司法書士の過去問
令和4年度
午後の部 問12

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問題

令和4年度 司法書士試験 午後の部 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

権利に関する登記の記録方法に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記は、主登記によってされる。
イ  買戻しの特約の登記は、付記登記によってされる。
ウ  所有権以外の権利の移転の登記は、付記登記によってされる。
エ  所有権以外の権利の更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者があり、その承諾がない場合であっても、付記登記によってされる。
オ  登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復は、主登記によってされる。
  • アイ
  • アオ
  • イウ
  • ウエ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

主登記と付記登記に関する知識を問う問題です。

付記登記については,民法,不動産登記法等によって「付記によってする。」旨の定めがある場合にのみ行います。

付記登記については,不動産登記規則3条(1号ないし9号)に列挙されていますので,一度確認しておきましょう。

選択肢3. イウ

ア・・誤りです。

権利の消滅に関する定めの登記は,付記登記によって行います(不動産登記規則3条6号)。

なお,「権利の抹消回復登記(不動産登記法68条),登記事項の全部の抹消回復登記(不動産登記法72条)については,それぞれ主登記で行う」という知識と混同しないようにしましょう(後述のオの解説を参照してください)。

イ・・正しいです。

民法581条1項,不動産登記規則3条9号のとおりです。

ウ・・正しいです。

不動産登記法4条2項,不動産登記規則3条5号のとおりです。

エ・・誤りです。

権利の変更の登記又は更正の登記は,登記上の利害関係を有する第三者がいない場合又はその承諾がある場合(不動産登記法4条2項,66条,不動産登記規則3条2号柱書)には,付記登記によって行います。

ただし,登記上の利害関係を有する第三者があり,その承諾がない場合には,原則どおり主登記によって行います。

オ・・誤りです。

登記事項の「一部」の抹消回復登記については,「付記登記」によって行います(不動産登記規則3条3号)。

なお,登記事項の「全部」の抹消回復登記については,「主登記」(不動産登記法72条)によって行います。

まとめ

以上から,イとウが正しいといえます。

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02

主登記と付記登記に関する問題です。

不動産登記規則3条に付記登記によってできるものが記載されています。

選択肢3. イウ

アは誤りです。

権利の消滅に関する定めの登記は、付記登記でされます。(規3条6号)

権利関係を公示上明確にするために法律が付記登記以外の形式を認めていないからです。

イは正しいです。

 買戻しの特約の登記は、付記登記によってされます。(規3条9号)理由はアと同様です。

ウは正しいです。

所有権以外の権利の移転の登記は、付記登記によってされます。(規3条5号)

性質上主登記と同一順位にする必要があるためです。

エは誤りです。

所有権以外の権利の更正の登記は、記上の利害関係を有する第三者があり、その承諾がされた場合のみ、付記登記によってされます。(66条)

オは誤りです。

登記事項の一部抹消の抹消回復の登記は付記登記によってされます(規3条3号)

理由はウと同様です。

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03

権利に関する登記の記録方法に関する問題です。

選択肢3. イウ

不動産登記規則3条に「次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。」として掲げられているものを確認しておきましょう。

アは誤りです。同条6号に「登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記」があります。

イは正しいです。同条9号に「買戻しの特約の登記」があります。

ウは正しいです。同条5号に「所有権以外の権利の移転の登記」とあります。

オは誤りです。同条3号に「登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復」とあります。

エは誤りです。権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができます(不動産登記法66条)。

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