計算書類等に関しての設問ですが、特に条文の正確な知識を問われています。細かい問題だと思います。各自が使用されているテキストの「計算書類等」の項目に目を通したり、本問で問われている条文に目を通しておくとよいでしょう。
選択肢2. アオ
ア・・誤りです。
「附属明細書」については、株主総会に提出又は提供する必要はありません。
取締役は、計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、その内容を定時総会に報告しなければなりません(会社法438条1項、3項)。附属明細書については作成すればよい(会社法435条2項)とされています。
イ・・正しいです。
会社法432条1項において、株式会社に対し、会計帳簿の作成を要求し、更に同条2項において「株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。」旨規定しています。
ウ・・正しいです。
会社法442条1項において、計算書類等を法定の期間、本店に備え置かなければならない旨規定しています。
エ・・正しいです。
会社法442条3項2号において、「株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも計算書類等の書面の謄本又は抄本の交付の請求をすることができる」旨規定しています。
これとよく混同しやすいのが、親会社社員です。親会社社員の場合は、裁判所の許可を得る必要があります。
オ・・誤りです。
「計算書類及び事業報告を公告しなければならない。」の部分が誤りです。
会社法440条1項において、株式会社は、定時株主総会終結後遅滞なく、貸借対照表の公告をしなければなりませんが、計算書類と事業報告については、公告する必要がありません。
まとめ
以上から、誤りは、アとオになります。