司法書士の過去問
令和3年度
午後の部 問62
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
令和3年度 司法書士試験 午後の部 問62 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産登記における登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 登記の申請の際に納付した登録免許税に過誤納があったため過誤納金の還付を受ける場合において、当該登記の申請代理人が還付金を受領する旨の委任を受けたときは、当該代理人は、当該委任に係る委任状を、直接、当該登記の申請人の住所地を管轄する税務署に提出しなければならない。
イ AからBへの所有権の移転の登記の申請がされた後に、錯誤を登記原因として当該登記の抹消の申請をするときは、当該所有権の移転の登記の際に納付した登録免許税に相当する額の還付を受けることができる。
ウ 電子情報処理組織を使用する方法により行った登記の申請を取り下げた場合において、当該申請の際に印紙をもって登録免許税を納付していたときは、当該印紙の額に相当する額の還付を受けることはできない。
エ 再使用証明を受けた印紙を使用して登記の申請をした場合において、その後、当該登記の申請を取り下げるときは、当該印紙について重ねて再使用したい旨の申出をすることができる。
オ 再使用証明を受けた印紙を使用して申請した登記の登録免許税の額が、再使用証明を受けた印紙の額より少額であるときは、当該登記の完了後にその差額について還付を受けることができる。
ア 登記の申請の際に納付した登録免許税に過誤納があったため過誤納金の還付を受ける場合において、当該登記の申請代理人が還付金を受領する旨の委任を受けたときは、当該代理人は、当該委任に係る委任状を、直接、当該登記の申請人の住所地を管轄する税務署に提出しなければならない。
イ AからBへの所有権の移転の登記の申請がされた後に、錯誤を登記原因として当該登記の抹消の申請をするときは、当該所有権の移転の登記の際に納付した登録免許税に相当する額の還付を受けることができる。
ウ 電子情報処理組織を使用する方法により行った登記の申請を取り下げた場合において、当該申請の際に印紙をもって登録免許税を納付していたときは、当該印紙の額に相当する額の還付を受けることはできない。
エ 再使用証明を受けた印紙を使用して登記の申請をした場合において、その後、当該登記の申請を取り下げるときは、当該印紙について重ねて再使用したい旨の申出をすることができる。
オ 再使用証明を受けた印紙を使用して申請した登記の登録免許税の額が、再使用証明を受けた印紙の額より少額であるときは、当該登記の完了後にその差額について還付を受けることができる。
- アイ
- アエ
- イウ
- ウオ
- エオ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ア × 結論から申し上げますと、法務局から税務署に還付通知書と受領委任状を送付してくれます。
よって、司法書士がわざわざ税務署に書類を提出しなくてもよいのです。
そして、税務署に赴いた司法書士の本人確認だけします。
イ × 結論から申し上げますと、錯誤を登記原因として所有権の移転登記の抹消する場合は登録免許税の還付を受けることができません。なぜなら、国はやることはやっているからです。
私人側で勘違いの登記を申請してしまいしたが、国側は一生懸命に仕事をしたのだからその分の報酬をいただきますよ。ということです。
なお、還付できる場合は以下の3つです。
1.却下された場合
2.取り下げた場合
3.過大納付の場合
上記を押さえておきましょう。
ウ × イの解説でも述べましたが、登記申請の取り下げをした場合は登録免許税の還付を受けることができます。
もちろん、オンライン申請をした場合でも取り下げたら登録免許税は還付されます。
エ 〇 結論から申し上げますと、再度の再使用証明の申出をすることができます。
ただ、登記官からは嫌な顔をされてしまいます。
オ 〇 再使用証明を受けた印紙を使用して申請した登記の登録免許税の額が、再使用証明を受けた印紙の額よりも少額であるときは、当該登記の完了後にその差額について還付を受けることができます。
お店の商品券とは異なり、国は差額をきちんと返してくれます。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
正解 5
ア 誤り
先例(平21.6.16 民二1440号)は、登録免許税法第31条に基づく過誤納金の還付手続について、「登記の申請代理人が代理受領をする場合、還付通知書及び代理受領用委任状を併せて申請人の住所地を管轄する税務署に送付することができる。」としています。
このように、委任状の提出が義務付けられているわけではありません。
イ 誤り
登録免許税の還付は、申請の却下、取り下げ、過大納付の場合にかぎり請求することができます(登録免許税法31条1項)。
本肢のように、錯誤を原因とした登記の抹消の嘱託の場合は、登録免許税の還付を受けることはできません(昭40.3.1 民甲482号)。
ウ 誤り
電子申請の場合であっても、登録免許税については、書面により行われたものとみなされます(登録免許税法35条1項)。
したがって、申請を取り下げた場合には、印紙の額に相当する額の還付を受けることができます(登録免許税法31条1項2号)。
エ 正しい
先例(昭42.12.27 民甲3718号)は、「再使用証明を受けた印紙を用いて登記申請がなされて更に取り下げをする場合、重ねて再使用証明の申出があればこれを認めて差し支えない。」としています。
オ 正しい
過大に登録免許税を納付して登記を受けた場合、その過大に納付した登録免許税の額について還付請求することができます(登録免許税法31条1項3号)。
そして、先例(昭42.6.13 民甲1864号)は、再使用証明を受けた印紙を用いた場合についても上記規定を適用しています。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
ア ×
登録免許税の過誤納金の納付を受ける際の委任状は税務署ではなく登記所に提出すれば良いです。
イ ×
錯誤が原因で抹消登記申請をする場合、登録免許税の還付は認められません。
一度登記したものが登記をした時点にさかのぼって消滅するわけではないからです。
ウ ×
登記の申請を取り下げた場合には電子申請であっても登録免許税の還付を受けることはできます。
エ ○
再使用証明で登記の申請をし、それを取り下げても再度再使用証明の申し出は認められます。
オ ○
再使用証明を申し出て、登録免許税の額より払い込んだ額が多ければ、差額の還付を受けることができます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問61)へ
令和3年度問題一覧
次の問題(問63)へ