当該抹消された所有権の移転の登記の回復が完了したときは、当該回復の申請人であるAに対して登記識別情報が通知される。
ウ  Aを委託者兼受益者、Bを受託者として信託を登記原因とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲不動産について、AがCに対して当該信託に係る受益権を売却したことにより、CがBに代位して受益者の変更の登記を完了した場合には、当該登記の申請人であるCに対して登記識別情報が通知される。
エ  Aを所有権の登記名義人とする甲不動産をAがBに売却したが、Bが所有権の移転の登記手続に協力しない場合において、Aが、Bに当該所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる確定判決の正本を添付して、単独で当該所有権の移転の登記の申請をし、その登記が完了したときは、Bに対して登記識別情報は通知されない。
オ  Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、Bを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記がされている場合において、当該根抵当権の極度額を増額する根抵当権の変更の登記を完了したときは、当該登記の申請人であるBに対して登記識別情報は通知されない。
   1 .
アウ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
イエ
   5 .
エオ
( 令和3年度 司法書士試験 午後の部 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

10

ア × 登記識別情報は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記が完了した時に、申請人に対して通知される。(不登法21)

上記は非常に重要なのでぜひ覚えておきましょう。

買い戻し権を自ら行使したAは新たに登記名義人となりますから登記識別情報が通知されます。

勘違いされている方が多いのですが、

買い戻し権を付したとしても完全に一度Bに移転しているのでAの登記識別情報は復活しません。

イ × 本肢の場合は抹消回復の場合ですから新たに登記名義人となるわけではありません。

よって、登記識別情報は通知されません。

先ほどのアの肢と比較して押さえておきましょう。

ウ × 本肢を一言でまとめると、受益者は登記名義人ではない。ということです。

イメージとしては抵当権でいうと債務者のような位置付けです。

よって、受益者は信託目録には記載されますが、登記名義人ではないため登記識別情報は通知されません。

なお、併せて押さえておきたいのですが、受託者固有財産となった旨の登記申請の場合は受益者が義務者となりますが、登記識別情報が通知されていませんので、登記識別情報の添付は不要です。

この知識は非常に重要です。

エ 〇 結論から申し上げますと、自ら登記申請を行っていないBに対し登記識別情報は通知されません。

覚え方としては、登記申請に積極的でやる気のある者にだけ登記識別情報を通知してやろうということです。

棚から牡丹餅的に登記識別情報が通知されることはありません。

オ 〇 結論から申し上げますと、

根抵当権の極度額の増額変更は登記名義人に変更はありません。

あくまで変更登記ですから。

よって、登記識別情報が通知されません。

付箋メモを残すことが出来ます。
7

正解 5

ア 誤り

買戻権の行使による所有権の移転登記が完了した場合において、登記名義人となる申請人に対して登記識別情報を通知しない旨の規定は存在しません。

したがって、原則どおり、登記名義人となる申請人に対して登記識別情報が通知されます(不登法21条)。

イ 誤り

抹消回復の登記が完了しても、当該登記の申請人は、新たな登記名義人となるわけではないため、当該登記の申請人に対して、登記識別情報は通知されません(不登法21条参照)。

ウ 誤り

信託登記において、受益権の売買により受益者の変更登記が完了した場合、受益者は登記名義人とはならないため、登記識別情報は通知されません(不登法21条参照)。

エ 正しい

本肢のBは、登記名義人にはなりますが、申請人にはならないため、登記識別情報は通知されません(不登法21条参照)。

オ 正しい

登記をしても登記名義人に変更がない場合は、「その登記をすることによって登記名義人となる者」という要件を満たしません(不登法21条参照)。

本肢の場合、根抵当権の極度額の変更登記をしても、登記名義人Bに変更はないため、上記要件を満たさず、登記識別情報は通知されません。

2

この設問で重要な考え方は「登記識別情報の通知がされるのは、申請人が登記名義人となる場合」ということです。

(不登法第21条 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。)

この条文をもとに解説していきます。

ア ×

買戻しの行使によってBからAに所有権が移転した場合でも、原則通り登記識別情報が登記名義人であるAに通知されます。

またこのとき、登記官の職権で買戻し特約の登記が抹消されることになります。

イ ×

所有権抹消登記の場合は、新たに登記名義人となるわけではないので登記識別情報は通知されません。以前取得した所有権の登記識別情報が復活することになります。

ウ ×

信託の登記によって受益者がAからCに変わります。受益者は登記名義人にはならないので、Cには登記識別情報が通知されません。

エ ○

この問題でBは登記を申請していないので登記識別情報は通知されません。

オ ○

エと理屈は同じです。Bは登記申請人ですが、登記名義人はAのままなので、Bには通知されません。

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