司法書士の過去問
令和4年度
午前の部 問8
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問題
令和4年度 司法書士試験 午前の部 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
即時取得に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア A所有の甲動産につき無権利のBが、Cとの間で、Cに対する金銭債務の履行に代えて甲動産の給付をする旨の代物弁済契約をしてCに現実の引渡しをした場合において、CがBの無権利につき善意無過失であるときは、Cは、甲動産を即時取得する。
イ 未成年者Aがその所有する甲動産をBに売却して現実の引渡しをした後、AB間の売買契約が未成年であることを理由に取り消されたが、その後、Bが、取消しにつき善意無過失のCに甲動産を売却して現実の引渡しをした場合には、Cは、甲動産を即時取得する。
ウ A所有の甲動産につき無権利のBがCに甲動産を寄託している場合において、B が、Bの無権利につき善意無過失のDに甲動産を売却し、Cに対して以後Dのためにこれを占有することを命じ、Cがこれを承諾したときは、Dは、甲動産を即時取得することができない。
エ A所有の未登録の甲自動車につき無権利のBが、Bの無権利につき善意無過失のC に甲自動車を売却して現実の引渡しをした場合には、Cは、甲自動車を即時取得することができない。
オ A所有の甲動産をBが占有している場合において、Bの債権者Cが甲動産を差し押さえ、競売手続により、甲動産をAが所有していることにつき善意無過失のDが甲動産を買い受けたときは、Dは、甲動産を即時取得することができない。
ア A所有の甲動産につき無権利のBが、Cとの間で、Cに対する金銭債務の履行に代えて甲動産の給付をする旨の代物弁済契約をしてCに現実の引渡しをした場合において、CがBの無権利につき善意無過失であるときは、Cは、甲動産を即時取得する。
イ 未成年者Aがその所有する甲動産をBに売却して現実の引渡しをした後、AB間の売買契約が未成年であることを理由に取り消されたが、その後、Bが、取消しにつき善意無過失のCに甲動産を売却して現実の引渡しをした場合には、Cは、甲動産を即時取得する。
ウ A所有の甲動産につき無権利のBがCに甲動産を寄託している場合において、B が、Bの無権利につき善意無過失のDに甲動産を売却し、Cに対して以後Dのためにこれを占有することを命じ、Cがこれを承諾したときは、Dは、甲動産を即時取得することができない。
エ A所有の未登録の甲自動車につき無権利のBが、Bの無権利につき善意無過失のC に甲自動車を売却して現実の引渡しをした場合には、Cは、甲自動車を即時取得することができない。
オ A所有の甲動産をBが占有している場合において、Bの債権者Cが甲動産を差し押さえ、競売手続により、甲動産をAが所有していることにつき善意無過失のDが甲動産を買い受けたときは、Dは、甲動産を即時取得することができない。
- アイ
- アエ
- イオ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
即時取得に関する問題は、「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」(192条)との条文の要件が前提になります。
アは正しいです。代物弁済も「取引行為」に含まれます。
イは正しいです。BC間では有効な「取引行為」が行われており、即時取得が認められます。
ウは誤りです。指図による占有移転も「動産の占有を始めた」に当たります。
エは誤りです。本肢は登録済みの自動車であれば正しいです。未登録の自動車は即時取得できます。
オは誤りです。 「執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付された場合であつても、競落人は、民法第一九二条によつて右動産の所有権を取得することができる。」とされています(最判昭42.5.30)。
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02
即時取得(民法192条)の要件についての問題です。
①取引行為,②平穏かつ公然,③所有の意思をもって占有すること,④善意無過失の4つの要件に当てはまるかについて,選択肢ごとに確認する必要があります。
