司法書士の過去問
令和4年度
午前の部 問24
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問題
令和4年度 司法書士試験 午前の部 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
因果関係に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aは、Bに対し、胸ぐらをつかんで仰向けに倒した上、首を絞めつける暴行を加えた。Bには重篤な心臓疾患により心臓発作を起こしやすいという身体的な事情があ り、Bは、Aから暴行を受けたショックにより心臓発作を起こして死亡した。Aは、 Bの心臓疾患について知らず、Bの心臓疾患という特殊事情がなければBは死亡しなかったと認められた。この場合、Aの暴行とBの死亡との間には因果関係が認められない。
イ Aは、5人の仲間と共謀して、Bに対し、マンションの居室で、約3時間にわたって、激しい暴行を加え続けた。Bは、隙を見て、同居室から逃走し、追跡してきたA らから逃れるために高速自動車国道に進入したが、進行してきた普通貨物自動車に衝突され外傷性ショックにより死亡した。Bは、Aらから暴行を受けたことにより、Aらに対して極度の恐怖心を抱いて逃走を図る過程で、Aらからの暴行や追跡から逃れるために、とっさに高速自動車国道に進入したものであり、その行動は著しく不自然、不相当ではなかったと認められた。この場合、Aらの暴行とBの死亡との間には因果関係が認められる。
ウ Aは、Bに対し、底の割れたビール瓶で後頸部を突き刺す暴行を加えて、後頸部刺創の重症を負わせた。Bは、病院で緊急手術を受け、いったんは容態が安定し、治療を受け続ければ完治する見込みであると診断された。Bは、その後、医師に無断で退院しようとして、治療用の管を抜くなどして暴れたことにより容態を悪化させ、前記後頸部刺創に基づく脳機能障害により死亡した。Aの暴行によりBが負った傷害は死亡の結果をもたらし得るものであった一方で、Bが医師の指示に従わず安静に努めなかったことで治療の効果が上がらずBが死亡したと認められた。この場合、Aの暴行とBの死亡との間には因果関係が認められない。
エ Aは、Bとけんかになり、金属バットでBの右足を殴打する暴行を加えて、Bに右大腿骨骨折の傷害を負わせた。Bは、自ら呼んだ救急車で病院に向けて搬送されたが、その途中、当該救急車が突如発生した竜巻によって空中に巻き上げられた上地面に落下したことによって、全身打撲により死亡した。AがBに負わせた傷害ではBは死亡しなかったと認められた一方で、BはAに傷害を負わせられなければ救急車で搬送されることも、竜巻が発生した場所に赴くこともなかったであろうと認められた。 この場合、Aの暴行とBの死亡との間には因果関係が認められる。
オ Aは、深夜、普通乗用自動車(甲車)の後部トランクにBを閉じ込めて監禁し、その状態で市街地の片側1車線の道路上に甲車を停車させた。その数分後、普通貨物自動車(乙車)を運転してきたCが脇見運転をしたことにより甲車の存在に至近距離に至るまで気付かず、乙車を甲車の後部に追突させ、それにより、Bは、頸髄挫傷の傷害を負い、その傷害が原因で死亡した。Bの直接の死因は乙車による追突であり、Cの過失は甚だしいものと認められた。この場合、Aによる監禁行為とBの死亡との間には因果関係が認められる。
ア Aは、Bに対し、胸ぐらをつかんで仰向けに倒した上、首を絞めつける暴行を加えた。Bには重篤な心臓疾患により心臓発作を起こしやすいという身体的な事情があ り、Bは、Aから暴行を受けたショックにより心臓発作を起こして死亡した。Aは、 Bの心臓疾患について知らず、Bの心臓疾患という特殊事情がなければBは死亡しなかったと認められた。この場合、Aの暴行とBの死亡との間には因果関係が認められない。
イ Aは、5人の仲間と共謀して、Bに対し、マンションの居室で、約3時間にわたって、激しい暴行を加え続けた。Bは、隙を見て、同居室から逃走し、追跡してきたA らから逃れるために高速自動車国道に進入したが、進行してきた普通貨物自動車に衝突され外傷性ショックにより死亡した。Bは、Aらから暴行を受けたことにより、Aらに対して極度の恐怖心を抱いて逃走を図る過程で、Aらからの暴行や追跡から逃れるために、とっさに高速自動車国道に進入したものであり、その行動は著しく不自然、不相当ではなかったと認められた。この場合、Aらの暴行とBの死亡との間には因果関係が認められる。
