司法書士の過去問
令和4年度
午後の部 問1
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問題
令和4年度 司法書士試験 午後の部 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
訴訟告知に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 当事者は、控訴審においては、訴訟告知をすることができない。
イ 当事者は、訴訟告知をするに際し、訴訟告知の理由及び訴訟の程度を記載した書面を、訴訟告知を受ける者に直接送付しなければならない。
ウ 訴訟告知を受けた者は、訴訟告知をした当事者に対し、訴訟告知の書面を受領したときから相当の期間内に訴訟に参加するか否かを回答する義務を負わない。
エ 訴訟告知を受けた者は、その訴訟に補助参加の申出をしなくても、更に訴訟告知をすることができる。
オ 一方の当事者から訴訟告知を受けた者がその訴訟に補助参加の申出をした場合には、他方の当事者もその補助参加について異議を述べることができない。
ア 当事者は、控訴審においては、訴訟告知をすることができない。
イ 当事者は、訴訟告知をするに際し、訴訟告知の理由及び訴訟の程度を記載した書面を、訴訟告知を受ける者に直接送付しなければならない。
ウ 訴訟告知を受けた者は、訴訟告知をした当事者に対し、訴訟告知の書面を受領したときから相当の期間内に訴訟に参加するか否かを回答する義務を負わない。
エ 訴訟告知を受けた者は、その訴訟に補助参加の申出をしなくても、更に訴訟告知をすることができる。
オ 一方の当事者から訴訟告知を受けた者がその訴訟に補助参加の申出をした場合には、他方の当事者もその補助参加について異議を述べることができない。
- アイ
- アウ
- イオ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
訴訟告知は,民事訴訟法53条,民事訴訟規則22条等に規定されています。細かい部類の問題ですが,できれば正解したいところです。訴訟告知は,被告知者に参加を強制しませんが,補助参加(民事訴訟法45条,46条)した場合と同様に参加的効力を受けることになります(46条)。訴訟告知や補助参加の趣旨から考えていけば正解にたどり着くことができます。
ア・・誤りです。
民事訴訟法53条1項において「当事者は,訴訟の係属中,参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる」と規定しています。条文では,「訴訟の係属中」と規定していますので,控訴審や上告審でも,訴訟告知をすることができます。
イ・・誤りです。
民事訴訟法53条3項において「訴訟告知は,その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。」と規定しています。
そして,民事訴訟規則22条では,「訴訟告知の書面は,訴訟告知を受けるべき者に送達しなければならない。」(同条1項),「裁判所は,第1項の書面を相手方に送付しなければならない。」(同条3項)と規定しています。
したがって,当事者が裁判所に提出した書面について,裁判所が訴訟告知の書面を被告知者に対して送付することになります。
ですから,当事者同士で書類のやりとりはしません。
仮にこれらの条文を知らなかったとしても,裁判所が関係している内容のうち,裁判所が特に知る必要がある事項については,できるだけ裁判所を介してやりとりをする旨法が規定していると考えれば,当事者同士で直接書類の送付はしないだろうという推測ができるので,そのような観点から本肢は誤りと判断できます。
ウ・・正しいです。
訴訟告知の趣旨は,告知者の求償権を確保すること,被告知者に訴訟の現状を告知して被告知者が敗訴の負担を回避するため訴訟への参加の機会を与えるという2点にありますが,被告知者に訴訟への参加の強制をするものではありません。
したがって,訴訟告知を受けた者は,訴訟に参加するか否かの回答の義務を負うことはありません。
エ・・正しいです。
民事訴訟法53条2項において「訴訟告知を受けた者は,更に訴訟告知をすることができる。」と規定しています。
オ・・誤りです。
民事訴訟法44条1項前段において「当事者が補助参加について異議を述べたときは,裁判所は,補助参加の許否について,決定で裁判をする。」旨規定していますから,補助参加者が異議を述べる事態を想定しています。
したがって,他方の当事者もその補助参加について異議を述べることができます。
以上から,選択肢ウとエが正しいといえます。
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02
訴訟告知に関する問題です。
アは誤りです。当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができます(53条1項)。
イは誤りです。訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければなりません(53条3項)。
ウは正しいです。訴訟告知は被告知者の利益のためになされるものであり、被告知者に参加や回答の義務が課されるものではありません。
エは正しいです。訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができます(53条2項)。補助参加の申出は要件にありません。
オは誤りです。当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をします(44条1項前段)。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければなりません(44条1項後段)。なお、異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない点(同条2項)も重要です。
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03
訴訟告知に関する問題です。
アは誤りです。
訴訟告知は訴訟の係属中は行うことができます。(53条1項)
イは誤りです。
、訴訟告知をするに際し、訴訟告知の理由及び訴訟の程度を記載した書面を、裁判所に提出しなければなりません。(53条3項)
訴訟告知を受けるべき者に対しては訴訟告知をした当事者から提出された副本を裁判所から送達します(規22条1項2項)
ウは正しいです。
訴訟告知は被告知者の対して訴訟への参加を強制することはできません。被告知者が裁判へ参加する機会を与えることが目的です。
エは正しいです。
訴訟告知を受けた者はさらに訴訟告知をすることができます。(53条2項)
オは誤りです。
当事者が補助参加について異議を述べたときは,裁判所は,補助参加の許否について,決定で裁判をすることができます。その際補助参加人は傘下の理由を疎明する必要があります(44条1項)この決定に関しては即時抗告をすることもできます。
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