司法書士の過去問
令和4年度
午後の部 問27
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問題
令和4年度 司法書士試験 午後の部 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
ア 遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
イ 地上権の設定の登記がされている土地について、当該地上権の登記名義人が当該土地を相続により取得したことによる所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の2を乗じた額である。
ウ 信託の受託者の任務が死亡により終了し、新たな受託者が選任されたために信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
エ 死因贈与を原因とする地上権の移転の仮登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の5を乗じた額である。
オ 地目が墓地である土地の相続を原因とする所有権の移転の登記については、登録免許税は課されない。
ア 遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
イ 地上権の設定の登記がされている土地について、当該地上権の登記名義人が当該土地を相続により取得したことによる所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の2を乗じた額である。
ウ 信託の受託者の任務が死亡により終了し、新たな受託者が選任されたために信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
エ 死因贈与を原因とする地上権の移転の仮登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の5を乗じた額である。
オ 地目が墓地である土地の相続を原因とする所有権の移転の登記については、登録免許税は課されない。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
登録免許税についての知識を問う問題です。過去問や答練を解きながら,時間があるときに「登録免許税別表第一」について,各自の使用されているテキスト等で確認して記憶するのが近道です。
ア・・誤りです。
所有権移転登記のうち相続,法人の合併,共有物分割以外の課税標準は,1000分の20になると覚えた方がいいと思います。
「遺産分割による贈与」も1000分の20です(登録免許税別表第一,1 ⑵ハ)。
イ・・正しいです。
相続又は法人の合併による所有権移転登記の課税標準は,1000分の4です(登録免許税別表第一,1⑵イ)。
そして,地上権等の登記名義人がその目的とする不動産を取得するに際して所有権移転登記を受ける場合は本来の税率に100分の50を乗じて計算する(登録免許税法17条4項)ことになります。
登録免許税法17条4項については,ひっかけでよく出題されますので,ご注意ください。
本肢では,地上権の登記名義人が所有権移転登記を受けているので,1000分の4に100分の50を乗じるので,1000分の2となります。
ウ・・誤りです。
信託登記における受託者の変更は,非課税です(登録免許税法7条1項3号)。
エ・・正しいです。
死因贈与を原因とする地上権移転の仮登記は,1000分の5です
(登録免許税別表第一,1 ⑿ハ⑷)。
オ・・正しいです。
墳墓地に関する登記は,非課税です(登録免許税法5条10号)。
以上から,アとウが誤りといえます。
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02
登録免許税に関する問題です。
アは誤りです。
この場合は普通の所有権移転になるので1000分の20になります。
イは正しいです。
地上権を設定してる土地を取得した場合は登録免許税は本来の2分の1になります。
ですので相続による所有権移転の登録免許税1000分の4の半分で1000分の2になります。
ウは誤りです。
信託登記における受託者変更登記は非課税になります。
エは正しいです。
地上権移転の仮登記の登録免許税は1000分の5になります。
オは正しいです。
墳墓地に関する登記ですので非課税になります。
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03
不動産登記法(登録免許税)に関する問題です。この分野の問題は、司法書士試験の午後の部で毎年必ず1問出題されます。令和4年度は、問題文が短く端的なので、平易な問題でした。
(ア)遺産分割による贈与は、本質は相続ではなく贈与であるため、その所有権移転登記の登録免許税は、不動産価格に1,000分の20を乗じた金額です。従って、本肢は誤りです。
(イ)地上権、賃借権、若しくは採石権の設定の登記がされている土地について、その登記名義人がその土地を取得したことによる所有権移転登記をする場合、その登録免許税額は、本来の登録免許税額に100分の50を乗じた金額となります。相続による地上権の移転登記の登録免許税額は、1,000分の4ですから、本件登記の登録免許税額は1,000分の2になります。従って、本肢は正しいです。
(ウ)受託者の変更に伴い、受託者であった者から新たな受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録をするものについては、登録免許税は課税されません。従って、本肢は誤りです。
(エ)死因贈与を原因とする地上権の移転の仮登記の登録免許税額は、不動産価額に1,000分の5を乗じた金額になります。従って、本肢は正しいです。
(オ)墳墓地に関する登記については、登録免許税は課税されません。従って、本肢は正しいです。
(ウ)について、受託者の変更に伴い、前の受託者から新しい受託者に信託財産を移したことによる移転登記には、登録免許税が課税されません。重要な論点ですので、この問題を機に、覚えてしまいましょう。
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