ウ Aは、Bに対し、底の割れたビール瓶で後頸部を突き刺す暴行を加えて、後頸部刺創の重症を負わせた。Bは、病院で緊急手術を受け、いったんは容態が安定し、治療を受け続ければ完治する見込みであると診断された。Bは、その後、医師に無断で退院しようとして、治療用の管を抜くなどして暴れたことにより容態を悪化させ、前記後頸部刺創に基づく脳機能障害により死亡した。Aの暴行によりBが負った傷害は死亡の結果をもたらし得るものであった一方で、Bが医師の指示に従わず安静に努めなかったことで治療の効果が上がらずBが死亡したと認められた。この場合、Aの暴行とBの死亡との間には因果関係が認められない。
エ Aは、Bとけんかになり、金属バットでBの右足を殴打する暴行を加えて、Bに右大腿骨骨折の傷害を負わせた。Bは、自ら呼んだ救急車で病院に向けて搬送されたが、その途中、当該救急車が突如発生した竜巻によって空中に巻き上げられた上地面に落下したことによって、全身打撲により死亡した。AがBに負わせた傷害ではBは死亡しなかったと認められた一方で、BはAに傷害を負わせられなければ救急車で搬送されることも、竜巻が発生した場所に赴くこともなかったであろうと認められた。 この場合、Aの暴行とBの死亡との間には因果関係が認められる。
オ Aは、深夜、普通乗用自動車(甲車)の後部トランクにBを閉じ込めて監禁し、その状態で市街地の片側1車線の道路上に甲車を停車させた。その数分後、普通貨物自動車(乙車)を運転してきたCが脇見運転をしたことにより甲車の存在に至近距離に至るまで気付かず、乙車を甲車の後部に追突させ、それにより、Bは、頸髄挫傷の傷害を負い、その傷害が原因で死亡した。Bの直接の死因は乙車による追突であり、Cの過失は甚だしいものと認められた。この場合、Aによる監禁行為とBの死亡との間には因果関係が認められる。
- アエ
- アオ
- イウ
- イオ
- ウエ
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この過去問の解説 (3件)
01
因果関係に関する問題です。
アは誤りです(最判昭46.6.17)。被告人が被害者の特殊な事情を知っていなかったとしても、そもそも被告人の行為には心臓発作を引き起こす危険を孕んでおり、それが現実化したということができます。
イは正しいです(最判平15.7.16)。被害者の危険な行動が直接の死因となったとしてもそうせざるを得ない状況に追い込んでいた場合には、実行行為の危険性が現実化したといえます。
ウは誤りです(最判平16.2.17)。そもそも放っておけば死に至るような傷害行為を負わせており、その危険が現実化しただけともいえるでしょう。
エは誤りです。運転中の被告人がはねたことで車の屋根上に乗っかった被害者を同乗者が路上に転落させた結果、死亡したという事例で、そのような同乗者の行動は「経験上、普通、予想しえられるところではない」として、因果関係を否定した判例があります(最判昭42.10.24)。本肢の竜巻も同様に判断できると思われます。
オは正しいです(最判平18.3.27)。深夜の路上に停車した車のトランクに人を監禁しておくことは追突による死の危険を孕んでいると考えることができ、それが現実化したといえます。
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02
いわゆる因果関係(ある行為からその結果が生ずるのが相当といえるか)の問題です。司法書士試験対策としては、基本的に因果関係は認められるのが原則と考えて、因果関係がないとされる判例をテキスト等で確認しておくのが得策です。刑法を専門的に勉強した方は、条件説や相当因果関係説などご存じだと思いますが、個々の判例を覚えたほうが効率がよいです。
ア・・誤りです。
致死罪では、原因である暴行からその結果が生じたという唯一のものが絶対に必要というのではなく、たまたま被害者の身体に重篤な身体疾患があったという高度の病変があっても因果関係が認められることが多いです。つまり、心臓疾患も本肢の暴行がなかったら、死亡という結果が生じなかったと認められれば、裁判所は、因果関係を認める傾向にあります。本肢と類似の事例では、行為者が行為当時に特殊事情を知らず、また致死の結果を予見できなくても因果関係を認めています(最判昭和46年6月17日参照)。
