司法書士の過去問
令和4年度
午後の部 問28

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問題

令和4年度 司法書士試験 午後の部 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

募集設立の方法による株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  発起人が創立総会の目的である設立時取締役の選任について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使することができる設立時株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、提案を可決する旨の決議があったものとみなされた事項を内容とする創立総会の議事録を添付して、設立の登記を申請することができる。
イ  創立総会において、定款に定められた株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益に関する事項が不当であるとして、当該事項を削除する定款変更の決議をしたときは、本店の所在地における設立の登記の申請は、当該決議がされた創立総会の終結の日から2週間以内にしなければならない。
ウ  設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合において、定款に設立時募集株式の数、設立時募集株式1株と引換えに払い込む金銭の額及び設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日に関する事項の定めがないときは、設立の登記の申請書には、当該事項を決定した発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
エ  払込金のうち発起人の出資の履行部分については、金銭の保管に関する証明書に代えて、払込取扱金融機関における預金口座に入金の記録のある預金通帳の写しを合てつした設立時代表取締役の作成に係る払込取扱金融機関に払い込まれた金銭を証明する書面を添付して、設立の登記を申請することができる。
オ  発行可能株式総数を定款で定めていない場合において、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日以後に発行可能株式総数を定めたときは、設立の登記の申請書には、発行可能株式総数の定めを設ける旨の定款変更の決議をした創立総会の議事録を添付しなければならない。
  • アウ
  • アオ
  • イウ
  • イエ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

 募集設立による株式会社の登記についての問題です。発起設立との比較をしながら覚えましょう。

選択肢4. イエ

ア・・正しいです。

 会社法82条において創立総会の決議の省略を規定しています。

 同条1項において,発起人全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたときは,創立総会の目的事項である提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなされます

 この場合,会社法82条1項及び会社法施行規則16条4項1号の規定により作成された創立総会議事録を添付して,設立登記を申請できます(商業登記法47条2項9号,平成18年3月31日民商782号通達)。

イ・・誤りです。

 「当該決議がされた創立総会の終結の日から」ではなく,「当該決議の日から2週間を経過した日から」が正しいです(会社法911条2項3号)。

ウ・・正しいです。

 発起人は,発起人全員の同意により設立時募集株式の数等会社法58条1項1号ないし4号について掲げる事項について定めなくてはなりません(会社法58条2項)。

 そして,登記申請の際は,当該事項を定めた発起人全員の同意があったことを証する書面を添付する必要があります(商業登記法47条3項)。

エ・・誤りです。

 募集設立では,「払込取扱金融機関における預金口座に入金の記録のある預金通帳の写しを合てつした設立時代表取締役の作成に係る払込取扱金融機関に払い込まれた金銭を証明する書面」を添付書類として提出できません。

 これは,発起設立の際に添付書類として提出できる書面です。

 発起設立では,設立時代表取締役の名義の通帳の表紙(設立時代表取締役の名前が入っているので)と入金記録のページの写しを取って,それらを添付書類とすることも多いです。

 設立では,発起人が,払込みの取扱いをした銀行等に対し,払い込まれた金額に相当する金銭の保管証明書の交付を請求して,その証明書を添付書類としなければなりません(商業登記法47条2項5号かっこ書)。

オ・・正しいです。

 発行可能株式総数の設定又は変更については,払込期日までと払込期日以降で取扱いが異なります。

 「払込期日まで・・・発起人全員の同意(会社法95条)

  払込期日以降・・・創立総会(会社法96条,98条)

 本肢は,払込期日以降に該当しますから,創立総会によって定款の変更をします。

 そして,添付書類として発行可能株式総数の定めを設ける定款変更をしたことを証する書面として,創立総会議事録を添付する必要があります(商業登記法47条2項9号)。 

まとめ

以上から,イとエが誤りといえます。

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02

募集設立の登記に関する問題です。

選択肢4. イエ

アは正しいです。

創立総会の決議事項において議決権を行使できる設立時株主がの全員が書面または電磁的記録で同意の意思表示をすれば、創立総会の決議があったものとみなされます。(会82条1項)これは株主総会でも同様です。

イは誤りです。

この場合は当該決議の日から2週間後となります。創立総会終結の日からではありません。(会911条2項3号)

ウは正しいです。

設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合において、定款に設立時募集株式の数、設立時募集株式1株と引換えに払い込む金銭の額及び設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日に関する事項の定めがないときは発起人全員の同意が必要です。株式に関する内容は、株式会社にとって非常に重要なものだからです。(商登47条3項)

エは誤りです。

募集設立の場合は払込取扱金融機関における預金口座に入金の記録のある預金通帳の写しを合てつした設立時代表取締役の作成に係る払込取扱金融機関に払い込まれた金銭を証明する書面は使えません。銀行等にて金銭の保管に関する証明書を発行してもらう必要があります。

オは正しいです。

払い込み期日後に発行可能株式総数を定めたときは創立総会の議事録が必要になります。それより前の場合は発起人全員の同意が必要になります。(会95条,96条,98条)

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03

商業業登記法(会社の設立登記)に関する問題です。司法書士試験の商業登記法の第1問目は、ほぼ毎年、会社の設立登記に関する問題となっています。

選択肢4. イエ

(ア)会社法82条1項は「発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について設立時株主の全員が書面による同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する創立総会の決議があっものとみなす。」と規定しています。この規定により、創立総会の決議があったものとみなされる場合には、設立登記の申請書には創立総会議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面の添付が必要です。ただし、この場合にも、作成される創立総会議事録をもって、創立総会の決議があったのとみなされる場合に該当する書面とすることができます。従って、本肢は正しいです。

 

(イ)発起人の報酬等が不当であるとして、当該事項が創立総会で削除される定款変更がなされた場合、当該決議の日から2週間以内に設立登記の申請をしなくてはなりません。従って、本肢は誤りです。

 

(ウ)募集設立をしようとするときには、発起人はその都度、設立時募集株式について①設立時募集株式の数②設立時募集株式の払込金額③設立時募集株式と引き換えにする金銭の払込期日又はその期間④一定の日までに設立登記がされない場合において設立時募集株式の取り消しをすることができるとするときは、その旨及びその一定の日、などを定めなくてはなりません。これらの事項の決定は、発起人全員の同意が必要なので、申請書にはこれらを定めるにつき発起人全員の同意があったことを証する書面の添付が必要です。

 

(エ)預金通帳の写しを合てつした書面は、発起設立の場合は申請書に添付できますが、募集設立の場合は申請書に添付できません。従って、本肢は誤りです。

 

(オ)発起設立の場合は、発行可能株式総数が定款に記載されていない場合は会社の設立時までに、発起人全員の同意によって、これを定めることができます。募集設立の場合には、設立時発行株式の払込期日又はその払込期間の初日以降は、発起人全員の同意によって発行可能株式総数についての定款変更ができなくなりますので、定款の変更はすべて創立総会で行うことになります。従って、本肢の場合は、定款変更決議をした創立総会議事録の添付が必要になりますので、正しいです。

まとめ

(エ)が誤りであることが簡単にわかります。すると、(イ)が誤りであることか、(オ)が正しいことを判断できれば、正解を導けます。

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