司法書士の過去問
令和4年度
午前の部 問22

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問題

令和4年度 司法書士試験 午前の部 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

Aを被相続人、Aの夫であるB及びAの弟であるCを推定相続人とする相続に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  BがAに対する傷害致死罪により有罪判決を受け、この判決が確定した場合には、Bは、相続人となることができない。
イ  Bが相続に関するAの遺言書を破棄した場合であっても、それが相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、Bは、相続人となることができる。
ウ  CがAに重大な侮辱を加えたときは、Aは、Cの廃除を家庭裁判所に請求することができる。
エ  Aの生前において、Bの廃除の審判が確定した場合であっても、Aは、いつでも、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
オ  Aの遺言によるBの廃除の審判が確定したときは、Bの廃除は、Aの死亡の時にさかのぼって効力を生ずる。
  • アウ
  • アオ
  • イエ
  • イオ
  • ウエ

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この過去問の解説 (3件)

01

相続に関する問題です。

891条が相続人の欠格事由(1~5号)を定めています。

選択肢1. アウ

アは誤りです。「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」(891条1号)は、相続人となることができません。傷害致死罪は故意に死亡するに至らせ、又は至らせようとしたとはいえません。

イは正しいです。「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」(891条5号)は、相続人となることができないとされますが、最高裁は「同条5号の趣旨は遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところにあるが・・・、遺言書の破棄又は隠匿行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、これを遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、このような行為をした者に相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは、同条5号の趣旨に沿わない」との理由から「相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらない」と判断しています。

ウは誤りです。「遺留分を有する推定相続人・・・が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」(892条)とされています。

遺留分については「兄弟姉妹以外の相続人は・・・額を受ける。」(1042条)と定められていることから、弟は遺留分を有しません。

エは正しいです。被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます(894条1項)。この規定に限らず相続関係の話は、基本的に被相続人の意思が尊重されます。

オは正しいです(893条)。初めからいなかったものとして計算すればいいということです。

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02

891条に欠格事由、892条と893条に廃除の規定があるので、これらの条文を一読しておくと得点しやすいと思います。

選択肢1. アウ

ア・・誤りです。

891条1項では「故意に」被相続人を死亡させた場合、欠格事由となる旨を規定しています。

傷害致死罪では、殺人の故意は認められないので、傷害致死罪で有罪判決を受け、確定してもBは被相続人Aの相続人となることができます。

イ・・正しいです。

891条5項では「遺言書を・・・破棄し」た者は、欠格事由となると規定されています。

しかし、遺言書の破棄行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、同条5項に該当しない(最判平成9年1月28日)ので、Bは相続人となることができます。

ウ・・誤りです。

兄弟姉妹は推定相続人とならず、遺留分を有しない(1042条1項柱書参照)ので、Aは、弟Cの廃除を家庭裁判所に請求できません。なお、Aは、Cを除いて相続分を決めるか、生前に他の者に贈与もしくは遺贈すればよいことになります。

エ・・正しいです。

894条1項では「被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる」と規定しています。したがって、Aは、いつでもBの廃除の審判の取消しを家庭裁判所に請求できます。

オ・・正しいです。

893条後段において、「推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定しています。したがって、Bの廃除の審判が確定したときは、Bの廃除は、Aの死亡の時にさかのぼって効力を生じます。

まとめ

 以上により、誤っているものは、アとウになります。

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03

相続についての問題です。

選択肢1. アウ

ア 誤りです。

相続人の結核自由に該当するのは、故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者(891条1号)です。傷害致死罪は故意に死亡するに至らせたことにはなりませんのでBは相続人になることができます。

イ 正しいです。

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(891条5号)は相続人になることができないと規定されています。ですがが、遺言書の破棄又は隠匿行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、これを遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、このような行為をした者に相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは、同条5号の趣旨に沿わない(最判平成9年1月28日)という理由でBは相続人になることができます。

ウ 誤りです。

Cは兄弟姉妹のため夫Bがいる以上相続人ではないので遺留分を有しません。排除は遺留分を有するものに財産を取得させないために設けられた制度のため、廃除の請求はできません。

エ 正しいです。

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます(894条1項)。したがって、Aは取り消しを家庭裁判所に請求することができます。

オ 正しいです。

推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます。(893条後段)BはAの死亡時に初めから存在しない者として扱われます。

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