司法書士の過去問
令和3年度
午後の部 問60

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問題

令和3年度 司法書士試験 午後の部 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

次の対話は、不正な登記の防止に関する司法書士と補助者との対話である。司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、正しいものの組合せはどれか。

司法書士:不動産の登記識別情報を記載した書面を紛失した場合において、当該登記識別情報の不正利用を防止するために、登記識別情報の失効の申出の制度が設けられています。この申出は、電子情報処理組織を使用する方法によってすることができますか。
補助者:ア  はい。電子情報処理組織を使用する方法によってすることができます。
司法書士:登記識別情報の失効の申出は、委任による代理人によってすることはできますか。
補助者:イ  はい。委任による代理人によってすることができます。
司法書士:では、自然人である登記名義人が、通知を受けた登記識別情報について、申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法によって失効の申出をする場合には、当該登記名義人の印鑑に関する証明書を添付する必要がありますか。
補助者:ウ  添付する必要はありません。
司法書士:この他に登記識別情報の不正利用を防止するために不正登記防止申出の制度も設けられています。不正登記防止申出は、電子情報処理組織を使用する方法によってすることができますか。
補助者:エ  はい。電子情報処理組織を使用する方法によってすることができます。
司法書士:登記官が不正登記防止申出を相当と認めた場合において、当該不正登記防止申出の日から3か月以内に申出に係る登記の申請があったときは、どのように取り扱われますか。
補助者:オ  当該登記の申請は、不正登記防止申出がされていることを理由として却下されることになります。
  • アイ
  • アウ
  • イエ
  • ウオ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 1

ア 正しい

登記識別情報の失効の申出は、書面を登記所に提出する方法のほか、電子情報処理組織を使用する方法によることも可能です(不登規65条3項1号)。

イ 正しい

登記識別情報の失効の申出は、代理人によってすることも可能です(不登規65条2項3号)。

ウ 誤り

書面で登記識別情報の失効を申し出る場合、その書面に押印した印鑑の証明書を添付しなければなりません(不登規65条10項、不登令16条2項)。

エ 誤り

不正登記防止申出は、登記官が対面によって本人確認を行うため(不登準則35条4項)、その申出をする者が登記所に出頭して手続きを行う必要があります(同条1項)。

オ 誤り

不正登記防止申出の日から3月以内に申出にかかる登記の申請があったときは、登記官は、申出をした者にその旨を適宜の方法で通知しなければなりません(不登準則35条8項)。

不正登記防止申出がされていることは、不登法25条の申請却下事由にあたらないため、本肢は誤りです。

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02

ア 〇 登記識別情報の失効の申出をする方法は以下の2通りあります。

1.オンラインで執行の申出をする。

2.書面を提出する方法。

ただ、「登記識別情報を紛失してしまったので、失効させてください。」と報告的な届け出をするに過ぎないので、オンラインや書面申請で足ります。

イ 〇 登記識別情報の失効の申出は、委任による代理人によってもできます。

このような細かいことも司法書士や行政書士の仕事になります。

ウ × 失効の申し出情報を記載した書面を登記所に提出する方法によって登記識別情報の執行の申し出をする場合、印鑑証明書を添付しなければなりません。

なりすましで登記識別情報の失効申出をする輩を防ぐためです。

なお、この印鑑証明書は原本還付できません。

エ × 不正登記防止申出は、非常に厳格だというイメージを持ってください。

不正登記防止申出は出頭主義なのでオンラインや郵送による申出はできません。

厳格ですから。

オ × 結論から申し上げますと、不正登記防止申出後に登記申請がなされたら申請人の申請権限の有無を調査しなければなりません。

すぐに却下されるとされると勘違いしている方が多いので、上記の知識を押さえておきましょう。

併せて、前住所通知の場合もすぐに却下されないという知識もリンクさせておきましょう。

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03

ア ○

登記識別情報の失効の申出は、書面申請か電子申請のいずれかですることができます。

問題中の電子情報処理組織とは電子申請のことです。

イ ○

登記識別情報の失効の申出ができる人は、登記名義人や相続人等の一般承継人のほか、司法書士等の代理人もすることができます。

注意すべき点として、登記識別情報の不正登記防止申出の制度を利用する際は、代理人は申出することができません。

ウ 登記識別情報の失効の申出を書面によってする場合には、3ヶ月以内に作成された印鑑証明書が必要です。

エ ×

登記識別情報の不正登記防止申出は、登記名義人や相続人その他の一般承継人、代理人が法務局に出頭してする必要があります。郵送や電子情報処理組織によってはすることができません。

オ ×

登記識別情報の不正登記防止申出をした日から3ヶ月以内にその申出に関わる登記申請がされた場合には、申出をした者に通知がされます。すぐに却下となるわけではありません。

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