司法書士の過去問
令和4年度
午後の部 問8
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問題
令和4年度 司法書士試験 午後の部 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
司法書士又は司法書士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとする場合には、現に所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に対し、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。
イ 司法書士法に基づく業務の停止の処分を受けた司法書士は、当該業務の停止の期間が経過した日から3年を経過するまでの間、司法書士法人の社員となることができない。
ウ 司法書士となる資格を有する者が、司法書士名簿への登録の申請をした場合に、その申請の日から3か月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
エ 司法書士法人は、定款に別段の定めがない場合には、総社員の同意がなければ定款の変更をすることができない。
オ 司法書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない。
ア 司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとする場合には、現に所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に対し、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。
イ 司法書士法に基づく業務の停止の処分を受けた司法書士は、当該業務の停止の期間が経過した日から3年を経過するまでの間、司法書士法人の社員となることができない。
ウ 司法書士となる資格を有する者が、司法書士名簿への登録の申請をした場合に、その申請の日から3か月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
エ 司法書士法人は、定款に別段の定めがない場合には、総社員の同意がなければ定款の変更をすることができない。
オ 司法書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない。
- アイ
- アオ
- イエ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
司法書士の登録,司法書士法人に関する内容を問う問題です。
ア・・誤りです。
司法書士の登録変更は,いわゆる経由同時申請ではありません。
司法書士法13条1項において,「その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して,日本司法書士連合会に,所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。」と規定し,同条2項において「司法書士は,前項の変更の登録の申請をするときは,現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならない。」と規定しています。
つまり,東京都に所属する司法書士が神奈川県に事務所の登録変更をする場合,先に神奈川県の司法書士会に変更登録の申請を行い,その旨の届出を東京都の司法書士会に対して行うということです。
イ・・誤りです。
司法書士法28条2項1号において「第47条の規定により業務の停止の処分を受け,当該業務の停止の期間を経過しない者」とし,第47条2号で,業務停止については,「2年間」としています。
ですから,業務停止の処分を受け,2年間を経過していれば,3年を経過しなくても司法書士法人の社員となることができます。
この肢は,司法書士法人の社員の資格について規定した司法書士法第28条2項2号の「第48条1項の規定により司法書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において,その処分を受けた日以前30日以内にその社員であった者でその処分を受けた日から3年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあっては,当該業務の全部の停止の期間)を経過しない者」との知識の混同を狙ったのではないかと思われます。
2項2号の場合は,「その処分を受けた日以前30日以内にその社員であった者」という文言が入っています。
仮にこの選択肢の判断に迷った場合,アが誤りで,オが正しいと判断できれば,本肢は,誤りと推測できます。
ウ・・正しいです。
司法書士法12条2項において「登録の申請をした者は,その申請の日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは,当該登録を拒否されたものとして,法務大臣に対して審査請求をすることができる。」と規定しています。
選択肢は,条文どおりですので,正しいです。
つまり,登録申請をしてから3か月以内に処分がなければ,登録が拒否されたと考えなければならないことになります。
エ・・正しいです。
司法書士法35条1項において「司法書士法人は,定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の同意によって,定款の変更をすることができる。」と規定しています。
オ・・正しいです。
司法書士法39条1項において「司法書士法人は,その事務所に,当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない。」と規定しています。
以上から,誤りは,アとイになります。
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02
司法書士又は司法書士法人に関する問題です。
アは誤りです。司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならなりません(13条1項)。司法書士は、その変更の登録の申請をするときは、現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならなりません(同条2項)。
イは誤りです。「業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者」(28条2項1号)と「司法書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年を経過しないもの」(同項2号)、「司法書士会の会員でない者」(同項3号)は、司法書士法人の社員になることができません(28条2項)。
ウは正しいです(12条2項)。前提として、登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができます(12条1項)。拒否はしないけど延々と待たせるというのも拒否と同じ扱いにするということです。
エは正しいです(35条1項)。裏を返せば、定款に別段の定めが可能です。
オは正しいです(39条)。合わせて、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができない(40条)ことも確認しておきましょう。
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03
司法書士又は司法書士法人に関する問題です。
アは誤りです。
日本司法書士会連合会に申請をして、現に所属している司法書士会に届出をしなければなりません。(13条)
イは誤りです。
業務停止を受けた司法書士はその期間を経過してない場合は欠格自由に該当します。(28条2項)
ウは正しいです。
登録の申請をした日から3か月経過してもその申請に対して何ら処分されてない場合は登録を拒否されたものとして法務大臣に審査請求をすることができます。(12条2項)
エは正しいです。
司法書士法人は定款に別段の定めがある場合を除き総社員の同意によって定款の変更をすることができます。(35条1項)
オは正しいです。
司法書士法人は、その事務所に、事務所の所在地を管轄する法務局の管轄区域内の司法書士会の会員である社員を常駐させなけばなりません。(39条1項)
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