問題
教授: 今日は、質権と抵当権の登記の登記事項の違いについて考えてみましょう。これからの質問では、不動産に貸金債権を被担保債権とする質権又は抵当権の設定の登記をする事例を想定してください。
質権又は抵当権がその目的である不動産に付加して一体となっている物に効力が及ばない旨の定めは登記事項になりますか。
学生:ア 質権の登記の登記事項にはなりませんが、抵当権の登記の登記事項になります。
教授: 貸金債権の利息に関する定めは登記事項になりますか。
学生:イ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項になります。
教授: 貸金債権に付された条件は登記事項になりますか。
学生:ウ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項になります。
教授: 貸金債権の弁済期の定めは登記事項になりますか。
学生:エ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項にはなりません。
教授: 質権又は抵当権について存続期間の定めは登記事項になりますか。
学生:オ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項にはなりません。