問題
なお、法務局における遺言書の保管等に関する法律については、考慮しないものとする。
ア 相続を原因とする所有権の移転の登記の申請をするに際して、相続があったことを証する除籍又は改製原戸籍の一部が滅失していることにより、その謄本を添付することができない場合において、戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等の謄本を交付することができない旨の市町村長の証明書を添付したときは、「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書の添付を要しない。
イ 自筆証書による遺言において指定された遺言執行者が、当該遺言に基づいて登記の申請をするときは、家庭裁判所が作成した遺言書の検認調書の謄本を遺言執行者の権限を証する情報として提供することができる。
ウ 自筆証書による遺言書に日付の自署がない場合において、当該遺言書について家庭裁判所の検認を経たときは、当該遺言書を添付して遺贈を原因とする所有権の移転の登記の申請をすることができる。
エ 被相続人Aの相続人がB及びCである場合において、Aが所有権の登記名義人である土地について、その地目が墓地であるときは、Bは、当該土地をBが取得する旨の遺産分割協議の結果に基づいて、単独でAからBへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することはできない。
オ 被相続人が所有権の登記名義人である不動産について、胎児が相続人の一人である場合において、当該胎児の母は、当該胎児の出生前であっても、当該胎児が当該不動産を単独で取得する旨の遺産分割協議を行った旨が記載された遺産分割協議書を添付して、当該胎児を代理して相続を登記原因とする被相続人から当該胎児に対する所有権の移転の登記を申請することができる。