問題
ア Aがその所有する甲土地をBの強迫によりBに売却してその旨の登記をし、Bが強迫につき善意無過失のCに甲土地を売却してその旨の登記をした場合であっても、その後、AがBとの間の売買契約を強迫を理由として取り消したときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
イ Aの所有する甲土地を時効により取得したBは、その時効の完成前にAから甲土地を購入してその旨の登記をしたCに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
ウ Aがその所有する甲土地をBに売却し、その旨の登記をした後、Bの債務不履行により当該売買契約を解除した場合において、その後、BがCに甲土地を売却し、その旨の登記をしたときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
エ A及びBが甲土地を共同相続したが、Aが、Bに無断で、甲土地を単独で相続した旨の登記をした上で甲土地をCに売却し、AからCへの所有権の移転の登記をしたときは、Bは、Cに対し、甲土地の持分を主張することができない。
オ Aがその所有する甲土地をBに遺贈する旨の遺言を残して死亡し、Bが遺贈の承認をした場合において、その後、Aを単独で相続したCに対して債権を有するDが、C が甲土地を相続したものとして代位による所有権の移転の登記をした上で甲土地を差し押さえ、その旨の登記がされたときは、Bは、Dに対し、甲土地の所有権を主張することができない。