問題
なお、甲土地の不動産の価額は500万円とし、甲土地の権利部(乙区)の登記記録はないものとする。また、複数の申請方法が考えられる場合は登録免許税の額の合計が最も低額となるように申請するものとし、登録免許税の額の計算に当たり、租税特別措置法等の特例法による税の減免の規定の適用はないものとする。
<甲山由紀から聴取した内容>
「昨年4月に父である甲山一郎が亡くなったときは、登記の名義変更でお世話になりました。先生に登記の依頼をした後、私は令和2年6月19日にC市D町200番地に住所を移して一人暮らしをしていましたが、令和3年5月1日に結婚し、氏名が乙谷由紀に変わりました。住所は今もC市D町200番地です。
今日伺ったのは甲土地の仮登記のことです。これは、父が生前に丙野二郎さんと売買契約を結び、仮登記を付けていたものですが、本日、売買代金を完済してもらいましたので、正式に名義変更をお願いしたいと思います。」
<丙野健二から聴取した内容>
「私は丙野二郎の長男の丙野健二と申します。丙野二郎は令和2年10月10日に亡くなりまして、甲土地の仮登記については私が単独で引き継ぐということで相続人の間で話がまとまり、必要な書類も揃っています。そして、本日、売買代金の全額の支払を完了しましたので、甲土地の名義変更とこれに関して必要となる登記の申請をお願いします。」