問題
ア 競売による売却を原因としてAからBへの所有権の移転の登記がされている場合には、BはAに対し当該所有権の移転の登記について競落無効を原因とする抹消登記手続をする旨の記載のあるAとBとの和解調書の正本を添付して、Aが、単独で当該所有権の移転の登記の抹消の申請をすることはできない。
イ Aが表題部所有者として記録されている建物について、Aの相続人Bを登記名義人とする所有権の保存の登記がされた場合において、その後に錯誤を登記原因として所有権の保存の登記が抹消されたときは、登記官は、当該建物の登記記録を閉鎖しなければならない。
ウ 所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする際に、登記官の職権で所有権の保存の登記がされた場合において、後に錯誤を登記原因として当該所有権の処分の制限の登記が抹消されたときであっても、登記官は職権で当該所有権の保存の登記を抹消することはできない。
エ 錯誤を登記原因として買戻しの特約の付記登記のある所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、当該申請に先立って又は同時に、当該買戻しの特約の付記登記の抹消の申請をしなければならない。
オ AからBへの所有権の移転の登記がされた後、Aについて破産手続が開始された場合において、Aの破産管財人が、当該所有権の移転の登記の原因である行為を否認したときは、当該破産管財人は、当該所有権の移転の登記の抹消を申請しなければならない。