司法書士の過去問
令和4年度
午前の部 問7
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問題
令和4年度 司法書士試験 午前の部 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の物権変動に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aがその所有する甲土地をBの強迫によりBに売却してその旨の登記をし、Bが強迫につき善意無過失のCに甲土地を売却してその旨の登記をした場合であっても、その後、AがBとの間の売買契約を強迫を理由として取り消したときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
イ Aの所有する甲土地を時効により取得したBは、その時効の完成前にAから甲土地を購入してその旨の登記をしたCに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
ウ Aがその所有する甲土地をBに売却し、その旨の登記をした後、Bの債務不履行により当該売買契約を解除した場合において、その後、BがCに甲土地を売却し、その旨の登記をしたときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
エ A及びBが甲土地を共同相続したが、Aが、Bに無断で、甲土地を単独で相続した旨の登記をした上で甲土地をCに売却し、AからCへの所有権の移転の登記をしたときは、Bは、Cに対し、甲土地の持分を主張することができない。
オ Aがその所有する甲土地をBに遺贈する旨の遺言を残して死亡し、Bが遺贈の承認をした場合において、その後、Aを単独で相続したCに対して債権を有するDが、C が甲土地を相続したものとして代位による所有権の移転の登記をした上で甲土地を差し押さえ、その旨の登記がされたときは、Bは、Dに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
ア Aがその所有する甲土地をBの強迫によりBに売却してその旨の登記をし、Bが強迫につき善意無過失のCに甲土地を売却してその旨の登記をした場合であっても、その後、AがBとの間の売買契約を強迫を理由として取り消したときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
イ Aの所有する甲土地を時効により取得したBは、その時効の完成前にAから甲土地を購入してその旨の登記をしたCに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
ウ Aがその所有する甲土地をBに売却し、その旨の登記をした後、Bの債務不履行により当該売買契約を解除した場合において、その後、BがCに甲土地を売却し、その旨の登記をしたときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
エ A及びBが甲土地を共同相続したが、Aが、Bに無断で、甲土地を単独で相続した旨の登記をした上で甲土地をCに売却し、AからCへの所有権の移転の登記をしたときは、Bは、Cに対し、甲土地の持分を主張することができない。
オ Aがその所有する甲土地をBに遺贈する旨の遺言を残して死亡し、Bが遺贈の承認をした場合において、その後、Aを単独で相続したCに対して債権を有するDが、C が甲土地を相続したものとして代位による所有権の移転の登記をした上で甲土地を差し押さえ、その旨の登記がされたときは、Bは、Dに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
不動産の物権変動に関する問題です。
アは正しいです。詐欺と強迫の場合で異なる結論になることに注意しましょう。詐欺については、「詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。」(96条3項)との規定がありますが、強迫は含まれていません。つまり、強迫の場合、善意無過失の第三者に対しても取消しを対抗することができるということです。
イは誤りです。「不動産の時効取得者は、取得時効の進行中に原権利者から当該不動産の譲渡を受けその旨の移転登記を経由した者に対しては、登記がなくても、時効による所有権の取得を主張することができる。」(最判昭41.11.22)とされています。
ウは正しいです。解除した元の売主と解除後の第三者との関係はは対抗関係(177条)とされます(最判昭35.11.29)。解除をしたならすぐに登記を取り戻しておくべきです。
エは誤りです。自分の持分を勝手に取られた側の共同相続人は、自己の持分については、登記無くして第三者に対抗することができます(最判昭38.2.22)。遺産分割前に登記を求めるのは酷です。
オは正しいです。遺贈を受けた者は登記無くして第三者に対抗することはできません(最判昭39.3.6)。通常通り177条で処理されるということです。
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02
不動産の物権変動における対抗要件についての問題です。
どのようなときに,第三者に該当するか,第三者に該当する場合には,どのような要件が必要かを意識して学習する必要があります。
そして,取消前と取消後では,保護される要件がそれぞれ異なりますので,問題文を読む際も取消前か取消後のいずれに該当するかに注意しつつ,図を書くなどして誤答を防ぎましょう。
ア・・正しいです。
Aが強迫による取消を行なった相手はCですが,取消前に買い受けたCです。
民法96条3項は,取消前の第三者を保護する規定(大判昭和17年9月30日)であるところ,強迫による取消によって第三者を保する規定ではありません。
ですから,Cは保護されません。
したがって,Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができます。
以上から,本肢は正しい肢といえます。
ウ・・正しいです。
Cは,AB間の売買契約の後に取引関係に入った第三者です。
このような場合,民法545条1項ただし書によっては,保護されません。
