問題
ア 代表取締役Aが辞任し、代表取締役Bが就任した場合において、代表取締役の全員が日本に住所を有しないこととなるときであっても、代表取締役Aの辞任及び代表取締役Bの就任による変更の登記を申請することができる。
イ 取締役としてA、B、C及びD並びに代表取締役としてA及びBが登記されている取締役会設置会社において、定款に別段の定めがない場合、取締役であるA、C及びDが任期満了により同時に退任したときであっても、代表取締役Aの退任による変更の登記を申請することができる。
ウ Aのみを会計監査人とする会社において、令和3年6月28日に会計監査人Aが辞任し、同年7月1日に開催された株主総会において新たに会計監査人Bが選任され即時就任を承諾した場合、会計監査人Aの辞任による変更の登記の申請は、令和3年7月1日から2週間以内にしなければならない。
エ 取締役の死亡による変更の登記を申請する場合には、当該取締役の死亡の事実が記載された法定相続情報一覧図の写しをもって、取締役の死亡を証する書面とすることができる。
オ 取締役会設置会社が、任期の満了による退任後もなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役に選定した場合において、その後当該代表取締役が死亡したときは、退任を原因とする取締役及び代表取締役の変更の登記を申請しなければならない。