問題
ア 登記の申請の際に納付した登録免許税に過誤納があったため過誤納金の還付を受ける場合において、当該登記の申請代理人が還付金を受領する旨の委任を受けたときは、当該代理人は、当該委任に係る委任状を、直接、当該登記の申請人の住所地を管轄する税務署に提出しなければならない。
イ AからBへの所有権の移転の登記の申請がされた後に、錯誤を登記原因として当該登記の抹消の申請をするときは、当該所有権の移転の登記の際に納付した登録免許税に相当する額の還付を受けることができる。
ウ 電子情報処理組織を使用する方法により行った登記の申請を取り下げた場合において、当該申請の際に印紙をもって登録免許税を納付していたときは、当該印紙の額に相当する額の還付を受けることはできない。
エ 再使用証明を受けた印紙を使用して登記の申請をした場合において、その後、当該登記の申請を取り下げるときは、当該印紙について重ねて再使用したい旨の申出をすることができる。
オ 再使用証明を受けた印紙を使用して申請した登記の登録免許税の額が、再使用証明を受けた印紙の額より少額であるときは、当該登記の完了後にその差額について還付を受けることができる。