司法書士の過去問
令和4年度
午後の部 問15
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問題
令和4年度 司法書士試験 午後の部 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
登記の原因に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 内縁関係を解消した一方当事者が他方当事者に対して財産分与を原因とする不動産の所有権の移転の登記を命ずる確定判決の正本を提供して所有権の移転の登記を申請する場合には、その登記の原因を「財産分与」とすることはできない。
イ Aを抵当権者、Bを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CとAとの間で、CがBと連帯してBがAに対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する契約がされたことによるCを連帯債務者に追加する抵当権の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「併存的債務引受」とすることができる。
ウ 順位1番の抵当権の登記名義人と順位2番の抵当権の登記名義人が同一人である場合において、当該抵当権相互の順位の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「変更」とすることができる。
エ 敷地権付き区分建物について、敷地権の登記名義人の承諾を得て表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、その登記の原因を「保存」とすることができる。
オ Aを抵当権者、Bを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、債務者をCと交替する更改がされたことによるCを債務者とする抵当権の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「債務者更改による新債務担保」とすることができる。
ア 内縁関係を解消した一方当事者が他方当事者に対して財産分与を原因とする不動産の所有権の移転の登記を命ずる確定判決の正本を提供して所有権の移転の登記を申請する場合には、その登記の原因を「財産分与」とすることはできない。
イ Aを抵当権者、Bを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CとAとの間で、CがBと連帯してBがAに対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する契約がされたことによるCを連帯債務者に追加する抵当権の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「併存的債務引受」とすることができる。
ウ 順位1番の抵当権の登記名義人と順位2番の抵当権の登記名義人が同一人である場合において、当該抵当権相互の順位の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「変更」とすることができる。
エ 敷地権付き区分建物について、敷地権の登記名義人の承諾を得て表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、その登記の原因を「保存」とすることができる。
オ Aを抵当権者、Bを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、債務者をCと交替する更改がされたことによるCを債務者とする抵当権の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「債務者更改による新債務担保」とすることができる。
- アウ
- アエ
- イウ
- イオ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
登記原因について問う問題です。選択肢ウのように必ずしもテキストに掲載されていない論点もありますが,正解したい問題です。
選択肢アは,民法の親族の「内縁」のところで学習した内容に基づいて,検討しましょう。
後述するとおり,ウがわからなくても,他の選択肢については,テキストで学習した基本的知識に基づいて選択肢の正誤を判断できれば,正答にたどり着ける可能性が非常に高まります。
ア・・誤りです。
内縁関係の解消に伴って,財産分与は可能です(民法768条の類推適用)。合わせて,相続権(民法890条)は否定されることも確認しておきましょう。
ですから,内縁の解消の場合でも,財産分与を登記原因とすることはできます(昭和47年10月民三559号回答)。
イ・・正しいです。
債務者が負担する債務と同一の内容について,債務者と連帯して引受人が負担する契約を「併存的債務引受」といいます(「重畳的債務引受」ともいいます)(民法470条1項)。
併存的債務引受については,債権者と引受人との間の契約によってすることができます(同条2項)。
ですから,併存的債務引受を登記原因とすることができます。
なお,この場合,「追加する事項 連帯債務者 住所 何某」という項目を登記原因と権利者の間に記載する必要があります。
ウ・・正しいです。
順位変更の登記を申請する場合,当事者は「合意」を登記原因とします。
しかし,順位変更が同一人であれば,合意はできないので「変更」になります
(登記研究321号)。
ウが誤りかどうかわからなくても,イとオについては,基本書の内容を覚えていれば,正解と判断できるので,この時点で,アとウかアとエの二択に絞ることができます。
エ・・誤りです。
敷地権付区分建物を敷地権登記名義人の承諾を得て,表題部所有者から譲り受けた場合,不動産登記法74条2項によって取得原因を「売買」等と登記原因に沿った表示をすることになります。
したがって,登記原因を「保存」とするエは誤りと判断できますので,アとエが誤りと判断できます,
オ・・正しいです。
債務者の交替による更改に基づく抵当権変更の登記の場合,登記原因を「債務者更改による新債務担保」(日付は,更改の効力発生日)となります。
なお,原因と権利者の間に「変更後の事項 債権額 ○○円
債務者 某所 何某」
と表記し,債務者は,新債務者を記載します。
以上から,誤りはアとエになります。
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02
登記の原因に関する問題です。
アは誤りです。内縁の解消の際には財産分与に関する民法768条が類推適用されます。なお、一方の死亡に伴う内縁解消の際には、相続権が認められないことと合わせて、768条も類推適用されないことも押さえておきましょう。
イは正しいです。本肢の事例は、併存的債務引受(民法470条)に当たります。
ウは正しいです。順位変更の原則は当事者の「合意」ですが、同一人では合意は観念できないので、「変更」となります。
エは誤りです。所有権の保存の登記においては、登記原因及びその日付を登記することを要しません。ただし、敷地権付き区分建物について第74条第2項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、この限りではありません(76条)。そして、第74条第2項の規定とは、区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権保存の登記を申請することができるというものです。
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03
登記原因に関する問題です。
アは誤りです。
財産分与の規定は内縁にも準用されます。
よって内縁関係の解消によっても財産分与は可能です。(昭47,10,20民事三5569)
イは正しいです。
債務者が負担する債務と同一の内容の債務を負担する契約がされたことによる連帯債務者を追加する登記の登記原因は「併存的債務引受」になります。
ウは正しいです。
順位変更の登記の登記原因は「合意」です。
ですが、同一人物が合意するのは無理があるため、変更が同一人である場合は「変更」になります。
エは誤りです。
敷地権付き区分建物について、敷地権の登記名義人の承諾を得て表題部所有者から所有権を取得したものが所有権の保存登記を申請する場合は原因は「売買」等になります。
この所有権保存の登記は、区分建物に含まれている敷地利用権の持分移転登記の実質を含みます。
この敷地権の持分については売買等を原因とする所有権移転登記にあたりますので「売買」と記載することになります。
オは正しいです。
債務者交替による更改による抵当権変更の登記は「債務者更改による新債務担保」になります。
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