問題
ア 登記原因を遺産分割として配偶者居住権の設定の登記を申請する場合には、被相続人の死亡の日を登記原因の日付としなければならない。
イ 被相続人が所有権の登記名義人である建物について配偶者居住権の設定の登記の申請をするときは、その前提として当該建物について被相続人から承継人への所有権の移転の登記をすることを要しない。
ウ 配偶者居住権の設定を内容とする死因贈与契約を締結したときは、贈与者の生存中に当該配偶者居住権の設定の仮登記を申請することができる。
エ 配偶者居住権の設定の登記がされた後に配偶者居住権の存続期間が短縮されたときは、当該短縮を内容とする配偶者居住権の変更の登記を申請することはできない。
オ 配偶者居住権者の死亡によって配偶者居住権が消滅したときは、登記権利者は、単独で配偶者居住権の登記の抹消を申請することができる。