司法書士の過去問
令和4年度
午後の部 問9
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問題
令和4年度 司法書士試験 午後の部 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
供託の申請手続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 供託書に記載した有価証券の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはならない。
イ 電子情報処理組織を使用してする供託以外の供託の場合であっても、申出をすることにより、供託官の告知した納付情報により供託金の納付をすることができる。
ウ 供託金の受入れを取り扱う供託所に対して供託書を送付して金銭の供託をする場合には、供託所から送付を受けた供託書正本と保管金払込書を日本銀行の本店、支店又は代理店に提出して供託金の納入をすることができる。
エ 同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合には、供託書の添付書類に内容が同一のものがあるときであっても、供託書ごとに当該添付書類を添付しなければならない。
オ 被供託者が法人であるときは、供託書の被供託者の住所氏名欄には、その名称、主たる事務所だけでなく、代表者の氏名をも記載しなければならない。
ア 供託書に記載した有価証券の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはならない。
イ 電子情報処理組織を使用してする供託以外の供託の場合であっても、申出をすることにより、供託官の告知した納付情報により供託金の納付をすることができる。
ウ 供託金の受入れを取り扱う供託所に対して供託書を送付して金銭の供託をする場合には、供託所から送付を受けた供託書正本と保管金払込書を日本銀行の本店、支店又は代理店に提出して供託金の納入をすることができる。
エ 同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合には、供託書の添付書類に内容が同一のものがあるときであっても、供託書ごとに当該添付書類を添付しなければならない。
オ 被供託者が法人であるときは、供託書の被供託者の住所氏名欄には、その名称、主たる事務所だけでなく、代表者の氏名をも記載しなければならない。
- アイ
- アエ
- イオ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
供託の申請手続全般について問う問題です。供託をするときは,供託所に金銭等が払い込まれるので,供託金の払渡しに比べて手続が全般的に緩やかになるという観点で選択肢を検討していくとよいでしょう。
ア・・正しいです。
供託規則6条6項に「供託書,・・・に記載した供託金額,有価証券の枚数及び総額面又は請求利札の枚数については,訂正,加入又は削除をしてはならない。」旨規定されていますが,丸暗記も大変ですし,覚えても忘れやすいと思います。
そこで,「供託物払渡請求書」と「供託金利息請求書」以外は訂正できないと覚えておくと長期記憶として定着しやすいと思います。
イ・・正しいです。
供託規則20条の3第1項に規定されています。
供託所としては,供託金と同等の金銭若しくはそれに代わるものが振り込まれればよく,供託官が告知した納付情報によるわけですから,供託者にとっても信頼できる情報ですので,本肢は正しい肢と判断できます。
ウ・・誤りです。
供託金の納付については,供託規則20条1項のとおり,供託書とともに金銭を提出します。
そして,供託官が相当と認めれば,供託書正本に供託を受理する旨,供託番号及び供託金を受領した旨を記載して記名押印し,これを供託者に交付しなければなりません(20条2項前段)。
以上のとおり,金銭を取り扱う供託所においては,保管金払込書は使用しません。
なお,現金を取り扱わない供託所では,保管金払込書を使用しますので,そのこととの知識の混同を狙ったのではないかと思います。
この場合,供託官が供託書正本に必要事項を記載して,供託物を日本銀行に納入すべき旨及びその期日までに供託物を納入しないときは受理の決定は効力を失う旨を記載して記名押印し,これを保管金払込書とともに供託者に交付しなければならない(供託規則18条1項)という取扱いをします。
エ・・誤りです。
供託規則15条前段において「同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において,供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときは,1個の供託書に1通を添付すれば足りる。」旨規定されています。
供託書に同じ資料をたくさん添付しても,供託所で保管する際に書類がかさばるだけですし,供託者にとっても同じ添付資料を作成するだけなのに余計な手間がかかります。
ただ,同条後段において「この場合には,他の供託書にその旨を記載しなければならない。」と規定していますので,添付資料が他の供託で使用されている旨を明らかにしないといけないことになっています。
オ・・誤りです。
供託規則13条2項6号で,被供託者が法人である場合,被供託者の名称及び事務所を記載しな蹴ればならない旨規定されていますが,代表者の記載は不要です。
被供託者の代表者の氏名も含めて,あらゆる場面で,すべて特定できるとは限らないですし,そこまでの特定を要求すると供託に支障を来しかねないという狙いがあるものと思われます。
さらに,供託者にとっても金銭等を供託できればよく,被供託者が特定できれば間違った相手に供託される可能性もないので,代表者の氏名など細かい点の記載を供託者に要求しないという考え方もできます。
以上から,アとイが正しいといえます。
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02
アは正しいです(供託規則6条6項)。同条では記載の文字について規定されています。
イは正しいです。供託官は、金銭の供託をしようとする者の申出により、供託官の告知した納付情報による供託金の納付を受けることができます(供託規則20条の3第1項)。
ウは誤りです。供託金の受入れを取り扱う供託所に金銭の供託をしようとする者は、供託書とともに供託金を提出しなければなりません(供託規則20条1項)。
エは誤りです。同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において、供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときは、一個の供託書に一通を添付すれば足ります。この場合には、他の供託書にその旨を記載しなければなりません(供託規則15条)。
オは誤りです。供託書に記載しなければならない事項として、「供託者の氏名及び住所、供託者が法人・・・であるときは、その名称、主たる事務所及び代表者・・・の氏名」(供託規則13条2項1号)と「被供託者・・・を特定することができるときは、その者の氏名及び住所、その者が法人・・・であるときは、その名称及び主たる事務所」
(同6号)を比較しておきましょう。
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03
供託の申請手続きに関する問題です。
アは正しいです。
供託書に記載した供託金額。有価証券の枚数及び総額面又は請求利札の枚数については訂正加入又は削除してはいけません(規則6条4項)なお、供託金払渡請求書に関しては訂正、加入又は削除は禁止されていません。
イは正しいです。
供託官は金銭の供託をしようとする者の申出により供託金の提出または供託物の納入に代えて、供託官の告知した納付情報により供託金の納付をすることができます(規20の31項)
ウは誤りです。
現金受入庁に金銭を供託する場合は供託者は供託書とともに供託金を提出する必要があります。(規20条1項)
エは誤りです。
同一の供託書に対して同時に数個の供託をする場合は、1つの供託書に1通を添付すれば足ります。この場合は他の供託書にその旨を記載する必要があります。(規15)
オは誤りです。
被供託者が法人であるときはその名称及び主たる事務所を記載すれば足ります。代表者の氏名は必要ありません(規13条2項)
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