問題
ア 被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、被相続人の共有持分についてのみ、配偶者居住権を成立させることができる。
イ 配偶者居住権は、居住建物の所有者の承諾を得た場合であっても、譲渡することができない。
ウ 配偶者短期居住権は、これを登記することにより、居住建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
エ 配偶者居住権の設定された建物の全部が滅失して使用及び収益をすることができなくなった場合には、配偶者居住権は消滅する。
オ 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合であっても、他の共同相続人全員が反対の意思を表示したときは、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができない。