司法書士の過去問
令和4年度
午前の部 問21

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問題

令和4年度 司法書士試験 午前の部 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

成年後見監督人に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  家庭裁判所は、成年被後見人の請求がある場合には、成年後見監督人を選任しなければならない。
イ  家庭裁判所は、成年後見監督人として、法人を選任することができる。
ウ  家庭裁判所は、成年後見監督人の請求がある場合には、被後見人の財産の中から報酬を与えなければならない。
エ  成年後見人が成年後見監督人の同意を得ることなく成年被後見人に代わって金銭を借り入れる契約をした場合には、成年被後見人は、その契約を取り消すことができる。
オ  成年後見監督人は、成年後見人と成年被後見人との利益が相反する行為については、成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
  • アウ
  • アエ
  • イエ
  • イオ
  • ウオ

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この過去問の解説 (3件)

01

成年後見監督人に関する問題です。

選択肢3. イエ

アは誤りです。家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができます(849条)。

イは正しいです。850条で掲げられる後見監督人の欠格事由や準用される847条に掲げられる後見人の欠格事由を確認してみましょう。

ウは誤りです。家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができると定められており(862条)、この規定は後見監督人にも準用されます(852条)。

エは正しいです。後見人が、後見監督人の同意を得ることなくし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができます(865条1項)。

オは誤りです。成年後見人と成年被後見人との利益が相反する行為については、成年後見人は、その成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません(860条本文、826条)が、後見監督人がある場合は不要です(860条但書)。

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02

成年後見監督人の選任及び事務に関する知識の有無について問われていますので,条文を確認しましょう。

選択肢3. イエ

ア 家庭裁判所は,「必要があると認めるときは」後見監督人を選任することができます(849条)。「成年被後見人の請求がある場合」に必ず選任するわけではありません。

イ 成年後見監督人は,自然人だけでなく,法人でもよいです(852条,843条4項)。843条4項は,法人についての規定ですので,成年後見監督人についても法人を想定しています。

ウ 862条は「家庭裁判所は,後見人及び被後見人の資力その他の事情によって,被後見人の財産の中から,相当な報酬を後見人に与えることができる。」と規定しています。「与えなければならない」わけではありません。

エ 成年被後見人にとって,知らないところで勝手に金銭消費貸借を締結されれば不利なことになりますので,保護の必要性があります。そこで,成年後見人が成年被後見人に代わって金銭を借り入れる場合に,成年後見監督人があるときは,その同意を得なければなりません(864条1項参照,13条1項2号)。成年後見監督人が後見監督人の同意を得ないで,契約をしたときは,成年被後見人はその契約を取り消すことができます(865条1項前段参照)。なお,成年後見監督人には取消権はありません。

オ 成年後見人と成年被後見人との利益が相反する場合(826条),成年後見人は,成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないのが原則です(860条本文)。しかし,成年後見監督人がある場合にまで,特別代理人の選任の請求をする必要はありません(860条ただし書)。この場合,成年後見監督人が成年被後見人を代理すればよく,特別代理人の選任の必要がないからです。

まとめ

成年後見監督人は,成年被後見人の保護のために選任されて事務を行うという観点で選択肢を読み,正誤を判断すれば正解にたどりつけます。間違えた方は,該当条文をざっとでいいので,確認しましょう。

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03

成年後見監督人についての問題です。

親族が成年後見人などの場合にはお目付け役として家庭裁判所が成年後見監督人を選任することがあります。

選択肢3. イエ

ア 誤りです。

成年被後見人の請求がある場合、必ず選任するわけではないので誤りとなります。

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができます。(849条)

イ 正しいです。

成年後見監督人には、法人もなることができます。また、成年後見人に関しても同様です。

ウ 誤りです。

家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる(852条)ので、必ずしも与えなければならないわけではありません。

エ 正しいです。

後見監督人の許可なく金銭消費貸借契約をした場合、成年後見人は取り消すことができます。(865条1項)成年後見監督人ではなく成年後見人が取り消すことができるという点に気を付けてください。

オ 誤りです。

成年後見人と成年被後見人との利益が相反する行為については、成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならなりませんが、成年後見監督人がいる場合は成年後見監督人がすればいいので請求する必要はありません。

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