問題
司法書士:不動産の登記識別情報を記載した書面を紛失した場合において、当該登記識別情報の不正利用を防止するために、登記識別情報の失効の申出の制度が設けられています。この申出は、電子情報処理組織を使用する方法によってすることができますか。
補助者:ア はい。電子情報処理組織を使用する方法によってすることができます。
司法書士:登記識別情報の失効の申出は、委任による代理人によってすることはできますか。
補助者:イ はい。委任による代理人によってすることができます。
司法書士:では、自然人である登記名義人が、通知を受けた登記識別情報について、申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法によって失効の申出をする場合には、当該登記名義人の印鑑に関する証明書を添付する必要がありますか。
補助者:ウ 添付する必要はありません。
司法書士:この他に登記識別情報の不正利用を防止するために不正登記防止申出の制度も設けられています。不正登記防止申出は、電子情報処理組織を使用する方法によってすることができますか。
補助者:エ はい。電子情報処理組織を使用する方法によってすることができます。
司法書士:登記官が不正登記防止申出を相当と認めた場合において、当該不正登記防止申出の日から3か月以内に申出に係る登記の申請があったときは、どのように取り扱われますか。
補助者:オ 当該登記の申請は、不正登記防止申出がされていることを理由として却下されることになります。