司法書士の過去問
令和3年度
午後の部 問53
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問題
令和3年度 司法書士試験 午後の部 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
所有権の移転の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア A、B及びCが民法上の組合契約を締結し、Aを業務執行組合員とした場合において、A、B及びCが所有権の登記名義人である甲土地の所有権を当該組合契約のために出資するときは、B及びCは、各自が有する持分について、「民法第667条第1項の出資」を登記原因としてAに対する持分の全部の移転の登記を申請することができる。
イ 登記義務者に対して所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる確定判決の正本を添付して売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、当該判決の主文又は理由中に売買の日付が表示されていないときは、登記原因及びその日付を「年月日不詳売買」とすることができる。
ウ AからBへの譲渡担保を原因とする所有権の移転の登記がされている場合において、AとBとの間で当該譲渡担保契約が解除されたときは、AとBは、「譲渡担保契約解除」を登記原因とするBからAへの所有権の移転の登記を申請することができる。
エ 相続財産である不動産について共同相続人間で共有物不分割の特約がされた場合において、当該不動産について相続による所有権の移転の登記を申請するときは、共有物不分割の定めの登記の申請と同一の申請情報によってすることができる。
オ AとBとの間で「Bは、Aに対し、B所有の甲土地につき、令和3年7月9日限り、令和3年4月1日売買を原因とする所有権移転登記手続をする。」旨を内容とする民事調停が成立した場合において、Aは、令和3年7月2日に当該調停調書の正本を添付して、単独で、甲土地について所有権の移転の登記の申請をすることができる。
ア A、B及びCが民法上の組合契約を締結し、Aを業務執行組合員とした場合において、A、B及びCが所有権の登記名義人である甲土地の所有権を当該組合契約のために出資するときは、B及びCは、各自が有する持分について、「民法第667条第1項の出資」を登記原因としてAに対する持分の全部の移転の登記を申請することができる。
イ 登記義務者に対して所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる確定判決の正本を添付して売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、当該判決の主文又は理由中に売買の日付が表示されていないときは、登記原因及びその日付を「年月日不詳売買」とすることができる。
ウ AからBへの譲渡担保を原因とする所有権の移転の登記がされている場合において、AとBとの間で当該譲渡担保契約が解除されたときは、AとBは、「譲渡担保契約解除」を登記原因とするBからAへの所有権の移転の登記を申請することができる。
エ 相続財産である不動産について共同相続人間で共有物不分割の特約がされた場合において、当該不動産について相続による所有権の移転の登記を申請するときは、共有物不分割の定めの登記の申請と同一の申請情報によってすることができる。
オ AとBとの間で「Bは、Aに対し、B所有の甲土地につき、令和3年7月9日限り、令和3年4月1日売買を原因とする所有権移転登記手続をする。」旨を内容とする民事調停が成立した場合において、Aは、令和3年7月2日に当該調停調書の正本を添付して、単独で、甲土地について所有権の移転の登記の申請をすることができる。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 5
ア 正しい
先例(平3.12.19民三6149号)は、「民法上の組合において、各組合員から組合契約による出資として、業務執行組合員に不動産の所有権を移転する場合の登記原因は「民法667条1項の出資」とする。」としています。
イ 正しい
先例(昭34.12.18民甲2842号)は、「売買による所有権移転の登記を判決によってする場合、判決の主文または理由中に売買の日付が表示されていない場合は、登記原因及びその日付は、「年月日不詳売買」と記載する。」としています。
ウ 正しい
譲渡担保契約の解除により、所有権の登記人名義を譲渡担保権設定者とするには、所有権の移転による方法、譲渡担保権者名義の登記を抹消する方法のいずれでも差支えないとされています。
そして、後者の方法による場合、その登記原因は「譲渡担保契約の解除」となります(登研342 P.77)。
なお、前者の方法による場合も、登記原因を「年月日譲渡担保契約解除」とするのが登記実務の扱いとなっています。
エ 誤り
先例(昭49.12.27民甲6686号)は、「相続人間でなされた共有物不分割の特約は、相続による所有権移転登記申請書に記載して申請することはできない。」としています。
なお、権利の一部移転と同時に共有物不分割特約をする場合は、所有権の移転の登記申請と共有物不分割の定めの登記の申請とを同一の申請情報によってすることができます。
オ 誤り
先例(昭32.7.29民甲1413号)によれば、「1.AはBに対し令和3年3月31日までに金〇円を支払うこと、2.AはBに対しB所有の土地につき令和〇年〇月〇日時効取得による所有権移転登記手続を令和3年3月31日までに履行することを内容とする調停調書に基づく所有権移転登記の申請を原告が単独で申請する場合は、令和3年3月31日の満了後にかぎり、受理することができる。」ということになります。
この先例に従えば、本肢における所有権移転の登記は、令和3年7月9日の満了後にすることができます。
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02
ア 〇 各組合員から組合契約による出資として、業務執行組合員に不動産の共有持分を移転する場合、当該持分の全部の移転の登記の原因は、
年月日 民法大667条1項の出資
となります。
ちなみに、組合は登記名義人にはなれません。
イ 〇 判決の主文にも理由中にも売買の日付が記載されていないときは、登記原因及びその日付を、
年月日不詳売買
として登記申請します。
ウ 〇 譲渡担保契約が解除されたときは、
年月日譲渡担保契約解除
を原因とする所有権移転登記を申請します。
エ × 結論から申し上げますと、所有権一部移転の場合でなければ共有物不分割特約の定めの登記を一つの申請情報によってすることができません。
相続による一部移転はありえません。
よって、相続登記とは別件で、共有物不分割特約の登記を申請しなければなりません。
オ × 「年月日限り」という意味は「年月日まで」という意味です。
以上をふまえて本肢を解いてみましょう。
「Bは、Aに対し、B所有の甲土地につき、令和3年7月9日限り、令和3年4月1日売買を原因とする所有権移転登記手続きをする。」
とありますが、令和3年7月9日まではAの単独申請は受理されません。
まだ、Bが申請する期間です。
Aが単独申請できるのは令和3年7月10日以降です。
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03
ア ○
業務執行組合員が所有権を組合のために出資するときは「民法第667条第1項の出資」として所有権移転登記の申請ができます。このときの登記原因日付は民法上の組合契約を締結した日となっています。
イ ○
売買による所有権移転登記において、判決の主文又は理由中に売買の日付が表示されていないときは「年月日不詳売買」として登記ができます。
ウ ○
譲渡担保契約自体が解除された場合、「譲渡担保契約解除」を登記原因として所有権移転登記をすることができます。その他にも、移転ではなく所有権移転登記の抹消という形での登記も認められています。
エ ×
共有物不分割の定めの登記の申請と所有権移転登記は同一の申請情報ではできないことになっています。
共有物不分割の登記と所有物の「一部」移転の登記だったら同一の申請情報でOKです。なぜなら当事者に含まれているからです。
オ ×
前提知識として、登記は共同申請が基本で、例外として相続や判決によるときは単独申請が可能です。オの場合は調停調書ですが、この場合でも単独申請ができます。
オの場合はBに対して「令和3年7月9日限り……所有権移転登記手続をする。」とあるのでAが単独申請できるのは7月10日以降となります。
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