選択肢4. イエ
ア・・誤りです。
口頭弁論なので,直接,法廷で当事者が陳述すればよいので,当事者双方の同意があっても音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって,口頭弁論の期日における手続を行うことはできません。また,準備的口頭弁論(民事訴訟法164条ないし167条)も口頭弁論ですので,電話会議システムの利用はできません。
さらに,弁論準備手続と書面による準備手続では,電話会議システムを利用できることについて覚えておきましょう。
弁論準備手続では,電話会議システムの利用が認められます(民事訴訟法170条3項本文)が,当事者の一方が期日に出頭することが必要です(同条3項ただし書)。
書面による準備手続では,当事者双方による電話会議システムの利用ができます(民事訴訟法176条3項)。
つまり,電話会議システムの利用の場合,弁論準備手続では,当事者の一方が,書面による準備準備手続では,当事者双方が利用できるということになります。
イ・・正しいです。
民事訴訟法183条で「証拠調べについては,当事者が期日に出頭しない場合においても,することができる。」旨規定しています。なお,証拠調べの種類は問いません。
ウ・・誤りです。
当事者の勾引を認める規定は,民事訴訟法上ありません。
当事者が欠席した場合に,民事訴訟法208条において,「相手方の主張を真実と認めることができる。」とするにとどまります。
これに対し,証人の場合は,民事訴訟法194条において,勾引を認めています。
実務上,刑事事件に比べて数は少ないですが,民事訴訟法上は,証人の勾引を認めています。
エ・・正しいです。
民事訴訟法263条では,当事者双方が欠席等をした場合,①1か月以内の期日指定の申立て,②当事者双方が連続して2回,期日に出頭しない場合には,訴えの取下げがあったものとみなす旨の規定を設けています。
①か②のどちらかを満たしていればよく,①と②の両方を満たす必要はありません。
また,当事者の一方が出席していれば,民事訴訟法263条の適用はありません。
このような規定が設けられている趣旨は,当事者が訴訟遂行に非協力的と思われる状態のときには,訴えの取下げがあったものと同様の状態と考えても差し支えないということにあります。
オ・・誤りです。
民事訴訟法251条2項において「判決の言渡しは,当事者が在廷しない場合においても,することができる。」旨規定しています。