司法書士の過去問
令和3年度
午後の部 問59
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問題
令和3年度 司法書士試験 午後の部 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
配偶者居住権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 登記原因を遺産分割として配偶者居住権の設定の登記を申請する場合には、被相続人の死亡の日を登記原因の日付としなければならない。
イ 被相続人が所有権の登記名義人である建物について配偶者居住権の設定の登記の申請をするときは、その前提として当該建物について被相続人から承継人への所有権の移転の登記をすることを要しない。
ウ 配偶者居住権の設定を内容とする死因贈与契約を締結したときは、贈与者の生存中に当該配偶者居住権の設定の仮登記を申請することができる。
エ 配偶者居住権の設定の登記がされた後に配偶者居住権の存続期間が短縮されたときは、当該短縮を内容とする配偶者居住権の変更の登記を申請することはできない。
オ 配偶者居住権者の死亡によって配偶者居住権が消滅したときは、登記権利者は、単独で配偶者居住権の登記の抹消を申請することができる。
ア 登記原因を遺産分割として配偶者居住権の設定の登記を申請する場合には、被相続人の死亡の日を登記原因の日付としなければならない。
イ 被相続人が所有権の登記名義人である建物について配偶者居住権の設定の登記の申請をするときは、その前提として当該建物について被相続人から承継人への所有権の移転の登記をすることを要しない。
ウ 配偶者居住権の設定を内容とする死因贈与契約を締結したときは、贈与者の生存中に当該配偶者居住権の設定の仮登記を申請することができる。
エ 配偶者居住権の設定の登記がされた後に配偶者居住権の存続期間が短縮されたときは、当該短縮を内容とする配偶者居住権の変更の登記を申請することはできない。
オ 配偶者居住権者の死亡によって配偶者居住権が消滅したときは、登記権利者は、単独で配偶者居住権の登記の抹消を申請することができる。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア × 結論から申し上げますと、配偶者居住権の設定登記の原因日付は遺産分割協議が成立した日です。
ちなみに、遺贈と死因贈与による配偶者居住権設定の原因日付は被相続人の死亡日です。
併せて押さえておきましょう。
イ × 結論から申し上げますと、配偶者居住権設定は必ず2件目で申請します。
記述対策としても重要です。
よって、被相続人が所有権の登記名義人である居住建物について、配偶者居住権の設定の登記を申請する場合、その前提として相続又は遺贈を原因とする所有権移転登記を申請する必要があります。
ウ 〇 死因贈与による配偶者居住権の設定の仮登記を申請することはできます。
しかし、遺贈を原因とする配偶者居住権の設定の仮登記はできません。
なぜなら、死因贈与は契約ですから当事者が順位を保全しておくことは可能です。
しかし、遺贈は単独行為ですから仮登記をしておくことができないのです。
エ × 配偶者居住権の存続期間は延長や更新はできません。
しかし、配偶者居住権の存続期間を配偶者の終身の間より短期と設定することは可能です。
ちなみに、配偶者居住権の設定する場合は、存続期間が絶対的記載事項なので、記述対策としても押さえておきましょう。
オ 〇 配偶者居住権者が死亡し配偶者居住権が消滅した場合、登記権利者である居住建物所有者は単独で配偶者居住権の抹消登記を申請できます。
なぜなら、義務者である建物居住者はすでに死亡していますから、単独申請するしかないのです。
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02
正解 5
ア 誤り
先例(令2.3.30 民二324号)は、配偶者居住権の設定登記の申請において、登記原因が「遺産分割」である場合の登記原因及びその日付は、「年月日(遺産分割の協議もしくは調停の成立した年月日又はその審判の確定した年月日)遺産分割である。」としています。
イ 誤り
先例(令2.3.30 民二324号)は、「配偶者居住権の設定登記の申請は、居住建物の所有者を登記義務者とし、配偶者居住権を取得した配偶者を登記権利者とする共同申請によることとなるため、配偶者居住権の設定登記の申請にあたっては、その前提として、被相続人が所有権の登記名義人である居住建物について、相続や遺贈を原因とする所有権の移転登記がされている必要がある。」としています。
ウ 正しい
先例(令2.3.30 民二324号)は、「配偶者居住権の設定の仮登記は、遺産分割、遺贈、贈与(死因贈与)のいずれを登記原因とする場合においてもできる。」としています。
エ 誤り
先例(令2.3.30 民二324号)は、「配偶者居住権の設定登記がされた後の配偶者居住権の存続期間の短縮を内容とする配偶者居住権の変更登記を申請することができる。」としています。
オ 正しい
先例(令2.3.30 民二324号)は、「配偶者居住権が配偶者居住者の死亡によって消滅した場合には、不登法69条の規定に基づき、登記権利者は、単独で配偶者居住権の登記抹消を申請することができる。」としています。
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03
ア ×
登記原因が遺産相続の場合、遺産分割協議、調停の成立、遺産分割の審判が確定した日のいずれかを登記原因日付に設定します。
イ ×
配偶者居住権を設定するときは、その前に被相続人から承継人へ所有権移転登記をすることが必要です。
ウ ○
死因贈与による場合は生前に配偶者居住権の仮登記を申請できます。
エ ×
配偶者居住権の存続期間の短縮の変更登記は申請することができます。
ちなみに、存続期間の延長や短縮はすることができません。
オ ○
原則は共同申請ですが、配偶者居住権者が死亡したことが原因で配偶者居住権の登記抹消をする場合には登記権利者の単独申請ができます。
登記義務者である配偶者居住権者が死亡しているので、相続の登記と同じ考え方です。
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