問題
ア 売買を登記原因とするAからBに対する所有権の移転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされている甲不動産について、買戻しの期間が満了する前に買戻権の行使によるBからAへの所有権の移転の登記が完了した場合には、当該登記の申請人であるAに対して登記識別情報は通知されない。
イ 甲不動産について、BからAに対する所有権の移転の登記がされ、その後、錯誤を登記原因として当該所有権の移転の登記が抹消された場合において、当該抹消の原因が存在していなかったとして当該抹消された所有権の移転の登記の回復が完了したときは、当該回復の申請人であるAに対して登記識別情報が通知される。
ウ Aを委託者兼受益者、Bを受託者として信託を登記原因とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲不動産について、AがCに対して当該信託に係る受益権を売却したことにより、CがBに代位して受益者の変更の登記を完了した場合には、当該登記の申請人であるCに対して登記識別情報が通知される。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産をAがBに売却したが、Bが所有権の移転の登記手続に協力しない場合において、Aが、Bに当該所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる確定判決の正本を添付して、単独で当該所有権の移転の登記の申請をし、その登記が完了したときは、Bに対して登記識別情報は通知されない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、Bを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記がされている場合において、当該根抵当権の極度額を増額する根抵当権の変更の登記を完了したときは、当該登記の申請人であるBに対して登記識別情報は通知されない。