問題
ア A、B及びCが民法上の組合契約を締結し、Aを業務執行組合員とした場合において、A、B及びCが所有権の登記名義人である甲土地の所有権を当該組合契約のために出資するときは、B及びCは、各自が有する持分について、「民法第667条第1項の出資」を登記原因としてAに対する持分の全部の移転の登記を申請することができる。
イ 登記義務者に対して所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる確定判決の正本を添付して売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、当該判決の主文又は理由中に売買の日付が表示されていないときは、登記原因及びその日付を「年月日不詳売買」とすることができる。
ウ AからBへの譲渡担保を原因とする所有権の移転の登記がされている場合において、AとBとの間で当該譲渡担保契約が解除されたときは、AとBは、「譲渡担保契約解除」を登記原因とするBからAへの所有権の移転の登記を申請することができる。
エ 相続財産である不動産について共同相続人間で共有物不分割の特約がされた場合において、当該不動産について相続による所有権の移転の登記を申請するときは、共有物不分割の定めの登記の申請と同一の申請情報によってすることができる。
オ AとBとの間で「Bは、Aに対し、B所有の甲土地につき、令和3年7月9日限り、令和3年4月1日売買を原因とする所有権移転登記手続をする。」旨を内容とする民事調停が成立した場合において、Aは、令和3年7月2日に当該調停調書の正本を添付して、単独で、甲土地について所有権の移転の登記の申請をすることができる。