司法書士の過去問
令和4年度
午前の部 問28
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問題
令和4年度 司法書士試験 午前の部 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
株券発行会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとする。
ア 株券発行会社において、譲渡による株式の取得について当該株券発行会社の承認を要することを定めた場合には、株券にその旨を記載しなければならない。
イ 株券発行会社の株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。
ウ 株券発行会社の株式に係る株券を喪失した者は、裁判所の除権決定により、当該株券を無効とすることができる。
エ 株券の交付を受けた者は、悪意又は重大な過失がある場合を除き、当該株券に係る株式についての権利を取得する。
オ 会社法上の公開会社である株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができない。
なお、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとする。
ア 株券発行会社において、譲渡による株式の取得について当該株券発行会社の承認を要することを定めた場合には、株券にその旨を記載しなければならない。
イ 株券発行会社の株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。
ウ 株券発行会社の株式に係る株券を喪失した者は、裁判所の除権決定により、当該株券を無効とすることができる。
エ 株券の交付を受けた者は、悪意又は重大な過失がある場合を除き、当該株券に係る株式についての権利を取得する。
オ 会社法上の公開会社である株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
株券発行会社についての知識の有無を問う問題です。選択肢イについては、株券発行会社の場合、株式の譲渡についての会社に対する対抗要件と第三者に対する対抗要件が違うので、整理して記憶しましょう。
株券発行会社における会社に対する対抗要件は「株主名簿の名義書換」ですが、第三者に対する対抗要件は「株券の所持」となり、それぞれ対抗要件が異なっています。ひっかかりやすいので注意しましょう。
なお、株券発行会社でない株式会社の場合は、株式の譲渡についての会社・第三者に対する対抗要件はいずれも「株主名簿の名義書換」となります(会社法130条1項)。
ア・・正しいです。
会社法216条3号では「譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨」を株券に記載する旨規定しています。
イ・・誤りです。
前述のとおり、株券発行会社における会社に対する対抗要件は「株主名簿の名義書換」(会社法130条1項、2項)、第三者に対する対抗要件は「株券の所持」です。この点、本肢では、第三者に対しても「株主名簿の名義書換」を対抗要件としている点で誤りです。
なお、株券発行会社における効力発生要件は「当事者間の意思表示」と「株券の交付」(会社法128条1項本文)です。
ウ・・誤りです。
株券発行会社の株券を喪失したときは、株券喪失登録(会社法221条以下)によって手続を行います。除権決定は非訟事件手続法第4編の106条に規定されています。
しかし、会社法233条では「非訟事件手続法第4編の規定は、株券については、適用しない」旨規定しているので、除権決定によって喪失した株券を無効とすることはできません。
エ・・正しいです。
株券の交付を受けた者は、悪意又は重過失の場合を除き、その株券に係る株式についての権利を取得します(会社法131条2項、善意取得)。会社法でも民法同様、一定の場合には善意取得を認めています。
オ・・誤りです。
株主は、株券発行会社に対して、その有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができます(会社法217条1項)。条文上、株券発行会社としか規定しておらず、公開会社、公開会社でない会社の区別がなされていないことから、株券発行会社であれば、217条1項の申出をすることができます。
以上から、アとエが正しい記述になります。
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02
株券発行会社に関する問題です。
アは正しいです。株券の記載事項の1つとして「譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨」が定められています(216条3号)。
イは誤りです。株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社
その他の第三者に対抗することができません(130条2項)。株券発行会社かどうかで変わってくるので要注意です。ウは誤りです。非訟事件手続法第四編の規定は、株券については、適用しないとされています(233条)。別途、株券喪失登録(221条以下)が設けられています。
エは正しいです(131条2項)。あわせて、株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する(同条1項)という点についても確認しておきましょう。
オは誤りです。株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができます(217条1項)。なお、この規定は公開会社であるかどうかは関係ありません。
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03
株券発行会社に関する問題です。
ア 正しいです。
株券に発行会社の株式の譲渡は株式の交付をすることによってします。(会128条1項本文)株式の交付に加えて株式会社の承認が必要かどうかを株券に記載しておく必要があります。(会216条3号)これは株券に記載されていないと株券交付だけで株式を所得できると勘違いしてしまう人が出ないようにするためです。
イ誤りです。
株券発行会社に対する対抗要件は株式名簿への記載・記録ですが、第三者に対しては株券の占有が対抗要件になります。(会130条2項)
ウ 誤りです。
株券発行会社において株券を喪失した場合は喪失登録の請求をする必要があります。裁判所の除権決定により、当該株券を無効とすることができるわけではありません。
エ 正しいです。
株券発行会社において株式を善意無過失で取得した場合は当該株券に係る株式についての権利を取得することができます。(会131条2項)
オ 誤りです。
株主は株券発行会社に対して株券不所持の申し出があった場合株式会社は発行することができません。(会社法217条1項)
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