司法書士の過去問
令和3年度
午後の部 問55

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問題

令和3年度 司法書士試験 午後の部 問55 (訂正依頼・報告はこちら)

所有権の登記の抹消に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  競売による売却を原因としてAからBへの所有権の移転の登記がされている場合には、BはAに対し当該所有権の移転の登記について競落無効を原因とする抹消登記手続をする旨の記載のあるAとBとの和解調書の正本を添付して、Aが、単独で当該所有権の移転の登記の抹消の申請をすることはできない。
イ  Aが表題部所有者として記録されている建物について、Aの相続人Bを登記名義人とする所有権の保存の登記がされた場合において、その後に錯誤を登記原因として所有権の保存の登記が抹消されたときは、登記官は、当該建物の登記記録を閉鎖しなければならない。
ウ  所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする際に、登記官の職権で所有権の保存の登記がされた場合において、後に錯誤を登記原因として当該所有権の処分の制限の登記が抹消されたときであっても、登記官は職権で当該所有権の保存の登記を抹消することはできない。
エ  錯誤を登記原因として買戻しの特約の付記登記のある所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、当該申請に先立って又は同時に、当該買戻しの特約の付記登記の抹消の申請をしなければならない。
オ  AからBへの所有権の移転の登記がされた後、Aについて破産手続が開始された場合において、Aの破産管財人が、当該所有権の移転の登記の原因である行為を否認したときは、当該破産管財人は、当該所有権の移転の登記の抹消を申請しなければならない。
  • アウ
  • アオ
  • イエ
  • イオ
  • ウエ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 5

ア 誤り

和解調書において競落による所有権移転登記の抹消登記手続をする旨の記載がある場合、同調書により登記権利者が単独でその抹消登記を申請することができます。

イ 誤り

先例(昭59.2.25民三1085号)は、「抹消の対象となる所有権の保存登記が、表題部所有者の一般承継人名義である場合、または表題部所有者からの取得者名義である場合、職権で表題部所有者の回復登記をなし、登記記録を閉鎖しない。」としています。

なぜなら、このような場合に、所有権の保存登記が抹消されたとしても、それは、表題部の所有者から譲渡を受けた者もしくは相続人の所有権が否定されたことを意味するに過ぎず、必ずしも抹消された表題部に所有者として記載された者までが所有者であることを否定されるわけではないからです。

ウ 正しい

先例(昭38.4.10民甲966号)は、「所有権の処分の制限の登記をするにあたり、職権でなされた所有権保存の登記は、その後錯誤を原因として右の処分の制限の登記が抹消されても、職権で抹消できない。」としています。

エ 正しい

先例(昭41.8.24民甲2446号)は、「申請により買戻特約の付記登記のある所有権登記を抹消するときは、これと同時またはこれに先立って、申請により買戻特約の登記を抹消しなければならない。」としています。

オ 誤り

本肢において、登記の原因である行為を否認したときは、破産管財人は、所有権の移転登記の抹消ではなく、否認の登記を申請しなければなりません(破産法260条1項)。

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02

ア × 被告が原告に対し競売による所有権の移転の登記が無効であることを認め、その抹消登記手続きをする旨の裁判上の和解調書を添付して、原告から競売無効を原因とする所有権移転の登記の抹消の申請をすることができます。

よって、Aが単独で所有権の移転登記の抹消の申請をすることができます。

(Bは和解まではしてくれますけど、登記はめんどくさがって協力してくれるはずありませんから。)

イ × 原則として、所有権の保存登記が抹消された場合には、原則として、その登記記録は閉鎖されます。

しかし、相続人名義でされた所有権の保存の登記が抹消された場合は、その登記記録は閉鎖されず、表題部所有者の表示が回復されることになります。

ウ 〇 登記官は、所有権保存登記がされていない不動産について、嘱託により所有権の処分制限の登記をするときは、職権で、所有権の保存登記をしなければなりません。

親切に登記官が職権で保存登記をしてくれます。

ただし、この親切もこの一回までです。

処分制限の登記がされた後に、錯誤を原因として当該処分制限の登記が抹消されたとしても、登記官は、当該所有権保存の登記を職権で抹消してくれません。

エ 〇 買戻しの特約の付記登記がされている所有権の移転の登記について、錯誤又は解除を原因として抹消する場合には、当該所有権移転の登記の抹消と同時にまたはこれに先立って、申請により当該買戻しの特約の登記を抹消しなければなりません。

ちなみに、買戻し権を行使した時だけ、買戻しの付記登記を職権抹消してくれます。

併せて押さえておきましょう。

オ × 登記原因である行為が否認されたときは、破産管財人は、否認の登記を申請しなければなりません。

そして、登記官は破産法による否認の登記をするときは、職権で否認された行為を登記原因とする登記を抹消しなければなりません。

この場合も、登記官は非常に親切です。

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03

ア ×

和解調書によって競落無効等の登記手続きを命ずる条項がある場合は登記権利者(この場合A)の単独申請が認められています。

イ ×

所有権抹消登記を行った場合、原則登記官が登記記録を閉鎖します。ただし、相続人を登記名義人とする所有権保存登記又は所有権保存登記の抹消をしたときは登記記録を閉鎖するのではなく、登記の回復をしなければなりません。

ウ ○

登記官が職権で所有権の保存登記をした後、登記官は職権で所有権の抹消登記を行うことはできません。

エ ○

買戻特約は所有権移転登記の主登記に付属としてついているので、主登記を先に抹消したら付記登記のみが残ると筋が通りません。よって付記登記は主登記に先立って又は同時に付記登記の抹消を行います。

オ ×

破産管財人が所有権移転の原因を否認した場合には否認登記の申請を行います。登記抹消ではありません。

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