司法書士の過去問
令和3年度
午後の部 問63
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問題
令和3年度 司法書士試験 午後の部 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
発起設立の方法による株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 設立しようとする会社が監査等委員会設置会社である会社の場合において、監査等委員ではない設立時取締役が社外取締役であるときは、設立の登記の申請書には、登記すべき事項として当該設立時取締役が社外取締役である旨を記載しなければならない。
イ 設立しようとする会社が取締役会設置会社でない会社の場合において、定款に取締役の互選により代表取締役1名を選定する旨の定めがあるときは、設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定したことを証する書面を添付して、設立の登記を申請することができる。
ウ 設立しようとする会社の定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項についての定めがない場合において、当該株式会社に払込み又は給付をした財産の額の一部を資本金として計上しないときは、設立の登記の申請書には、当該事項について発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
エ 設立しようとする会社の定款に発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数の記載があるが単元株式数の定めがない場合において、後に発起人全員が単元株式数の定めを設ける旨の同意をしたときは、単元株式数に関する事項について、当該同意があったことを証する書面を添付して設立の登記を申請することができる。
オ B株式会社が発起人となってA株式会社を設立しようとする場合において、B株式会社の代表取締役がA株式会社の設立時代表取締役と同一であるときは、当該設立の登記の申請書には、B株式会社において利益相反取引を承認した株主総会又は取締役会の議事録を添付しなければならない。
ア 設立しようとする会社が監査等委員会設置会社である会社の場合において、監査等委員ではない設立時取締役が社外取締役であるときは、設立の登記の申請書には、登記すべき事項として当該設立時取締役が社外取締役である旨を記載しなければならない。
イ 設立しようとする会社が取締役会設置会社でない会社の場合において、定款に取締役の互選により代表取締役1名を選定する旨の定めがあるときは、設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定したことを証する書面を添付して、設立の登記を申請することができる。
ウ 設立しようとする会社の定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項についての定めがない場合において、当該株式会社に払込み又は給付をした財産の額の一部を資本金として計上しないときは、設立の登記の申請書には、当該事項について発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
エ 設立しようとする会社の定款に発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数の記載があるが単元株式数の定めがない場合において、後に発起人全員が単元株式数の定めを設ける旨の同意をしたときは、単元株式数に関する事項について、当該同意があったことを証する書面を添付して設立の登記を申請することができる。
オ B株式会社が発起人となってA株式会社を設立しようとする場合において、B株式会社の代表取締役がA株式会社の設立時代表取締役と同一であるときは、当該設立の登記の申請書には、B株式会社において利益相反取引を承認した株主総会又は取締役会の議事録を添付しなければならない。
- アウ
- アオ
- イエ
- イオ
- ウエ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 1
ア 正しい
設立しようとする会社が監査等委員会設置会社である場合、設立の登記申請書には、取締役のうち社外取締役であるものについては、社外取締役である旨を記載しなければなりません(会社法911条3項22号ロ、同1項)。
イ 誤り
設立しようとする会社が取締役会設置会社でない会社である場合に、定款に設立時取締役の互選によって設立時代表取締役を選定する旨の定めがあるときは、これに基づき設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定したことを証する書面を添付して、設立登記を申請することができます。
これに対し、定款に取締役の互選により代表取締役を選定する旨の定めがある場合であっても、これに基づき設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定したことを証する書面を添付して、設立の登記申請することはできません。
後者は、会社成立後における代表取締役の選定方法に関する定めであって、これをもって前者の定めとみることはできないからです。
ウ 正しい
