問題
なお、甲区分建物及び乙土地には権利部(乙区)の登記記録はないものとし、各登記の申請は令和3年7月1日に行うものとする。また、乙土地に関して建物の区分所有等に関する法律第22条第1項ただし書の規約(以下「分離処分可能規約」という。)はないものとする。
ア 乙土地の甲区2番所有権移転仮登記の本登記を申請するときは、登記原因証明情報として、乙土地について新たに分離処分可能規約を定めたことを証する情報を提供することを要する。
イ 乙土地のみを目的として令和3年3月1日売買予約を登記原因とする所有権の移転請求権の仮登記を申請するときは、登記原因証明情報として、乙土地について新たに分離処分可能規約を定めたことを証する情報を提供することを要しない。
ウ 令和3年3月10日設定を登記原因とする抵当権の設定の登記は、乙土地のみを目的として、申請することができる。
エ 乙土地のみを目的として、令和3年2月1日から同年3月1日までの給料債権の先取特権発生を登記原因とする一般の先取特権の保存の登記は、申請することができない。
オ 乙土地を承役地として、令和3年4月1日設定を登記原因とする地役権の設定の登記は、申請することができる。