選択肢1. アイ
ア・・誤りです。
司法書士の登録変更は,いわゆる経由同時申請ではありません。
司法書士法13条1項において,「その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して,日本司法書士連合会に,所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。」と規定し,同条2項において「司法書士は,前項の変更の登録の申請をするときは,現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならない。」と規定しています。
つまり,東京都に所属する司法書士が神奈川県に事務所の登録変更をする場合,先に神奈川県の司法書士会に変更登録の申請を行い,その旨の届出を東京都の司法書士会に対して行うということです。
イ・・誤りです。
司法書士法28条2項1号において「第47条の規定により業務の停止の処分を受け,当該業務の停止の期間を経過しない者」とし,第47条2号で,業務停止については,「2年間」としています。
ですから,業務停止の処分を受け,2年間を経過していれば,3年を経過しなくても司法書士法人の社員となることができます。
この肢は,司法書士法人の社員の資格について規定した司法書士法第28条2項2号の「第48条1項の規定により司法書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において,その処分を受けた日以前30日以内にその社員であった者でその処分を受けた日から3年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあっては,当該業務の全部の停止の期間)を経過しない者」との知識の混同を狙ったのではないかと思われます。
2項2号の場合は,「その処分を受けた日以前30日以内にその社員であった者」という文言が入っています。
仮にこの選択肢の判断に迷った場合,アが誤りで,オが正しいと判断できれば,本肢は,誤りと推測できます。
ウ・・正しいです。
司法書士法12条2項において「登録の申請をした者は,その申請の日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは,当該登録を拒否されたものとして,法務大臣に対して審査請求をすることができる。」と規定しています。
選択肢は,条文どおりですので,正しいです。
つまり,登録申請をしてから3か月以内に処分がなければ,登録が拒否されたと考えなければならないことになります。
エ・・正しいです。
司法書士法35条1項において「司法書士法人は,定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の同意によって,定款の変更をすることができる。」と規定しています。
オ・・正しいです。
司法書士法39条1項において「司法書士法人は,その事務所に,当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない。」と規定しています。