司法書士の過去問
令和3年度
午後の部 問57

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問題

令和3年度 司法書士試験 午後の部 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

根抵当権の元本確定の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  元本確定前の根抵当権の登記名義人であるAがその目的不動産について担保不動産競売の申立てをし、担保不動産競売開始決定に係る差押えの登記がされたが、その後、Aが当該申立てを取り下げたため当該登記が抹消されている場合において、Bが当該差押えにより当該根抵当権が確定したものとして当該根抵当権の被担保債権について代位弁済をしたため、AとBが共同して、代位弁済による当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、その前提として当該根抵当権の元本確定の登記を申請することを要する。
イ  Aを登記名義人とする元本確定前の根抵当権を目的としてBを登記名義人とする転根抵当権の設定の登記がされている場合において、Bが当該根抵当権の目的不動産について担保不動産競売の申立てをし、担保不動産競売開始決定に係る差押えの登記がされたが、その後、Cが当該差押えにより当該根抵当権が確定したものとして当該根抵当権の被担保債権について代位弁済をしたため、AとCが共同して、代位弁済による当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、その前提として当該根抵当権の元本確定の登記を申請することを要する。
ウ  元本確定前の根抵当権について根抵当権者を分割をする会社とする会社分割があったため、根抵当権設定者が元本確定の請求を行った場合には、根抵当権設定者は元本の確定を請求したことを証する書面を添付して、単独で元本確定の登記を申請することができる。
エ  元本確定前の根抵当権について根抵当権者が元本確定の請求をした場合において、元本確定の登記を根抵当権設定者と共同して申請するときは、元本の確定の請求が配達証明付き内容証明郵便により行われたことを証する情報を提供しなければならない。
オ  根抵当権者と根抵当権設定者が共同して根抵当権の元本確定の登記を申請する場合には、添付情報として根抵当権者が当該根抵当権の設定の登記を受けた際に通知された登記識別情報を提供することを要する。
  • アイ
  • アエ
  • イオ
  • ウエ
  • ウオ

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この過去問の解説 (3件)

01

本問題はとても重要です。根抵当権の元本確定事由は何が何でも完ぺきに押さえておきましょう。

ア × 結論から申し上げますと、元本確定の登記がされていなくても、代位弁済による根抵当権の移転登記を申請することができます。

まず、大前提として登記官はなるべく仕事をしたくない。ということを頭に入れておきましょう。

そして、根抵当権者が抵当不動産について競売の申し立てをし、差押えの登記がされている場合、元本の確定が登記記録から明らかなので、わざわざ元本確定の登記申請を省略することができるのです。

イ 〇 結論から申し上げますと、転抵当権者は根抵当権者の第三者的立場に該当します。

よって、根抵当権者が競売手続きの開始を知ったときから2週間を経過した時に該当します。

つまり、登記簿上明確ではないので元本確定登記が必要です。

なお、根抵当権の一部移転があり、共有者となった者は根抵当権者の第三者的立場ではなく根抵当権者の一員です。

つまり、根抵当権の共有者単独で差押えしたら、当然に確定してしまいます。あわせて押さえておきましょう。

ウ × 本肢を一言でまとめると、根抵当権設定者が単独で元本確定請求できる場合はありません。

逆に根抵当権者が元本確定請求を単独申請できる場合は以下の3つです。

1.根抵当権者自身が確定請求したとき。

2.根抵当権者が債務者又は設定者の破産。

3.根抵当権者が第三者による差し押さえの登記がされたことを知って2週間が経過した時。

エ × 根抵当権者が元本確定請求をしたとき、設定者と共同で元本確定登記を申請することもできますし、単独で元本確定登記を申請することができます。

当然、単独申請のほうが添付書面が厳格になります。

単独申請の場合、1.元本の確定を請求する旨のほか、2.当該請求に係る根抵当権の設定の登記がされた物件の表示、並びに3.当該設定の登記の申請書の受付年月日及び受付番号が記載されたもので、かつ当該請求が配達証明書付き内容証明郵便により行われたことを証するものでなければなりません。

逆に共同申請の場合、配達証明書付内容証明郵便等、公的書面は必要ありません。義務者がいますから。

オ 〇 原則として、根抵当権の元本確定の申請をする場合は共同申請なので、登記識別情報を提供しなければなりません。

逆に元本確定登記を単独申請する場合、登記識別情報は添付不要です。

ちなみに、設定者が権利者で、根抵当権者が義務者です。

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02

正解 3

ア 誤り

先例(昭46.12.27 民三960号)は、「民法398条の20第1項1号の規定により元本が確定していることが登記簿上明らかなときは、元本確定の登記がされていなくても、元本確定後でなければできない登記の申請をすることができる。」としています。

根抵当権者によって競売手続もしくは担保不動産収益執行手続が開始し又は差押えがなされた後に取下げ等によりその効力が消滅しても、いったん生じた元本確定の効力が消滅することはないからです。

イ 正しい

先例(平9.7.31 民三1301号)は、「根抵当権の転根抵当権者又は根抵当権によって担保され得べき債権の質権者がした抵当不動産についての競売の申立ては、民法398条の20第1項3号に定める根抵当権の確定事由に該当すると解されるので、元本の確定後でなければすることのできない登記を申請する場合には、その前提として、元本の確定の登記を要する。」としています。

ウ 誤り

元本確定前の根抵当権者を分割する会社とする分割があった場合、根抵当権設定者は元本の確定をすることができます(民法398条の10第3項、同条の9第3項)。

もっとも、この場合に根抵当権設定者は単独で元本確定の登記を申請することはできません(不登法93条)。

エ 誤り

元本の確定請求が配達証明付き内容証明郵便によって行われたことを証するものでなければならないのは、単独で申請する場合です(不登令別表61添付情報)。

オ 正しい

元本確定の登記において登記義務者となるのは、根抵当権者であるため、根抵当権設定者と共同で申請する場合には、根抵当権者が設定の登記の際に通知された登記識別情報を提供しなければなりません(不登法22条)。

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03

ア ×

担保不動産競売の申し立てを行った場合、根抵当権の元本は確定します。登記をしなくても元本が確定することが登記上でも明らかなので、元本確定登記をする前に根抵当権の移転登記を申請することができます。

イ ○

まず転抵当とは、自分が持っている抵当権を他の債権の担保にすることをいいます。

転(根)抵当権者が差押えを行った場合は第三者の差押えにあたります。

元本が確定するのは民法398条の20の第1項第1号ですが、第三者の差押えは第3号に該当します。

よって、根抵当権者が差押えを知ってから2週間が経過したとき元本が確定します。

元本が確定したときは根抵当権の移転登記の前に元本確定登記をしなければなりません。

ウ ×

会社分割によって、根抵当権設定者が元本確定請求をして、根抵当権者が元本確定の登記申請を行う場合は単独申請ができますが、根抵当権設定者は単独で元本確定登記を申請することはできません。

エ ×

根抵当権者と根抵当権設定者が共同して申請するときは配達証明付き内容証明郵便を出す必要はありません。根抵当権が単独申請する場合には配達証明付き内容証明郵便が必要になります。

オ ○

根抵当権者と根抵当権設定者が根抵当権の元本確定登記を共同申請する場合には、登記識別情報が必要です。

このように、共同申請で登記を申請する場合には登記識別情報の提供が原則必要になります。

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