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司法書士の過去問 令和4年度 午後の部 問26

問題

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Aが所有権の登記名義人である甲不動産に売買予約を原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権保全の仮登記(以下「本件仮登記」という。)がされている場合において、次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  本件仮登記がされた後にBが死亡し、その相続人がCのみである場合において、C が売買予約を解除したときは、Cは、BからCへの相続を原因とする所有権移転請求権移転の登記をすることなく、相続を証する情報を提供して、本件仮登記の抹消を申請することができる。
イ  本件仮登記がされた後にAからCへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされている場合であっても、Bは、Aを登記権利者として、本件仮登記の抹消の申請をすることができる。
ウ  本件仮登記に基づく本登記がされた後、「令和○年○月○日解除」を登記原因及びその日付として本件仮登記の抹消の申請と当該本登記の抹消の申請をする場合には、これらの申請は一の申請情報によってすることができる。
エ  Bが売買予約の解除を原因とする本件仮登記の抹消を単独で申請する場合には、本件仮登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供することを要しない。
オ  本件仮登記がされた後にBの住所に変更があり、その後、Bが売買予約を解除した場合には、Bは、住所の変更の登記をすることなく、住所の変更があったことを証する情報を提供して、本件仮登記の抹消を申請することができる。
   1 .
アウ
   2 .
アエ
   3 .
イウ
   4 .
イオ
   5 .
エオ
( 令和4年度 司法書士試験 午後の部 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

6

所有権移転請求権保全の仮登記抹消の際の手続について問う問題です。

選択肢2. アエ

ア・・誤りです。

BからCの相続が発生していますから,相続による所有権移転請求権の移転登記を行なう必要があります。所有権移転請求権移転は,付記の本登記でなされます

相続登記は法や先例で規定がない限り,基本的に省略できないので,BからCに対する相続登記の後に仮登記抹消を行なう必要があります。

イ・・正しいです。

仮登記の抹消は,現在の所有権登記名義人を登記権利者,仮登記名義人を登記義務者とする共同申請によって行なうことができます(不動産登記法60条)。

ウ・・正しいです。

解除を原因とする仮登記の抹消及び当該仮登記に基づく本登記の抹消は,一の申請情報によって行なうことができます。この場合,登記の目的として仮登記をも抹消する登記である旨を表示します(昭和36年5月8日民事甲1053号通達)。

エ・・誤りです。

共同申請及び仮登記名義人の単独申請の場合は,登記義務者(仮登記名義人)の登記識別情報を提供する必要があります(不動産登記法22条,不動産登記令8条1項9号)。

Bは,仮登記名義人ですから,登記識別情報を提供する必要があります。

なお,登記上の利害関係人の単独申請の場合には,登記識別情報を持っていないので,提供する必要はありません

オ・・正しいです。

仮登記の抹消を申請する場合には,仮登記名義人の表示に変更が生じていても,変更を証する情報を提供すれば,その変更の登記の申請を省略することができます(昭和32年6月28日民事甲1249号回答)。

本問のBは,仮登記名義人ですので,変更を証する情報を提供すれば,住所変更登記を省略できます。

住所変更登記では,所有権以外の権利(仮登記,買戻権を含む)の抹消登記の登記義務者は,例外として住所変更があっても変更を証する情報を提供すれば,住所変更登記を申請しなくてもよいという取扱いになっています(昭和43年5月7日民事甲1260号回答,昭和32年6月28日民事甲1249号回答)。

Bは,登記義務者なので,この例外の取扱いが可能です。

所有権登記名義人であるAが権利者,仮登記名義人であるBが義務者となって,登記の目的「何番所有権仮登記抹消」,原因「年月日解除」として登記申請を行なうので,Bは登記義務者といえるのです。

まとめ

以上から,アとエが誤りということになります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

不動産登記法(所有権移転請求権仮登記)の問題です。(ア)が比較的簡単に誤りであると判定できるので、問題をざっと読んだだけで、(ア)(ウ)か(ア)(エ)の2択に絞り込むことができます。

選択肢2. アエ

(ア)仮登記名義人Bの相続人Cが売買予約を解除していますので、BからCへの相続登記をすることなく、仮登記を抹消することはできません。従って、本肢は誤りです。なお、Bが売買予約を解除した後に、その登記をする前に死亡した場合は、その相続人Cは相続登記をすることなく、仮登記の抹消ができます。

(イ)Aは本件仮登記の本登記をする際の登記義務者ですので、本件登記を抹消することに利益があるため、BはAを登記権利者として、本件仮登記の抹消登記ができます。従って、本肢は正しいです。

(ウ)仮登記を本登記にした後に、仮登記の抹消と本登記の抹消は、一の申請情報ですることができます。従って、本肢は正しいです。

(エ)仮登記の登記名義人が、単独で仮登記の抹消を申請するときは、申請情報と合わせて登記名義人の登記識別情報を提供しなくてはなりません。従って、本肢は誤りです。

(オ)所有権移転又はその請求権保全の仮登記を抹消する場合において、仮登記名義人の氏名又は住所に錯誤又は変更が生じたが、その登記が未了であるため、申請情報に記載すべき仮登記名義人の表示が登記記録と一致しない場合には、錯誤または変更が生じたことを証する情報を提供して、変更または更正登記を省略し、抹消登記をすることができます。従って、本肢は正しいです。

まとめ

この問題は、(ア)(エ)とも、簡単に誤りだと判定できるので、平易な問題でした。問題文も短文で端的です。ひっかけもほぼありません。こういった問題を落としてはなりません。

1

所有権移転請求権保存の仮登記に関する問題です。

選択肢2. アエ

アは誤りです。

一度相続登記をしてから抹消する必要があります。

イは正しいです。

この場合権利者はAでもCでもどちらでも構いません。

ウは正しいです。

解除を原因とする抹消は一の申請情報ですることができます。

エは誤りです。

Bが単独申請するとしても仮登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供する必要があります。

オは正しいです。

仮登記を抹消する場合は変更証明情報を提供すれば抹消申請をすることができます。

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