イ・・正しいです。
本肢の事例では、一見、因果関係が認められないようにも思えますが、被害者は、本件暴行の被害にあって恐怖感を感じなければ高速自動車国道に進入することもなかったと考えれば、因果関係が認められます(最判平成15年7月16日参照)。
この判例は、よく出題されるので覚えておくといいです。
ウ・・誤りです。
被害者Bが医師の指示に従わず安静に努めなかったことから死亡という結果が生じたので、被害後の特殊事情が介在していますので、因果関係の有無が問題となります。被害者Bが底の割れたビール瓶で後頸部を突き刺される被害にあったことが治療を受けるきっかけとなっていること、死因が後頸部刺創に基づく脳機能障害であることを考えれば、本件暴行の被害と死亡との間には因果関係が認められます(最決平成16年2月17日参照)。
エ・・誤りです。
本肢の事例では、Bが金属バットで右足を殴打されて、大腿骨骨折の傷害を負ってはいるが、Bの生命にそもそも危険を生じさせるような事態ではないこと、救急車が突如発生した竜巻によって空中に巻き上げられることは一般的に想定しにくいことを考えれば、Aの暴行からBの死亡という結果をAに負わせるのは相当ではありません。したがって、Aの暴行とBの死亡との間の因果関係は否定されます。
オ・・正しいです。
本肢も、イ同様に因果関係の有無が問題となりますが、最決平成18年3月27日では、「道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した行為と,同車に後方から走行してきた自動車が追突して生じた被害者の死亡との間には,同人の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても,因果関係がある。」としています。
つまり、因果関係は認められます。イ同様によく出題される判例ですので、覚えておくといいです。
以上により、イとオが正しい記述になります。
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03
因果関係に関する問題です。
ア 誤りです。
Aの暴行が、被害者の重篤な心臓疾患という特殊の事情さえなかったならば
致死の結果を生じなかったであろうと認められ、
しかも、被告人が行為当時その特殊事情のあることを知らず、また、致死の結果を予見することもできなかったものとしても、
その暴行がその特殊事情とあいまって致死の結果を生ぜしめたものと認められる以上、その暴行と致死の結果との間に因果関係を認める余地があるといわなければならない(最判昭和46.6.17)のでAの暴行とBの死亡には因果関係があります。
イ 正しいです。
被害者が高速道路を渡って逃げようとしたのですが、かなり危険な行為に出てた結果、死亡してしまったとしても、激しい暴行に遭っており、極度の恐怖に襲われてとっさにそのような行動をとっているので、暴行から逃れるために間違った行為とは言えません。
したがって、因果関係が認められます。(最決平15.7.16)
ウ 誤りです。
暴行による障害がそれ自体死亡の結果をもたらし得るものであった場合には、その療養中に被害者が医師の指示を伴わず安静に勤めなかったため治療の成果が上がらなかったという事情が介在したとしても、上記暴行と被害者の死亡との間には因果関係があります。(最判平16.2.17)
エ 誤りです。
救急車が突如発生した竜巻によって空中に巻き上げられることは経験則上予想するのが難しいです。したがって因果関係は認められません。
オ 正しいです。
道場で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内にBを監禁した行為と、同車に後方から走行してきた自動車が衝突して生じた被害者の死亡との間にはBの死亡原因が直接的は追突事故を起こしたCの過失があったとしても因果関係があります。(最判平18.3.27)
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