選択肢1. アイ
ア・・正しいです。
供託規則6条6項に「供託書,・・・に記載した供託金額,有価証券の枚数及び総額面又は請求利札の枚数については,訂正,加入又は削除をしてはならない。」旨規定されていますが,丸暗記も大変ですし,覚えても忘れやすいと思います。
そこで,「供託物払渡請求書」と「供託金利息請求書」以外は訂正できないと覚えておくと長期記憶として定着しやすいと思います。
イ・・正しいです。
供託規則20条の3第1項に規定されています。
供託所としては,供託金と同等の金銭若しくはそれに代わるものが振り込まれればよく,供託官が告知した納付情報によるわけですから,供託者にとっても信頼できる情報ですので,本肢は正しい肢と判断できます。
ウ・・誤りです。
供託金の納付については,供託規則20条1項のとおり,供託書とともに金銭を提出します。
そして,供託官が相当と認めれば,供託書正本に供託を受理する旨,供託番号及び供託金を受領した旨を記載して記名押印し,これを供託者に交付しなければなりません(20条2項前段)。
以上のとおり,金銭を取り扱う供託所においては,保管金払込書は使用しません。
なお,現金を取り扱わない供託所では,保管金払込書を使用しますので,そのこととの知識の混同を狙ったのではないかと思います。
この場合,供託官が供託書正本に必要事項を記載して,供託物を日本銀行に納入すべき旨及びその期日までに供託物を納入しないときは受理の決定は効力を失う旨を記載して記名押印し,これを保管金払込書とともに供託者に交付しなければならない(供託規則18条1項)という取扱いをします。
エ・・誤りです。
供託規則15条前段において「同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において,供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときは,1個の供託書に1通を添付すれば足りる。」旨規定されています。
供託書に同じ資料をたくさん添付しても,供託所で保管する際に書類がかさばるだけですし,供託者にとっても同じ添付資料を作成するだけなのに余計な手間がかかります。
ただ,同条後段において「この場合には,他の供託書にその旨を記載しなければならない。」と規定していますので,添付資料が他の供託で使用されている旨を明らかにしないといけないことになっています。
オ・・誤りです。
供託規則13条2項6号で,被供託者が法人である場合,被供託者の名称及び事務所を記載しな蹴ればならない旨規定されていますが,代表者の記載は不要です。
被供託者の代表者の氏名も含めて,あらゆる場面で,すべて特定できるとは限らないですし,そこまでの特定を要求すると供託に支障を来しかねないという狙いがあるものと思われます。
さらに,供託者にとっても金銭等を供託できればよく,被供託者が特定できれば間違った相手に供託される可能性もないので,代表者の氏名など細かい点の記載を供託者に要求しないという考え方もできます。