以下の3つの点に特に注意しましょう。
1 即時取得が成立しない場合
(例:取引行為の相手方が未成年者の場合に未成年者が取り消した場合には,未成年者保護の観点から即時取得ができないこと,無権利のものを譲り受けても即時取得は成立しない
2 民法193条と194条の盗品又は遺失物の回復の規定
民法194条に基づく回復請求の際,目的物が滅失していたら,原権利者は回復請求できません。
3 無過失の推定規定の違いについて
即時取得では,「平穏,公然,善意」が推定され(民法186条1項),無過失も民法188条により推定されます(最判昭和41年6月9日)。
これに対し,時効取得の場合は,善意は186条により推定されますが,無過失は推定されません(大判大正8年10月13日)。
ほかにも即時取得は,細かい点まで聞かれますので,判例なども合わせて該当項目をお持ちのテキスト等で熟読しておきましょう。
ア・・正しいです。
「代物弁済」(民法482条)が前述の①取引行為に該当するかということが問題になりますが,代物弁済も取引行為に該当します。
そして,取引行為の際,冒頭に記載した①ないし④の即時取得の要件をいずれも満たしていますから,本肢は正しいです。
イ・・正しいです。
冒頭に未成年者と取引した場合に未成年者が取り消した場合には,相手方は,未成年者保護の観点から即時取得できないと説明しました。
しかし,本肢は,未成年者AからBを経て,Cに甲動産が移転しています。
その状態に鑑みれば,Cが取引行為をしたのは,Bであり,未成年者Aではありません。
そうすると,Cの取引に対する保護をする必要があります。
つまり,未成年者と直接取引をした相手方は,未成年者が取り消した場合,即時取得できませんが,相手方からの転得者は,その相手方が未成年者でない限り,保護されて即時取得が成立するということです。
本肢では,前述のとおり,Cが転得者であり,善意無過失であることから,即時取得が成立しますので正しいです。
ア・・正しいです。
「代物弁済」(民法482条)が前述の①取引行為に該当するかということが問題になりますが,代物弁済も取引行為に該当します。
そして,取引行為の際,冒頭に記載した①ないし④の即時取得の要件をいずれも満たしていますから,本肢は正しいです。
エ・・誤りです。
「A所有の未登録の甲自動車」が即時取得の対象となる動産に該当するかが問題です。
結論から申し上げますと,未登録の自動車であれば,誰のものか公示されていないので,即時取得の対象となります(最判昭和45年12月4日)。
これに対し,登録済みの自動車であれば,誰の者か公示されていますので,即時取得の対象となりません(最判昭和62年4月24日)。
本肢は,未登録の自動車ですから,即時取得の対象となります。
したがって,「Cは、甲自動車を即時取得することができない。」という部分が誤りです。
イ・・正しいです。
冒頭に未成年者と取引した場合に未成年者が取り消した場合には,相手方は,未成年者保護の観点から即時取得できないと説明しました。
しかし,本肢は,未成年者AからBを経て,Cに甲動産が移転しています。
その状態に鑑みれば,Cが取引行為をしたのは,Bであり,未成年者Aではありません。
そうすると,Cの取引に対する保護をする必要があります。
つまり,未成年者と直接取引をした相手方は,未成年者が取り消した場合,即時取得できませんが,相手方からの転得者は,その相手方が未成年者でない限り,保護されて即時取得が成立するということです。
本肢では,前述のとおり,Cが転得者であり,善意無過失であることから,即時取得が成立しますので正しいです。
オ・・誤りです。
強制競売による取得が「取引行為」に該当するかが問題となりますが,判例は「取引行為に該当する」としています(最判昭和42年5月30日)。
なぜなら,競売も取引行為の一種だからです。
したがって,Dは即時取得できますので,「Dは、甲動産を即時取得することができない。」という部分が誤りです。
ウ・・正しいです(ただ,疑義のある選択肢です)。
この選択肢については,出題者がどのような意図で記述したのか,わかりにくいです。
「Cがこれを承諾したとき」だけなら不正解です。
しかし,「Dがこれを承諾したとき」なら正解です。
もし,ひっかけで出題したのなら,「Cがこれを承諾しただけで,Dの承諾がないとき」のように正確に書いてもらわないと正誤の判断がつきにくいです。
