問題
ア BがAに対する傷害致死罪により有罪判決を受け、この判決が確定した場合には、Bは、相続人となることができない。
イ Bが相続に関するAの遺言書を破棄した場合であっても、それが相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、Bは、相続人となることができる。
ウ CがAに重大な侮辱を加えたときは、Aは、Cの廃除を家庭裁判所に請求することができる。
エ Aの生前において、Bの廃除の審判が確定した場合であっても、Aは、いつでも、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
オ Aの遺言によるBの廃除の審判が確定したときは、Bの廃除は、Aの死亡の時にさかのぼって効力を生ずる。