問題
ア 設立しようとする会社が監査等委員会設置会社である会社の場合において、監査等委員ではない設立時取締役が社外取締役であるときは、設立の登記の申請書には、登記すべき事項として当該設立時取締役が社外取締役である旨を記載しなければならない。
イ 設立しようとする会社が取締役会設置会社でない会社の場合において、定款に取締役の互選により代表取締役1名を選定する旨の定めがあるときは、設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定したことを証する書面を添付して、設立の登記を申請することができる。
ウ 設立しようとする会社の定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項についての定めがない場合において、当該株式会社に払込み又は給付をした財産の額の一部を資本金として計上しないときは、設立の登記の申請書には、当該事項について発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
エ 設立しようとする会社の定款に発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数の記載があるが単元株式数の定めがない場合において、後に発起人全員が単元株式数の定めを設ける旨の同意をしたときは、単元株式数に関する事項について、当該同意があったことを証する書面を添付して設立の登記を申請することができる。
オ B株式会社が発起人となってA株式会社を設立しようとする場合において、B株式会社の代表取締役がA株式会社の設立時代表取締役と同一であるときは、当該設立の登記の申請書には、B株式会社において利益相反取引を承認した株主総会又は取締役会の議事録を添付しなければならない。