しかし,前述のとおり,アとイが正解なので,本肢については,誤りの選択肢として出題されたのだと思いますが,Dの承諾があったとは書かれていないので,正解の肢なのだと思います。
解説に入ります。
本肢は,指図による占有移転(民法184条)も「占有を始めた」に当たり,即時取得が成立
するかが問題となります。
結論から申し上げますと,「指図による占有移転」も「取引行為」に該当します(最判昭和57年9月7日)。
184条では「以後第三者のためにその者を占有することを命じ,その第三者がこれを承諾したときは,その第三者は,占有権を取得する」と規定されています。
本肢で言えば,第三者は,Dです。
Cは,受寄者であり,代理人に過ぎません。
Cがこれを承諾しなくてもDが承諾すれば,Dは占有権を取得します。
本肢は,「Cがこれを承諾したときは、Dは、甲動産を即時取得することができない。」と書かれており,Dの承諾がないことからDは即時取得しないので,正解の肢と思われます。
エ・・誤りです。
「A所有の未登録の甲自動車」が即時取得の対象となる動産に該当するかが問題です。
結論から申し上げますと,未登録の自動車であれば,誰のものか公示されていないので,即時取得の対象となります(最判昭和45年12月4日)。
これに対し,登録済みの自動車であれば,誰の者か公示されていますので,即時取得の対象となりません(最判昭和62年4月24日)。
本肢は,未登録の自動車ですから,即時取得の対象となります。
したがって,「Cは、甲自動車を即時取得することができない。」という部分が誤りです。
ウ・・正しいです(ただ,疑義のある選択肢です)。
この選択肢については,出題者がどのような意図で記述したのか,わかりにくいです。
「Cがこれを承諾したとき」だけなら不正解です。
しかし,「Dがこれを承諾したとき」なら正解です。
もし,ひっかけで出題したのなら,「Cがこれを承諾しただけで,Dの承諾がないとき」のように正確に書いてもらわないと正誤の判断がつきにくいです。
しかし,前述のとおり,アとイが正解なので,本肢については,誤りの選択肢として出題されたのだと思いますが,Dの承諾があったとは書かれていないので,正解の肢なのだと思います。
解説に入ります。
本肢は,指図による占有移転(民法184条)も「占有を始めた」に当たり,即時取得が成立
するかが問題となります。
結論から申し上げますと,「指図による占有移転」も「取引行為」に該当します(最判昭和57年9月7日)。
184条では「以後第三者のためにその者を占有することを命じ,その第三者がこれを承諾したときは,その第三者は,占有権を取得する」と規定されています。
本肢で言えば,第三者は,Dです。
Cは,受寄者であり,代理人に過ぎません。
Cがこれを承諾しなくてもDが承諾すれば,Dは占有権を取得します。
本肢は,「Cがこれを承諾したときは、Dは、甲動産を即時取得することができない。」と書かれており,Dの承諾がないことからDは即時取得しないので,正解の肢と思われます。
オ・・誤りです。
強制競売による取得が「取引行為」に該当するかが問題となりますが,判例は「取引行為に該当する」としています(最判昭和42年5月30日)。
なぜなら,競売も取引行為の一種だからです。
したがって,Dは即時取得できますので,「Dは、甲動産を即時取得することができない。」という部分が誤りです。
選択肢ウが正解なのか不正解なのか疑義がありますが,確実に正解と言えるのは,アとイになります。
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03
即時取得に関する問題です。
即時取得は
目的物が動産であり
前主が無権利者無権限者が占有していて
有効な取引行為が存在して
所得者が平穏公然善意無過失で引き渡しを受けること
が要件になります。
アは正しいです。
代物弁済契約も取引行為にあたりますので即時取得が成立します。
イは正しいです。
BとCの間での取引行為については有効ですので即時取得が成立します。
ウは誤りです。
指図による占有移転についても取引行になるため即時取得が成立します。
エは誤りです。
未登録の自動車は即時取得の適用があります。
オは誤りです。
競売で動産を買い受けた場合も即時取得の要件に当てはまります。
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