しかし,本肢は,Bを起点として,AとCにそれぞれ物権変動が生じたものと解することができ,取消後の第三者の場合と同様に民法177条の対抗要件で決することになります。
解除によって取引関係に入った第三者は,取消前でも取消後でも登記があれば,登記のない相手方に対抗できます。
したがって,登記を有しているCは,Aに対抗できますので,本肢は正しいといえます。
ア・・正しいです。
Aが強迫による取消を行なった相手はCですが,取消前に買い受けたCです。
民法96条3項は,取消前の第三者を保護する規定(大判昭和17年9月30日)であるところ,強迫による取消によって第三者を保する規定ではありません。
ですから,Cは保護されません。
したがって,Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができます。
以上から,本肢は正しい肢といえます。
オ・・正しいです。
これは,登場人物が多いので図を書きます。
Cは,Aの相続人なので,CとAは,同一人とみなすことができます。
受遺者であるBとCの債権者であるDは,民法177条の対抗問題で処理することになります。
したがって,登記のないBは,登記のあるDに対して対抗できませんので,本肢は正しい肢となります。
イ・・誤りです。
Cが第三者と言えるかが問題となります。
取得時効は,原始取得ですが,時効の完成により時効取得者が権利を取得する代わりに原権利者が権利を失いますので,時効取得者と原権利者は,当事者と類似した関係です。
本肢では,時効取得者がB,原権利者がCになります。
BとCは,当事者類似の関係にありますから,時効完成前にAから甲土地を取得したCは,民法177条の「第三者」に該当しません。
したがって,Bは,Cに対して登記がなくても甲土地の権利を主張できますから,本肢は誤りです。
ウ・・正しいです。
Cは,AB間の売買契約の後に取引関係に入った第三者です。
このような場合,民法545条1項ただし書によっては,保護されません。
しかし,本肢は,Bを起点として,AとCにそれぞれ物権変動が生じたものと解することができ,取消後の第三者の場合と同様に民法177条の対抗要件で決することになります。
解除によって取引関係に入った第三者は,取消前でも取消後でも登記があれば,登記のない相手方に対抗できます。
したがって,登記を有しているCは,Aに対抗できますので,本肢は正しいといえます。
イ・・誤りです。
Cが第三者と言えるかが問題となります。
取得時効は,原始取得ですが,時効の完成により時効取得者が権利を取得する代わりに原権利者が権利を失いますので,時効取得者と原権利者は,当事者と類似した関係です。
本肢では,時効取得者がB,原権利者がCになります。
BとCは,当事者類似の関係にありますから,時効完成前にAから甲土地を取得したCは,民法177条の「第三者」に該当しません。
したがって,Bは,Cに対して登記がなくても甲土地の権利を主張できますから,本肢は誤りです。
エ・・誤りです。
本肢と似た問題がよく出題されるので,自己の本来の持分は登記なくして第三者に対して主張できると覚えておきましょう。
Aは,Bと共同相続していますから,AとBがそれぞれ持分を取得しています。
そのようなときにAが共同所有者のBの持分を勝手に処分した場合には,Bの持分については,Aは無権利者となります。
Aから取得したCも,無権利者です。
なぜなら,無権利者から取得した者も,無権利者であることに変わりないからです。
つまり,権利のない者から取引行為によって譲り受けても,新しい権利が生まれるわけではなく,無権利は無権利のままということです。
そのように解すれば,Bが自己の持分については,無権利者であるCが登記を有していても,Cに対して登記なくして対抗できます。
以上から,本肢は誤りです。
なお,Bは,自己の持分のみ第三者に主張できるのであって,甲土地全体については,主張できません。
Aの持分については,無権利者となるからです。
エ・・誤りです。
本肢と似た問題がよく出題されるので,自己の本来の持分は登記なくして第三者に対して主張できると覚えておきましょう。
Aは,Bと共同相続していますから,AとBがそれぞれ持分を取得しています。
そのようなときにAが共同所有者のBの持分を勝手に処分した場合には,Bの持分については,Aは無権利者となります。
Aから取得したCも,無権利者です。
なぜなら,無権利者から取得した者も,無権利者であることに変わりないからです。
つまり,権利のない者から取引行為によって譲り受けても,新しい権利が生まれるわけではなく,無権利は無権利のままということです。
そのように解すれば,Bが自己の持分については,無権利者であるCが登記を有していても,Cに対して登記なくして対抗できます。
以上から,本肢は誤りです。
なお,Bは,自己の持分のみ第三者に主張できるのであって,甲土地全体については,主張できません。
Aの持分については,無権利者となるからです。
オ・・正しいです。
これは,登場人物が多いので図を書きます。
Cは,Aの相続人なので,CとAは,同一人とみなすことができます。
受遺者であるBとCの債権者であるDは,民法177条の対抗問題で処理することになります。
したがって,登記のないBは,登記のあるDに対して対抗できませんので,本肢は正しい肢となります。
以上から,誤りはイとエになります。
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03
不動産の物権変動に関する問題です。
アは正しいです。
強迫による意思表示の取り消しは善意の第三者に対抗することができます。
イは誤りです。
時効完成前の第三者に対しては時効取得を対抗することができます。
ウは正しいです。
Aと解除後の第三者Cとは対抗関係になるため先に登記をした方が所有権を主張することができます。
エは誤りです。
共同相続人の本来の相続分については登記がなくても第三者に対抗することができます。
オは正しいです。
受遺者BとCの債権者Dとの関係は対抗関係になるため登記なくしてBはDni対抗することはできません。
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