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司法書士の過去問 令和5年度 午後の部 問16

問題

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判決による登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア  AからBへの所有権の移転の登記の抹消登記手続を命ずる旨の判決が確定した後、当該所有権の移転の登記を抹消する前にAが死亡し、Cが単独でAを相続した場合には、Cは、承継執行文の付与を受けることなく、CがAの相続人であることを証する情報を提供して、単独で当該判決による当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
イ  所有権の登記名義人はAであるが、実際の所有者はBである甲土地について、Bが死亡した後、Bの唯一の相続人であるCが、AからBへの真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転の登記手続を命ずる旨の確定判決を得た場合には、C は、単独で当該判決による当該所有権の移転の登記を申請することができる。
ウ  Aが所有権の登記名義人である甲土地に、Bを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aの債権者であるCが、詐害行為を理由として当該抵当権の設定契約を取り消し、Bに対して当該抵当権の設定の登記の抹消登記手続を命ずる旨の判決が確定したときは、Cは、自らを登記権利者として単独で当該判決による当該抵当権の設定の登記の抹消を申請することができる。
エ  Aが所有権の登記名義人である農地である甲土地について、農地法所定の許可があったことを条件としてAからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる旨の判決が確定した場合において、Bが単独で当該判決による当該所有権の移転の登記を申請するときは、当該判決に執行文の付与を受けることを要する。
オ  AからBへの所有権の移転の登記の抹消登記手続を命ずる旨の判決が確定した後、当該所有権の移転の登記を抹消する前にBが死亡し、BからBの相続人であるC への相続を原因とする所有権の移転の登記がされている場合には、Aは、Cに対する承継執行文の付与を受けることなく、単独で当該判決による当該相続を原因とする所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
   1 .
アイ
   2 .
アエ
   3 .
イウ
   4 .
ウオ
   5 .
エオ
( 令和5年度 司法書士試験 午後の部 問16 )
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この過去問の解説 (1件)

3

不動産登記法(判決による登記)の問題です。司法書士試験の午後の部で、ほぼ毎年出題される論点です。

選択肢4. ウオ

(ア)AからBへの所有権移転登記の抹消を命じる判決が確定したが、当該所有権の移転登記を抹消する前にAが死亡し、Cが単独でAを相続したときは、Cは当該判決について執行文の付与を受けることなく、CはAの相続人であることを証する情報を提供して、当該判決に基づき、単独で所有権の移転登記をすることができます。従って、本肢は正しいです。

(イ)Bが死亡した後に、Bの唯一の相続人であるCが真正な登記名義の回復を登記原因とするAから亡Bへの所有権の移転を命じる確定判決を得たときは、Cは当該判決に基づき、単独でAから亡Bへの所有権移転登記をすることができるとされています。従って、本肢は正しいです。

(ウ)本肢のケースでは、Cは、自ら登記権利者として抵当権の抹消登記を申請することができるのではなく、判決に基づき、登記権利者であるAに代位して当該抹消登記を申請することができます。従って、本肢は誤りです。

(エ)農地法の許可があったことを条件に所有権移転登記を命じる確定判決があった場合、農地法の許可があった時に債務者が意思表示をしたものとみなされるので、当該判決に基づき、所有権移転登記の申請をするためには執行文の付与が必要になります。従って、本肢は正しいです。

(オ)AからBへの所有権移転登記の抹消を命じる判決が確定したが、当該登記を抹消する前にBが死亡し、BからCへの相続登記が行われている場合でも、CはBの包括承継人であり、判決の効力はCにも及びます。このため、AはCに対する承継執行文の付与を受けて、当該判決に基づき、相続によるCへの所有権移転登記の抹消を申請したうえで、AからBへの所有権移転登記の抹消登記を申請できます。従って、本肢は誤りです。

まとめ

(ウ)について、抵当権抹消登記についてCは登記権利者にはなりませんので、「Cは登記権利者として」という記述は明らかにおかしいです。しかし、問題文が長いので、丁寧に読み込まないと明らかにおかしいことを見落としてしまいます。普段から、長文の問題に慣れておくことが大切です。

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