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司法書士の過去問 令和4年度 午後の部 問21

問題

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平成25年4月1日に死亡したAが所有権の登記名義人である甲不動産又はAが表題部所有者である乙不動産の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  Aの相続人がB及びCであり、Aの遺産の分割がされず、かつ、甲不動産について相続を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Bが死亡し、その相続人がCのみである場合には、Cは、甲不動産について「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからCへの所有権の移転の登記を申請することができる。
イ  Aの唯一の相続人であるBと、Aからその財産の2分の1の包括遺贈を受けたCとの遺産分割協議により、乙不動産をCが単独で取得した場合であっても、Cは、Cを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない。
ウ  Aの相続人がB、C及びDであり、B及びCがいずれもDに対して相続分を譲渡した場合には、甲不動産について「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからD への所有権の移転の登記を申請することができる。
エ  Aの相続人がB、C及びDであり、Aの遺産の分割がされず、かつ、甲不動産について相続を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Dが死亡し、その相続人がEのみである場合には、B、C及びEの遺産分割協議により、甲不動産をBが単独で取得したとしても、Bは、甲不動産について「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない。
オ  Aの相続人がB及びCである場合には、Bは、甲不動産のBの法定相続分に係る持分についてのみ「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからBへの持分一部移転の登記を申請することができる。
   1 .
アイ
   2 .
アエ
   3 .
イウ
   4 .
ウオ
   5 .
エオ
( 令和4年度 司法書士試験 午後の部 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

6

相続を原因とする所有権移転登記,所有権保存登記の申請適格者等について問う問題です。

相続登記は,共同相続人がいる場合,数字相続が認められる場合,遺産分割がある場合(共同相続登記が未了の場合,共同相続登記がされた後に遺産分割協議をした場合)などケースがいろいろあります。

先例も多く,記述式でも大事な箇所ですので,先例を何回も確認して確実な知識にしましょう。

選択肢3. イウ

ア・・誤りです。

Aの相続人は,BとCの2名います(Aの相続①)ので,後にBが死亡して相続人がCのみ(Bの相続②)になっておりますが,Aが死亡した際は,相続人が複数いることになります。

問題は,Aの死亡時に相続人が複数いても,登記申請時に相続人が一人であれば,結果として中間省略登記が認められるかということです。

相続人が一人(単数)の場合は,中間省略登記が認められます。

例えば,Aの相続人がBのみで,Aが死亡してBがAを相続したが,その後,Bが死亡し,CがBを相続した場合には,登記原因日付欄に「年月日B相続(Aの死亡の日を記載する)

                 年月日相続(Bの死亡の日を記載する)

として登記申請を行なうことができます。

 

しかし,本肢のように,相続人が複数いる場合は,中間省略登記を行なうことができません

それでは,どのような申請をすればよいか説明します。

本問では,最初に,①Aの死亡した日付で,AからB及びCに対する相続による所有権移転登記を申請します。

そして,次に,②Bが死亡した日付でBからCに対する相続による所有権移転登記をを行ないます。

したがって,本肢では,相続人が複数いることから,中間省略登記を行なうことができないので,Aが死亡した日付を登記原因日付として,Aから直接Cに対する所有権移転登記を申請することはできません。

イ・・正しいです。

表題部所有者が死亡し,包括受遺者が表題部所有者から譲り受けた持分について,自己名義で所有権保存登記の申請を行なうことができるかが問題となります。

結論としては,できません。

なぜなら,包括受遺者は,「相続人」に含まれないからです(登記研究223号)。

理由は,2点あります。

1つ目ですが,包括受遺者は,相続人と同一の権利を有しますが(民法990条),その権利義務の取得は相続ではなく,包括遺贈という意思表示によってされることにあります。

2つ目ですが,相続人の場合は,戸籍謄本等の公文書で,自己が受遺者であることを証明できますが,包括受遺者の場合は,公文書により自己が受遺者であることを証明できないからです。

