問題
ア 遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
イ 地上権の設定の登記がされている土地について、当該地上権の登記名義人が当該土地を相続により取得したことによる所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の2を乗じた額である。
ウ 信託の受託者の任務が死亡により終了し、新たな受託者が選任されたために信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
エ 死因贈与を原因とする地上権の移転の仮登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の5を乗じた額である。
オ 地目が墓地である土地の相続を原因とする所有権の移転の登記については、登録免許税は課されない。