司法書士の過去問
令和5年度
午後の部 問20
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問題
令和5年度 司法書士試験 午後の部 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
買戻しの特約の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
なお、複数の不動産について申請がされる場合には、当該不動産は、同一の登記所の管轄区域内にあるものとする。
ア 甲建物の所有権を目的として買戻しの特約が付された売買契約が締結され、買主が実際に支払った代金に代えて別途合意により定めた金額により買い戻せるものとした場合において、当該買戻しの特約の登記を申請するときは、その合意により定めた金額を申請情報の内容とすることはできない。
イ 甲土地及び乙土地の売買代金及び契約費用を一括して定めた買戻しの特約が付された売買契約が締結された場合において、甲土地及び乙土地について買戻しの特約の登記を申請するときは、甲土地及び乙土地で一括して定めた売買代金及び契約費用を申請情報の内容とすることができる。
ウ 甲土地を目的とする乙区1番で登記された地上権の移転の登記と同時に買戻しの特約の登記がされている場合において、売買を登記原因として当該特約に係る買戻権の移転の登記を申請するときの登記の目的は、「1番地上権付記1号の付記1号買戻権移転」である。
エ 買戻しの期間を15年と合意する旨を記載した登記原因を証する情報を添付し、買戻しの期間を15年として申請情報を提供してした買戻しの特約の登記の申請をしても、買戻期間を10年と引き直して買戻しの特約の登記がされる。
オ 買戻しの特約が付された売買契約が締結され、所有権の移転の時期を後日売買代金の全額を支払ったときとする旨の合意がされた場合には、買戻しの特約の登記の申請に係る登記原因の日付を当該売買契約の締結の日とし、所有権の移転の登記の申請に係る登記原因の日付を当該売買代金全額の支払をした日として、買戻しの特約の登記と所有権の移転の登記とを同時に申請することができる。
なお、複数の不動産について申請がされる場合には、当該不動産は、同一の登記所の管轄区域内にあるものとする。
ア 甲建物の所有権を目的として買戻しの特約が付された売買契約が締結され、買主が実際に支払った代金に代えて別途合意により定めた金額により買い戻せるものとした場合において、当該買戻しの特約の登記を申請するときは、その合意により定めた金額を申請情報の内容とすることはできない。
イ 甲土地及び乙土地の売買代金及び契約費用を一括して定めた買戻しの特約が付された売買契約が締結された場合において、甲土地及び乙土地について買戻しの特約の登記を申請するときは、甲土地及び乙土地で一括して定めた売買代金及び契約費用を申請情報の内容とすることができる。
ウ 甲土地を目的とする乙区1番で登記された地上権の移転の登記と同時に買戻しの特約の登記がされている場合において、売買を登記原因として当該特約に係る買戻権の移転の登記を申請するときの登記の目的は、「1番地上権付記1号の付記1号買戻権移転」である。
エ 買戻しの期間を15年と合意する旨を記載した登記原因を証する情報を添付し、買戻しの期間を15年として申請情報を提供してした買戻しの特約の登記の申請をしても、買戻期間を10年と引き直して買戻しの特約の登記がされる。
オ 買戻しの特約が付された売買契約が締結され、所有権の移転の時期を後日売買代金の全額を支払ったときとする旨の合意がされた場合には、買戻しの特約の登記の申請に係る登記原因の日付を当該売買契約の締結の日とし、所有権の移転の登記の申請に係る登記原因の日付を当該売買代金全額の支払をした日として、買戻しの特約の登記と所有権の移転の登記とを同時に申請することができる。
- アイ
- アオ
- イエ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (1件)
01
不動産登記法(買戻しの特約の登記)に関する問題です。買戻しに関する論点も、司法書士試験では頻出論点ですので、学習を疎かにはできません。
(ア)買戻しの特約において、当事者が売買代金の支払いにおいて別段の合意をした場合は、当該合意により定められた金額を「合意金額」として、買戻しの特約の登記を申請できます。従って、本肢は誤りです。
(イ)買戻し特約の登記においては、申請情報の内容として、数個の不動産を一括して売却し、同時に買戻しの特約をしたときでも、売買代金及び契約費用は不動産ごとに定めたものを提供しなくてはなりません。従って、本肢は誤りです。
(ウ)乙区1番で登記された地上権の売買による移転登記と同時に、買戻しの特約が登記されている場合に売買による当該特約に係る買戻権の移転登記の申請をするときは、登記の目的は「1番地上権付記1号の付記1号買戻権移転」となります。従って、本肢は正しいです。
(エ)民法580条1項は「買戻しの期間は10年を超えることができず、特約でこれより長い期間を定めた場合は、その期間は10年とされる」と規定しています。ただし、買戻しの期間を15年とする合意の特約を申請情報の内容として登記の申請があった場合は、登記官が職権で買戻し期間を10年間と引き直して登記がされることはありません。従って、本肢は誤りです。
(オ)売買代金を支払った時に所有権が移転する特約が付された売買契約と同時に買戻しの特約がなされた場合において、後日売買代金が完済され、その日に買主に所有権が移転したときは、所有権移転登記の登記原因日付を売買代金が決済された日とし、買戻し特約の登記の登記原因日付を買戻しの特約がされた日(売買契約が成立した日)として、所有権移転登記及び買戻しの特約登記をすることは可能です。従って、本肢は正しいです。
(ウ)は過去問で出題された論点なので、これが正しいと判断できれば、(エ)は明らかに間違っている枝なので、なんとか正解できると思います。
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