司法書士の過去問
令和4年度
午前の部 問15
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問題
令和4年度 司法書士試験 午前の部 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
譲渡担保権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 不動産の譲渡担保権者が、その不動産に設定された先順位の抵当権の被担保債権を代位弁済したことによって取得する求償権は、当然に、譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲に含まれる。
イ 構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保権の設定者が、通常の営業の範囲内で譲渡担保権の目的を構成する個々の動産を売却した場合、買主である第三者は、当該動産について譲渡担保権の拘束を受けることなく確定的に所有権を取得することができる。
ウ 譲渡担保権の設定者は、譲渡担保権が実行されて目的物が確定的に譲渡担保権者の所有に帰属し又は換価処分されるまでは、その目的物を正当な権原なく占有する者に対し、その返還を請求することができる。
エ 譲渡担保権が実行されて目的物が第三者に譲渡された場合、譲渡担保権の設定者は、第三者からの引渡請求があっても、清算金の支払を受けるまでは目的物を留置することができる。
オ 譲渡担保権の設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない間であっても、譲渡担保権の目的物の受戻権を放棄して譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することができる。
ア 不動産の譲渡担保権者が、その不動産に設定された先順位の抵当権の被担保債権を代位弁済したことによって取得する求償権は、当然に、譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲に含まれる。
イ 構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保権の設定者が、通常の営業の範囲内で譲渡担保権の目的を構成する個々の動産を売却した場合、買主である第三者は、当該動産について譲渡担保権の拘束を受けることなく確定的に所有権を取得することができる。
ウ 譲渡担保権の設定者は、譲渡担保権が実行されて目的物が確定的に譲渡担保権者の所有に帰属し又は換価処分されるまでは、その目的物を正当な権原なく占有する者に対し、その返還を請求することができる。
エ 譲渡担保権が実行されて目的物が第三者に譲渡された場合、譲渡担保権の設定者は、第三者からの引渡請求があっても、清算金の支払を受けるまでは目的物を留置することができる。
オ 譲渡担保権の設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない間であっても、譲渡担保権の目的物の受戻権を放棄して譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することができる。
- アエ
- アオ
- イウ
- イオ
- ウエ
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この過去問の解説 (3件)
01
譲渡担保権に関する設問です。
アは誤りです(最判昭61.7.15)。最高裁は、「不動産の譲渡担保権者がその不動産に設定された先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことによつて取得する求償債権は、譲渡担保設定契約に特段の定めのない限り、譲渡担保権によつて担保されるべき債権の範囲に含まれないと解するのが相当である」と述べています。通常、先順位の抵当権があり、それを控除した残りの部分しか優先弁済を受けられないのを承知の上で譲渡担保の設定を受けているはずだからです。
イは正しいです(最判平18.7.20)。参考として、同判決は、同一の目的物に譲渡担保を複数設定する場合、劣後する譲渡担保権者は私的実行をすることはできないということも述べています。加えて、通常の営業の範囲を超える売却があった場合、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、買手は目的物の所有権を取得することができないことも述べています。
ウは正しいです(最判昭57.9.28)。譲渡担保の所有権移転の効力は、あくまで「債権担保の目的を達するのに必要な範囲内においてのみ認められる」ものであり、「設定者は、担保権者が右の換価処分を完結するまでは、被担保債務を弁済して目的物件についての完全な所有権を回復することができるのであるから・・・正当な権原なく目的物件を占有する者がある場合には、特 段の事情のない限り」設定者は、正当な権原なく占有する者に対し、その返還を請求することができます。
