司法書士の過去問
令和4年度
午前の部 問35

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問題

令和4年度 司法書士試験 午前の部 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

商人(小商人、会社及び外国会社を除く。)の商業使用人に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  支配人の代理権は、当該支配人を選任した商人の死亡によって消滅する。
イ  支配人は、当該支配人を選任した商人の許可を受けなければ、他の商人又は会社の使用人となることができない。
ウ  支配人が当該支配人を選任した商人の許可を受けずに自己のためにその商人の営業の部類に属する取引をしたときは、当該取引によって支配人が得た利益の額は、その商人に生じた損害の額と推定される。
エ  商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、相手方が悪意であった場合を除き、当該営業所の営業に関し、一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。
オ  物品の販売を目的とする店舗の使用人は、相手方が悪意であった場合を除き、その店舗に関する一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。
  • アエ
  • アオ
  • イウ
  • イエ
  • ウオ

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この過去問の解説 (3件)

01

商人の商業使用人に関する問題です。

選択肢3. イウ

アは誤りです。民法では、本人の死亡は代理権の消滅事由の一つです(民法111条1項1号)が、商法では、商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しません(商法506条)。

イ及びウは正しいです。

支配人は競業の禁止が定められています(23条)。

具体的には、自ら営業を行うこと(同条1項1号)、自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること(同2号)、他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること(同3号)、会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること(同4号)です。

支配人が同項の規定に違反して2号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定します(同条2項)。

エは誤りです。商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、相手方が悪意であった場合を除き、当該営業所の営業に関し、一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有するものとみなされます(24条)。裁判は特別だと覚えておきましょう。

オは誤りです。物品の販売を目的とする店舗の使用人は、相手方が悪意であった場合を除き、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなされます(26条)。

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02

支配人や使用人に関する知識を問う問題です。支配人については、平成28年(第35問)にも出題されています。

特に支配人が商人の許可を得ないで、商法23条1項に該当する取引をした場合における支配人又は第三者が得た利益の額について正確に条文を理解する必要があります。

支配人が商人の許可を受けず、①自ら営業を行うこと、②自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること、(③④略)をしてはならない(商法23条1項)と規定されています。

支配人が②の規定に違反してこの行為をしたときは、②の行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定されます。

しかし、商人が①の自ら営業を行っても、②の行為に該当しなければ、当該営業によって支配人が得た利益の額が商人に生じた損害の額と推定されるわけではないことに注意しましょう。

つまり、②に該当したときは、支配人等が得た利益の額は、商人に生じた損害の額になりますが、①に該当しても②に該当しなければ、当該営業によって支配人が得た利益の額が商人に生じた損害の額と推定されるわけではないことになります。

選択肢3. イウ

ア・・誤りです。

商法上、商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しません(商法506条)。この点、民法における委任による代理権が、本人の死亡又は代理人の死亡によって消滅する(民法111条1項、653条1号)点と異なります。

イ・・正しいです。

商法23条1項3号において「支配人が商人の許可を受けなければ、他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となることをしてはならない」旨規定しています。

ウ・・正しいです。

詳細については、冒頭に記載したとおりです。支配人が商法23条1項2号に規定する行為を行っていますから、当該取引によって支配人が得た利益の額は、その商人に生じた損害の額と推定されます。

エ・・誤りです。

商人の営業所の使用人は商法24条の使用人に該当します。

商法24条において、使用人は、「一切の裁判外の行為」をする権限を有するものとみなされますが、「一切の裁判上の行為」をする権限は有しません。

オ・・誤りです。

物品の販売等を目的とする店舗の使用人は、商法26条の使用人に該当します。

商法26条において、「店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。」旨規定しています。

したがって、商法26条に該当する使用人は、その店舗に関する一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有するものとみなされるわけではありません。

まとめ

以上から、選択肢イとウが正しいといえます。

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03

商業使用人に関する問題です。

選択肢3. イウ

アは誤りです

商行為の委任による代理権は商人が死亡した場合でも消滅しません(506)

イは正しいです

精力分散防止義務が生じるため支配人は他の承認又は会社の使用人となるには商人の許可が必要となります。(23条1項3号)

ウは正しいです

支配人が当該支配人を選任した商人の許可を受けずに自己のためにその商人の営業の部類に属する取引をした場合競業避止義務違反になります。(23条1項2号)

この場合、その行為によって支配人又は第三者が得た利益については商人に生じた損害の額であると推定されます。

エは誤りです

表見使用人がした行為に関しては相手が善意無過失である場合は裁判外の行為に限り責任を負います。(24)

民事訴訟においては表見代理の考え方が当てはまりません。

オは誤りです

物品の販売を目的とする店舗の使用人についてはその店舗にある物品の販売などの裁判外の代理権を有するものとみなされます。(26)

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