司法書士の過去問
令和4年度
午前の部 問32

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問題

令和4年度 司法書士試験 午前の部 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社の計算等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとする。

ア  取締役は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
イ  株式会社は、会計帳簿を作成し、法定の期間、これを保存しなければならない。
ウ  株式会社は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、法定の期間、その本店に備え置かなければならない。
エ  計算書類が書面をもって作成されているときは、株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、当該株式会社の定めた費用を支払って当該書面の謄本の交付の請求をすることができる。
オ  株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、計算書類及び事業報告を公告しなければならない。
  • アウ
  • アオ
  • イウ
  • イエ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

株式会社の計算等に関する設問です。

選択肢2. アオ

アは誤りです。株式会社は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければなりません(435条2項)が、定時株主総会に提出し、又は提供しなければならないのは計算書類及び事業報告だけで、附属明細書は不要です(438条1項柱書)。

イは正しいです。会計帳簿の作成と10年間の保存が定められています(432条1項、2項)。

ウは正しいです。株式会社は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、原則として定時株主総会の日の1週間(取締役会設置会社にあっては、2週間)前の日から5年間、本店に備え置かなければなりません(442条1項)。

エは正しいです。株主及び債権者(442条3項)と親会社社員(同条4項、裁判所の許可が必要)の扱いの違いを確認しておきましょう。

オは誤りです。株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければなりません(440条1項)。事業報告は不要です。

参考になった数22

02

計算書類等に関しての設問ですが、特に条文の正確な知識を問われています。細かい問題だと思います。各自が使用されているテキストの「計算書類等」の項目に目を通したり、本問で問われている条文に目を通しておくとよいでしょう。

選択肢2. アオ

ア・・誤りです。

「附属明細書」については、株主総会に提出又は提供する必要はありません。

取締役は、計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、その内容を定時総会に報告しなければなりません(会社法438条1項、3項)。附属明細書については作成すればよい(会社法435条2項)とされています。 

イ・・正しいです。

会社法432条1項において、株式会社に対し、会計帳簿の作成を要求し、更に同条2項において「株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。」旨規定しています。

ウ・・正しいです。

会社法442条1項において、計算書類等を法定の期間、本店に備え置かなければならない旨規定しています。

エ・・正しいです。

会社法442条3項2号において、「株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも計算書類等の書面の謄本又は抄本の交付の請求をすることができる」旨規定しています。

これとよく混同しやすいのが、親会社社員です。親会社社員の場合は、裁判所の許可を得る必要があります。

オ・・誤りです。

「計算書類及び事業報告を公告しなければならない。」の部分が誤りです。

会社法440条1項において、株式会社は、定時株主総会終結後遅滞なく、貸借対照表の公告をしなければなりませんが、計算書類と事業報告については、公告する必要がありません。

まとめ

以上から、誤りは、アとオになります。

参考になった数11

03

株式会社の計算等に関する問題です。

選択肢2. アオ

アは誤りです。

定時株主総会に提出又は提供しなくてはいけないのは計算書類及び事業報告です。付属証明書は含まれていません。(438条1項)

イは正しいです。

株式会社は会計帳簿の閉鎖の時から10年間会計帳簿などを保存しなければなりません(432条2項)

ウは正しいです。

計算書類については定時株主総会の1週間前(取締役会設置会社においては2週間前)の日から本店では5年間備え置かなければなりません。(442条1項)

エは正しいです。

株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、当該株式会社の定めた費用を支払って当該書面の謄本の交付の請求をすることができます。(442条3項)ただし親会社の社員は裁判所の許可が必要になります。(442条4項)

オは誤りです。

貸借対照表(大会社においては損益計算書も)を広告はしなくてはなりません。(440条1項)しかし事業報告に関してする必要がありません。

参考になった数6