株式会社の設立にあたって、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項を定める場合には、発起人全員の同意を得なければなりません(会社法32条1項3号)。
この定めがない場合において、当該株式会社に払込み又は給付をした財産の額の一部を資本金として計上しないときは、設立の登記の申請書には、当該事項について発起人全員の同意があったことを証する書面を添付する必要があります(商業登記法47条3項)。
エ 誤り
公証人の認証を受けた定款について、株式会社の成立前に単元株式数の定めを設ける旨の変更を行うことはできません(会社法30条2項参照)。
したがって、単元株式数に関する事項について、発起人全員の同意があったことを証する書面を添付して設立の登記を申請することはできません。
オ 誤り
B株式会社が発起人となってA株式会社を設立しようとする場合において、B株式会社の代表取締役がA株式会社の設立時代表取締役と同一であるときは、B株式会社は利益相反取引にあたり、B株式会社の株主総会又は取締役会の決議(会社法356条1項、同365条1項)により利益相反取引の承認を受ける必要があります。
しかし、A株式会社の設立登記の申請書に、B株式会社の利益相反取引の承認に関する議事録を添付する必要はありません(昭61.9.10 民四6912号)。
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02
ア 〇 設立しようとする会社が監査等委員会設置会社である場合には以下の4つが登記事項となります。
1.監査等委員会設置会社である旨
2.監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名
3.社外取締役である者については社外取締役である旨
4.重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定め
よって、社外取締役である者については、監査等委員であるかどうかを問わず、社外取締役である旨を記載しなければなりません。
イ × 本肢を一言でまとめると、設立前の会社と設立後の会社は別物です。
つまり、定款に設立後の代表取締役は取締役の互選により選定する旨の定めがある場合でも、当該定めはあくまで設立後の会社に関するものであり、定款に設立時代表取締役の選定に関する規定を置いたものとみなすことはできないのです。
よって、本肢において設立時取締役の互選によって設立時代表取締役を選定することはできません。
ウ 〇 発起人の全員の同意が必要な場合は以下の3つです。
1.発起人が割当を受ける設立時発行株式の数
2.発起人が割当を受ける設立時発行株式の対価である金銭の額
3.成立後の資本金、及び資本準備金に関する事項
つまり、金がらみはすべて発起人の全員の同意が必要なのです。
よって、定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項の定めがない場合、発起人の全員の同意によって定めなければならないのです。
エ × 公証人の認証後の定款変更ができる場合は以下の3つです。
1.発行可能株式総数の変更
2.創立総会で定款変更した場合
3.裁判所による変態設立事項の変更決定
よって、公証人の認証後の定款に単元株式数の定めを設けても設立登記を申請することはできません。
オ × 本肢を一言でまとめると、発起人になることは利益相反行為には該当しません。
よって、B株式会社の代表取締役がA株式会社の設立時代表取締役と同一であるときであっても、B株式会社において利益相反取引を承認した株主総会又は取締役会の議事録を添付する必要ありません。
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03
ア ○
監査等委員会設置会社を設立する場合は設立時取締役が社外取締役である旨を登記しなければなりません。監査等委員会設置会社のほかにも、指名委員会等設置会社、特別取締役制度を取り入れている場合にも登記が必要です。
イ ×
定款によって取締役の互選により代表取締役1名を選定する旨の定めがあるときにおいても、互選により「設立時」代表取締役を選定することはできません。よって、設立時代表取締役を選定したことを証する書面を添付して、設立登記の申請もすることはできません。
ウ ○
資本金及び資本準備金の額の決議には、発起人全員の同意が必要です。
よって、資本金及び資本準備金に関しての定めがない場合には発起人全員の同意があったことを証する書面の添付をしなければなりません。
エ ×
原則公証人が定款を認証した後、定款の変更はできません。
例外として定款の変更ができる場合があります。(臀言瀘における創立決議の変更、発行可能株式の総数の変更 裁判所による変更は可能です。
しかし、今回の問題での単元株式数の設定や変更は原則どおりできません。
オ ×
前提知識として、利益相反取引を行う場合は、株主総会または取締役会で承認を受ける必要があり、登記の際には株主総会または取締役会の議事録を添付します。
しかし、B株式会社が発起人となってA株式会社を設立しようとする場合において、B株式会社の代表取締役がA株式会社の設立時代表取締役と同一であるときは、承認は必要ですが、議事録の添付は必要ありません。
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