問題
ア 家庭裁判所は、成年被後見人の請求がある場合には、成年後見監督人を選任しなければならない。
イ 家庭裁判所は、成年後見監督人として、法人を選任することができる。
ウ 家庭裁判所は、成年後見監督人の請求がある場合には、被後見人の財産の中から報酬を与えなければならない。
エ 成年後見人が成年後見監督人の同意を得ることなく成年被後見人に代わって金銭を借り入れる契約をした場合には、成年被後見人は、その契約を取り消すことができる。
オ 成年後見監督人は、成年後見人と成年被後見人との利益が相反する行為については、成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。