包括受遺者が保存登記をするためには,前提として,被相続人名義への所有権保存登記を経由する必要があります

本肢では,唯一の相続人がBということですから,「所有者(被相続人A) B」とする保存登記を行なって,BからCに対する所有権移転登記を行なう必要があります。

ウ・・正しいです。

共同相続登記が未了の間に,共同相続人間における相続分の譲渡があった場合に,被相続人から譲渡後の持分で相続登記ができるかという問題です。

これについては,認められます(昭和59年10月15日民三5196号回答)。

したがって,Aの死亡した日付を登記原因日付として,Aから直接Dに対する相続による所有権移転登記を行なうことができます。

エ・・誤りです。

遺産分割協議前に共同相続人の一人が死亡した場合,他の共同相続人で遺産分割協議を行なって登記申請できるかという問題ですが,認められます(登記研究374号)。

本肢の場合,B,C,,Eの遺産分割協議に基づいて,Bは,Aの死亡した日を登記原因日付として,AからBに対する相続による所有権移転登記を申請できます。

オ・・誤りです。

共同相続人中の一部の者が自己の相続分のみについて,又は共同相続人全員が自己の相続分のみについて各別に相続登記を申請することはできません(昭和30年10月15日民事甲2216号回答)。

相続は包括承継ですから,一部移転登記などができません

相続登記を行なう場合は,共同相続人である権利者ごとの共有持分を申請情報の内容とする必要があるからです(不動産登記法59条4号,不動産登記令3条9号)。

まとめ

以上から,イとウが正しいといえます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

不動産登記法(所有権移転の登記)に関する問題です。この問題のポイントは(イ)で、死亡した表題部所有者から、包括遺贈を受けたものに、直接保存登記ができないことが判断できれば、(ウ)は比較的容易にわかりますので、正解できるでしょう。

選択肢3. イウ

(ア)甲不動産は、Aの死亡時点でBとCの共有で、Bの死亡時点でB持分がCに移転します。AからBへの移転登記を省略して、直接AからCへの移転登記はできないので、設問は誤りです。

(イ)所有権保存登記は、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人が申請できます。ただし、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有しますが、所有権保存登記の登記名義人となることはできません。従って、本肢は正しいです。

(ウ)共同相続人BCDのうち、BCがその相続分をDに譲渡した場合には、被相続人A名義の不動産について、申請情報と合わせてBとCの印鑑証明書付き相続分譲渡証明書を添付して、D1人を相続人とする相続登記を申請することができます。従って、本肢は正しいです。

(エ)相続人BCDのうち、遺産分割がされないうちにそのうちの1人Bが死亡した場合、Bの相続人がE1人の場合には、ECDの3人で遺産分割協議を行うことができます。その協議の結果により、「平成25年4月1日相続」を原因とするAからBへの相続登記ができます。従って、本肢は誤りです。

(オ)被相続人の所有権を一部移転することはできません。もし、相続による一部移転登記を認めた場合、被相続人と相続人の共有という実態上起こりえない状態が登記記録に表示されることになってしまうからです。従って、本肢は誤りです。

まとめ

(オ)について、相続による所有権一部移転登記というのはありえません。これだけ理解していれば、この論点の問題が出てきた時には、すぐに答えが出せます。ここで覚えてしまいましょう。

1

相続登記に関する問題です。

選択肢3. イウ

アは誤りです。

Aが死亡しBCで分割協議をしていない状況でBが死亡した場合は一度AからBCへの相続登記をした後BからCへのB持分全部移転の相続登記をする必要があります。

イは正しいです。

この場合Aの所有権保存登記をした後にCへの遺贈を原因とする所有権移転登記をする必要があります。

ウは正しいです。

まだ相続登記未了の時点で共同相続人間で相続分の譲渡があった場合、直接相続分の譲渡を受けた者に相続登記することは可能です。

エは誤りです。

BCEの遺産分割協議をしてBが単独で取得することになった場合は直接Bが相続登記をすることはできます。

オは誤りです。

相続登記は共同相続人がいる場合自分のぶんだけ相続登記をするということはできません。

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