エは正しいです(最判平9.4.11)。清算金の支払い義務があるのは譲渡担保権者ですが、設定者は第三者に対して留置権を主張することができます。
オは誤りです(最判8.11.22)。最高裁は、「このように解さないと、譲渡担保権設定者が、受戻権を放棄することにより、本来譲渡担保権者が有している譲渡担保権の実行の時期を自ら決定する自由を制約し得ることとなり、相当でないことは明らかである」と述べています。
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02
譲渡担保は,法的性質,効力,担保権の実行,集合債権(集合動産)譲渡担保など幅広く問われます。頻出事項ですので,基本的事項を確認しておきましょう。
ア・・誤りです。
不動産の譲渡担保権者がその不動産に設定された先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことによって取得する求償債権については,契約に特段の定めがない限り,譲渡担保によって担保されるべき債権の範囲に含まれません(最判昭和61年7月15日)。
当事者の通常の意思にかんがみて,このような結論となります。
エ・・正しいです。
目的物について,清算金支払請求権を被担保債権とする留置権も成立します(最判平成9年4月11日)。留置権は,第三者に対しても主張できます。
ア・・誤りです。
不動産の譲渡担保権者がその不動産に設定された先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことによって取得する求償債権については,契約に特段の定めがない限り,譲渡担保によって担保されるべき債権の範囲に含まれません(最判昭和61年7月15日)。
当事者の通常の意思にかんがみて,このような結論となります。
オ・・誤りです。
設定者は,受戻権を放棄したときでも,譲渡担保権者に対し,清算金の支払を請求することができません(最判平成8年11月22日)。なぜなら,譲渡担保権者の実行の時期を決定するのは,譲渡担保権者の権能だからです。
イ・・正しいです。
設定者には,その通常の営業の範囲内で,譲渡担保の目的を構成する動産を処分する権限が付与されています。その権限でされた処分の相手方は,当該動産について,譲渡担保の拘束を受けることなく確定的に所有権を取得できます(最判平成18年7月20日)。
ウ・・正しいです。
譲渡担保は,債権担保の目的を達成するために必要な範囲で認められます。
譲渡担保のそのような目的にかんがみますと,譲渡担保権の設定者は,目的物を正当な権原なく占有する者に対し,特段の事情がない限り,返還を請求できます。
イ・・正しいです。
設定者には,その通常の営業の範囲内で,譲渡担保の目的を構成する動産を処分する権限が付与されています。その権限でされた処分の相手方は,当該動産について,譲渡担保の拘束を受けることなく確定的に所有権を取得できます(最判平成18年7月20日)。
オ・・誤りです。
設定者は,受戻権を放棄したときでも,譲渡担保権者に対し,清算金の支払を請求することができません(最判平成8年11月22日)。なぜなら,譲渡担保権者の実行の時期を決定するのは,譲渡担保権者の権能だからです。
ウ・・正しいです。
譲渡担保は,債権担保の目的を達成するために必要な範囲で認められます。
譲渡担保のそのような目的にかんがみますと,譲渡担保権の設定者は,目的物を正当な権原なく占有する者に対し,特段の事情がない限り,返還を請求できます。
エ・・正しいです。
目的物について,清算金支払請求権を被担保債権とする留置権も成立します(最判平成9年4月11日)。留置権は,第三者に対しても主張できます。
以上から,アとオが誤りといえます。
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03
譲渡担保権に関する問題です。
アは誤りです。
不動産の譲渡担保権者がその不動産に設定された先順位の抵当権の被担保債権を代位弁済したことにより取得する求償権は譲渡担保設定契約において特段のさだめがない限りその被担保債権には含まれません。(最判昭61.7.15)
イは正しいです。
集合動産譲渡担保権の設定者が通常の営業の範囲内で譲渡担保の目的を構成する動産を処分することは認められています。(最判平18.7.20)
ウは正しいです。
正当な権限なく目的物を占有する者がある場合には特段の事情がない限り設定者は返還請求をすることができます。(最判昭57.9.28)
エは正しいです。
譲渡担保権が実行されても清算金支払い請求権を被担保債権として留置権を主張することができます(最判平9.4.11)
オは誤りです。
受け戻し権を放棄したからといって清算金支払い請求をすることはできません。
なぜなら受戻権と清算金請求権は関係のない権利であり、仮にこれを認めてしまうと債権者の譲渡担保権実行時期を自ら決定するという自由に制限をかけてしまうことになります。
ですので認めることはできません(最判平8.11.22)
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