司法書士の過去問
令和4年度
午前の部 問27
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問題
令和4年度 司法書士試験 午前の部 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社の設立に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組み合わせは後記1から5までのうち、どれか。
なお、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとする。
ア 設立時取締役を定款で定めていないときは、その選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
イ 設立時募集株式の引受人は、その払込みをした時に株主となる。
ウ 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数は、発起人の議決権の3分の2以上をもって定めることができる。
エ 株式会社を設立する場合において、設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行に支払うべき手数料を設立後の株式会社が負担するためには、当該手数料を定款に記載し、又は記録しなければならない。
オ 発起人は、株式会社が成立する前は、発起人の定めた場所に定款を備え置かなければならない。
なお、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとする。
ア 設立時取締役を定款で定めていないときは、その選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
イ 設立時募集株式の引受人は、その払込みをした時に株主となる。
ウ 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数は、発起人の議決権の3分の2以上をもって定めることができる。
エ 株式会社を設立する場合において、設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行に支払うべき手数料を設立後の株式会社が負担するためには、当該手数料を定款に記載し、又は記録しなければならない。
オ 発起人は、株式会社が成立する前は、発起人の定めた場所に定款を備え置かなければならない。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
株式会社の設立に関する問題です。
アは正しいです。設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定します(40条1項)。ただ、募集設立の場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならないとされています(88条1項)。微妙な選択肢です。
イは誤りです。設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に株主となります(102条2項)。
ウは誤りです。発起人が株式会社の設立に際して、定めようとするならその全員の同意を得なければならない事項として、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数、設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項があります(32条)。
エは誤りです。株式会社を設立する場合に、定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない事項の1つとして、株式会社の負担する設立に関する費用が挙げられています(28条4号)が、「定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。」(同条同号括弧書)とあり、本肢の項目も括弧書に当たります。
オは正しいです。「発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならない。」(31条1項)と定められています。
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02
発起設立と募集設立の際の手続についての知識を問う問題です。
ア・・正しいです。
まず、発起設立の場合、定款で設立時取締役を定めるとき(会社法38条4項)を除けば、設立時取締役の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定します(会社法38条1項・40条1項)。
次に、募集設立の場合、設立時取締役の選任については、創立総会において、「議決権を行使できる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う(会社法88条、73条1項)」旨規定されています。
以上から、発起設立・募集設立の場合のいずれにおいても、発起人の議決権の過半数で設立時取締役を決定することから、本肢は正しい肢となります。
イ・・誤りです。
問題文に「設立時募集株式」という記載があることから、本肢は、募集設立の際の株主になる時期を問う問題です。この点、会社法102条1項では「設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、・・・設立時発行株式の株主となる」旨規定していますので、株主となるのは「払込みをした時」ではなく「株式会社の成立の時」になります。
なお、発起設立の場合も、会社法50条1項により、「株式会社の成立の時」に「設立時発行株式の株主」となります。
ウ・・誤りです。
募集設立でも発起設立でも設立時発行株式の事項の決定については、「発起人全員の同意」によって決めなくてはいけません(会社法32条1項1号)。「発起人の議決権の3分の2以上」では足りません。
なお、設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額(同項2号)、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項(同項3号)も発起人全員の同意を得る必要があります。
エ・・誤りです。
会社法28条4号では、「株式会社の負担する設立に関する事項」を定款に記載しないといけないが、同号かっこ書で、「定款の認証の手数料・・法務省令で定めるものを除く」と規定しています。つまり、28条4号かっこ書に規定するものは定款に記載しなくてよいことになります。
そして、会社法28条4号が引用する会社法施行規則5条では、「①定款にかかる印紙税、②設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬、③検査役の報酬、④設立の登記の際の登録免許税」については定款に記載しなくてよいと規定しています。
なぜなら、金額に客観性があるので発起人の権利濫用のおそれがないですし、また定款に記載がなくても会社成立後には、株式会社が当然負担することになるからです。
オ・・正しいです。
会社法31条1項において「発起人は、定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならない」と規定しています。
以上から、正しい肢は、アとオになります。
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03
株式会社の設立に関する問題です。
ア 正しいです。
発起設立は議決権の過半数で決まります。議決権ベースであることが特徴的です。役員は会社の重要な人物なので出資額に応じて票数が決まる方法でやるべきだからです。(会38条1項、3項、40条1項)
また、募集設立に関しては発起人だけでなく出資した設立時募集株式の引受人も一緒に役員を決めるべきであるため創立総会で決めます。創立総会も議決権ベースで決めます。
どちらの設立方法でもあてはまるのでこの肢は正しいです。
イ 誤りです。
払い込みをしたときではなく、株式会社の成立時になってから株主になります。(会102条2項)
ウ 誤りです。
発起人全員の同意が必要になります。
株式は株式会社にとって重要なものであるからです。
エ 誤りです。
基本的には設立費用は記載が必要になりますが、定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除くものは記載をしなくても問題ありません。(会28条4項かっこ書)
オ 正しいです。
発起人は、定款を発起人が定めた場所に備え置かなければなりません。(会31条)
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