問題
ア 不動産の譲渡担保権者が、その不動産に設定された先順位の抵当権の被担保債権を代位弁済したことによって取得する求償権は、当然に、譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲に含まれる。
イ 構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保権の設定者が、通常の営業の範囲内で譲渡担保権の目的を構成する個々の動産を売却した場合、買主である第三者は、当該動産について譲渡担保権の拘束を受けることなく確定的に所有権を取得することができる。
ウ 譲渡担保権の設定者は、譲渡担保権が実行されて目的物が確定的に譲渡担保権者の所有に帰属し又は換価処分されるまでは、その目的物を正当な権原なく占有する者に対し、その返還を請求することができる。
エ 譲渡担保権が実行されて目的物が第三者に譲渡された場合、譲渡担保権の設定者は、第三者からの引渡請求があっても、清算金の支払を受けるまでは目的物を留置することができる。
オ 譲渡担保権の設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない間であっても、譲渡担保権の目的物の受戻権を放棄して譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することができる。