問題
ア A所有の甲動産につき無権利のBが、Cとの間で、Cに対する金銭債務の履行に代えて甲動産の給付をする旨の代物弁済契約をしてCに現実の引渡しをした場合において、CがBの無権利につき善意無過失であるときは、Cは、甲動産を即時取得する。
イ 未成年者Aがその所有する甲動産をBに売却して現実の引渡しをした後、AB間の売買契約が未成年であることを理由に取り消されたが、その後、Bが、取消しにつき善意無過失のCに甲動産を売却して現実の引渡しをした場合には、Cは、甲動産を即時取得する。
ウ A所有の甲動産につき無権利のBがCに甲動産を寄託している場合において、B が、Bの無権利につき善意無過失のDに甲動産を売却し、Cに対して以後Dのためにこれを占有することを命じ、Cがこれを承諾したときは、Dは、甲動産を即時取得することができない。
エ A所有の未登録の甲自動車につき無権利のBが、Bの無権利につき善意無過失のC に甲自動車を売却して現実の引渡しをした場合には、Cは、甲自動車を即時取得することができない。
オ A所有の甲動産をBが占有している場合において、Bの債権者Cが甲動産を差し押さえ、競売手続により、甲動産をAが所有していることにつき善意無過失のDが甲動産を買い受けたときは、Dは、甲動産を即時取得することができない。