司法書士の過去問
令和4年度
午前の部 問20
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
令和4年度 司法書士試験 午前の部 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
身分行為に係る同意若しくは承諾又は許可に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 父が胎内に在る子を認知するには、母の承諾を得なければならない。
イ 未成年被後見人が子を認知するには、未成年後見人の同意を得なければならない。
ウ 死亡した子Aに未成年の直系卑属Bがある場合において、Aを認知するには、Bの承諾を得る必要はない。
エ 配偶者の未成年の孫を養子とするには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
オ 15歳未満の子を養子とするには、その父母であって親権を停止されているものの同意を得る必要はない。
ア 父が胎内に在る子を認知するには、母の承諾を得なければならない。
イ 未成年被後見人が子を認知するには、未成年後見人の同意を得なければならない。
ウ 死亡した子Aに未成年の直系卑属Bがある場合において、Aを認知するには、Bの承諾を得る必要はない。
エ 配偶者の未成年の孫を養子とするには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
オ 15歳未満の子を養子とするには、その父母であって親権を停止されているものの同意を得る必要はない。
- アイ
- アエ
- イオ
- ウエ
- ウオ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
身分行為に係る同意若しくは承諾又は許可に関する問題です。
アは正しいです。783条1項の条文通りです。同条2項の規定とともに認知が一定の制約を受ける場合として確認しておきましょう。
イは誤りです。認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しません(780条)。
ウは正しいです。父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができますが、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければなりません(783条2項)。
エは正しいです。未成年者を養子とするには、原則として家庭裁判所の許可を得なければなりませんが、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、不要です(798条)。
オは誤りです。養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができますが、法定代理人がその承諾をするには、他に養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものや養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときは、その同意を得なければならなりません(797条)。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
身分法(親族・相続)については,条文知識が問われることが多いので,時間があるときに条文に目を通しておくといいかもしれません。
ア・・正しいです。
民法783条1項は,「父は,胎内に在る子でも,認知することができる。この場合においては,母の承諾を得なければならない。」と規定しています。
イ・・誤りです。
民法780条は,「認知をするには,父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても,その法定代理人の同意を要しない。」と規定しています。
身分行為に法定代理人の同意はなじまないと覚えておくといいです。
ア・・正しいです。
民法783条1項は,「父は,胎内に在る子でも,認知することができる。この場合においては,母の承諾を得なければならない。」と規定しています。
エ・・正しいです。
民法798条は,「未成年者を養子とするには,家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし,自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は,この限りでない。」と規定しています。
本肢は,798条ただし書にあたりますので,正しいです。
イ・・誤りです。
民法780条は,「認知をするには,父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても,その法定代理人の同意を要しない。」と規定しています。
身分行為に法定代理人の同意はなじまないと覚えておくといいです。
オ・・誤りです。
15歳未満の子を養子とする縁組について,民法797条で規定されています。
同条1項では,法定代理人が,これに代わって縁組の承諾ができる旨規定し,同条2項は,「養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは,その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されている者があるときも,同様とする。」と規定しています。
したがって,「その父母であって親権を停止されているものの同意を得る必要はない。」とする本肢は誤りです。
ウ・・正しいです。
民法783条2項は,「父又は母は,死亡した子でも,その直系卑属があるときに限り,認知することができる。この場合において,その直系卑属が成年者であるときは,その承諾を得なければならない。」と規定しています。
したがって,直系卑属が未成年者であれば,その承諾を得る必要はありません。
エ・・正しいです。
民法798条は,「未成年者を養子とするには,家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし,自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は,この限りでない。」と規定しています。
本肢は,798条ただし書にあたりますので,正しいです。
ウ・・正しいです。
民法783条2項は,「父又は母は,死亡した子でも,その直系卑属があるときに限り,認知することができる。この場合において,その直系卑属が成年者であるときは,その承諾を得なければならない。」と規定しています。
したがって,直系卑属が未成年者であれば,その承諾を得る必要はありません。
オ・・誤りです。
15歳未満の子を養子とする縁組について,民法797条で規定されています。
同条1項では,法定代理人が,これに代わって縁組の承諾ができる旨規定し,同条2項は,「養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは,その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されている者があるときも,同様とする。」と規定しています。
したがって,「その父母であって親権を停止されているものの同意を得る必要はない。」とする本肢は誤りです。
以上から,本肢は,イとオが誤りといえます。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
身分行為に関する問題です。
アは正しいです。
父が胎内の子を認知するには母の承諾が必要です。
イは誤りです。
法定代理人の同意なく認知をすることができます。
ウは正しいです。
死亡した子を認知することは直系卑属がいる限りはできますが、その場合、直系卑属のBが成年者である場合は直系卑属Bの承諾が必要になります。
Bが未成年の場合は承諾は不要となります。
エは正しいです。
直系卑属を養子にする場合は家庭裁裁判所の許可は不要です。
オは誤りです。
養子となる者が15歳未満であるときは、養子となるものの父母で親権を停止されているものがあるときでも父母の同意を得る必要があります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問19)へ
令和4年度問題一覧
次の問題(問21)へ